<p>起業を検討している人の中には、事業開業前にクレジットカードを作っておくべきなのか、開業した後でもいいのか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。また、クレジットカードを作るにしても審査に通るかどうかという問題もあります。</p><p>今回は起業するにあたり、知っておきたいクレジットカード作成のポイントについて解説していきます。</p><p><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/262" target="_blank">【2021年最新】法人カードの疑問に専門家が答える!おすすめ記事8選</a></p><p><a href="http://blog.ncbank.co.jp/posts/334" target="_blank">法人カードの枚数は何枚が適切?複数持つメリット&2枚目におすすめのfor Ownersとは</a></p><h2>起業したばかりだとクレジットカードの審査に通りにくいって本当?</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/22/09/36/14/d4c94686-0750-4ae5-a56a-f934caad0e57/pixta_75302650_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>一般論として、起業したばかりでは社会的な信用性に乏しいことから、カードの審査には通りにくいといわれています。しかし、近年では審査基準が緩やかになってきているのも事実です。ここでは、カード審査がどのように行われているのかを解説します。</p><h3>クレジットカードの種類</h3><p>クレジットカードには一般的に法人用と個人用の2種類があります。法人用クレジットカードは法人だけでなく、個人事業主が事業用として利用する場合にも作ることができます。</p><h3>クレジットカードの審査基準</h3><h4>法人用クレジットカード</h4><p>以前の法人用カードの審査では、登記事項証明書や確定申告書の提出が求められ、事業の継続年数や決算の状況などが厳しく審査されていました。しかし、近年では登記事項証明書などの提出が求められることは少なく、個人の信用に問題がなければ、たとえ赤字であっても法人用カードを作ることができます。</p><p><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/259" target="_blank">【法人カードの基礎知識】ビジネスカード・コーポレートカードの特徴&個人カードとの違いとは?</a></p><div class=" with-btn-startup text-center additionalClassesSet " style=""><p><strong><a href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank">審査に落ちたことがある人にも</a></strong></p></div><h4>個人用クレジットカード</h4><p>個人用クレジットカードは「安定収入があること」「過去に自己破産などの金融事故を起こしていないか」「複数のカード会社と契約していないか」などが審査のポイントになります。</p><p>特に「安定収入があること」は審査において重要なポイントです。そのため、起業したばかりで安定収入のないフリーランスや自営業の人は、審査に通りにくいことがあります。</p><p>これから起業をする人でクレジットカードを持っていない場合は、起業する前の会社員時代に個人用クレジットカードを作っておくことをおすすめします。</p><p><a href="http://blog.ncbank.co.jp/posts/431" target="_blank">初めてのクレジットカード利用も安心!支払い方法から賢い使い方までわかりやすく解説</a></p><h3>起業後すぐにクレジットカードは作れる?</h3><h4>経営者・事業主個人名義の法人カードを作ることは可能</h4><p>起業した直後でも法人用クレジットカードを作ることができます。法人用といっても、この場合は個人名義で使用する事業用の法人カードを指します。</p><p>審査の対象を「個人事業主」や「法人代表者」としている法人カードは個人での契約のため、申し込みの際に法人関係の書類は必要ありません。運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類だけで申し込みが可能です。ただし、決済口座は個人名義となります。</p><p>起業して間もない場合に、すぐにでも法人カードを取得したいのであればこのタイプがおすすめです。</p><h4>法人名義の法人カードは設立した直後では難しい</h4><p>「法人名義のカードが欲しい」「法人口座を決済口座にしたい」という場合は、登記事項証明書などの法人格を証する書類が必要です。</p><p>しかし、登記事項証明書は会社設立登記などの設立手続きを完了していなければ入手できません。この設立手続きには数週間を要します。</p><p>また、法人名義のカードの審査は厳しく、審査にも一定期間を要するため、会社設立後すぐに法人名義のカードを作るのは難しいといえます。</p><div class=" with-btn-startup text-center additionalClassesSet " style=""><p><strong><a href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank">個人事業主・中小企業経営者におすすめの ”for Owners”はこちら</a></strong></p></div><h2>起業するうえでクレジットカードの作成をおすすめする理由 </h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/22/09/36/58/c4876967-da2c-45fb-9ae6-935157e9cb4f/pixta_40126256_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>起業した際にクレジットカードがあれば、さまざまなビジネスシーンにおいて業務を効率的に進めることができます。ここでは、起業するうえでクレジットカードが必要な理由について見ていきます。</p><h3>資金管理がしやすい</h3><p>クレジットカードは後払いのシステムなので、資金管理がしやすいという特徴があります。例えば、今は資金不足でも月末までに資金を用意できるといった場合などは、不足していたお金をカード支払いに回せます。</p><p>このようにクレジットカードを利用することで、計画的に資金管理をしながら、事業を効率よく進めることが可能です。</p><p>また、クレジットカードには借入枠があり、限度額の範囲内でお金を借りることができます。起業しても事業が軌道に乗るまでには時間がかかることもあります。クレジットカードは、万が一資金が不足した場合の補填としても利用できます。</p><h3>経費管理が楽になる</h3><h4>会計ソフトと連携させられる</h4><p>クレジットカードを持つメリットとして、経費管理を効率化することができます。市販の会計ソフトは銀行やクレジットカード会社と連携しており、取引明細を自動で会計ソフトに取り込む機能があります。</p><p>この機能により、領収書などをひとつひとつ確認しながら手入力をする必要がなく、また入力漏れも防ぐことができます。事業用の支払いをすべてクレジットカードにまとめ、会計ソフトと連携させることで、経理処理も効率的に行うことができます。</p><h4>コスト管理が可能</h4><p>クレジットカードの明細を見直すことで、どのような経費をどれくらい事業に使っているかといった情報も一覧で見ることができます。自分が思っている以上に事業に関わる経費を使っていたと判明すれば、経費の見直しを行い、コスト削減などにつなげることができます。</p><h3>ポイントや特典の利用・福利厚生など</h3><p>クレジットカード会社は、ポイントサービスやさまざまな特典を提供しています。クレジットカードで決済をすると利用額に応じてポイントが付与され、貯まったポイントを現金や商品券と交換できます。</p><p>また、海外旅行保険などの利用やスポーツジムの割引利用ができるものもあります。</p><p><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/334" target="_blank">法人カードの枚数は何枚が適切?複数持つメリット&2枚目におすすめのfor Ownersとは</a></p><h2>起業前後にクレジットカードを作る方法</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/22/09/37/35/c3a0fe59-493f-43a6-9dda-0826ad2a991c/pixta_72902224_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>「起業した直後はクレジットカードが作れない」と考えている人は多いのではないでしょうか。ここでは起業前後にクレジットカードを作る方法について解説します。</p><h3>退職前に個人用クレジットカードを作成する</h3><h4>法人用クレジットカードの代替として使用できる</h4><p>起業した直後に申し込める法人用クレジットカードもありますが、起業する前、つまり会社を退職する前に個人用クレジットカードを1枚作っておくことをおすすめします。個人用クレジットカードを作っておけば、法人用カードが発行されるまでの間、代わりとして使うことができます。</p><p>個人用クレジットカードで事業経費を支払うと、プライベートでの使用分と混同し、経費管理が面倒になるといったデメリットがあります。しかし、前述したようにそれを上回るだけのメリットがあります。あくまでも法人用カードを作るまでの代替手段として、十分に利用価値はあるでしょう。</p><h4>会社員での「勤続年数」が長いほどカード審査は有利</h4><p>個人用クレジットカードでは「勤続年数」が審査の重要なポイントとなります。勤続年数が長ければ、社会的信用も高く評価されるため、カード審査にも通りやすくなります。起業後に法人カードを作るまでの間、個人用クレジットカードでの代用を検討している人は、退職前に個人用カードを作成しておきましょう。</p><h3>起業後に法人名義のクレジットカードを作成する</h3><p>設立登記完了後、まずは登記事項証明書などの必要書類を揃え、口座を開設したい金融機関に申し込みます。設立登記には2〜3週間、金融機関の審査に1~2週間程度かかります。したがって、会社設立の登記申請から口座開設までおおよそ1カ月はかかると見ておきましょう。</p><p>法人口座の開設が完了すると、法人用クレジットカードの申し込みとなります。カード会社においても審査が行われるため、設立登記の申請から法人用クレジットカードの発行まで1~2か月程度かかることになります。</p><h3>起業後の法人カード作成における注意点</h3><p>法人カードの作成には登記事項証明書など必要な書類を揃えなければなりません。しかし、法人カードに必要な書類を用意するためには一定期間を要するため注意が必要です。ここでは、法人カードを作る際の注意点について見ていきます。</p><h4>会社設立登記について</h4><p>設立登記申請書を管轄する法務局に提出した日(登記申請日)が会社の設立日となりますが、登記申請日に登記が完了するわけではありません。</p><p>法務局において申請内容の精査が行われるので、登記が完了するまで2~3週間かかります。この間、クレジットカードの申し込みに必要な登記事項証明書や印鑑証明書は取得できません。</p><h4>法人名義の口座開設について</h4><p>法人カードで決済するには法人名義の口座が必要となります。法人名義の口座を開設するために必要となる書類は金融機関によって異なりますが、ほとんどのケースで登記事項証明者や代表者の印鑑証明書が求められます。したがって、設立登記が完了しなければ口座を開設できません。</p><h3>起業前後の準備・スケジュールまとめ</h3><p>上記で紹介した内容を含め、「退職」から「起業」「会社設立」までの流れをまとめると以下のようになります。退職前から起業の準備を始めておくのがポイントです。</p><ol><li><p>退職前に個人用クレジットカードを作る</p></li><li><p>退職前に起業の準備、設立登記申請の準備を始める</p></li><li><p>退職後は開業届や登記申請をスムーズに行い、事業用口座や法人口座を開設する</p></li><li><p>起業後、法人口座を開設して法人カードを申し込む</p></li></ol><p>会社設立の場合、設立登記が完了すれば登記事項証明書や印鑑証明書などを取得できるようになり、「法人口座」や「法人カード」を作ることができます。法人口座開設をスムーズに行えるように書類の準備を万全にしておきましょう。</p><p>カード決済が必要な場面で法人カードの発行が間に合わない場合は、個人用クレジットカードで代替するといいでしょう。</p><p><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/259" target="_blank">【法人カードの基礎知識】ビジネスカード・コーポレートカードの特徴&個人カードとの違いとは?</a></p><h2>事業用のクレジットカードを選ぶ際のポイント </h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/22/09/38/19/8e4b196d-78c3-4c65-852b-233335d1d6b8/pixta_73796335_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>ここでは、起業する人はどのような特徴のあるクレジットカードを選ぶべきかについて見ていきます。一般的にクレジットカードを選ぶ際に検討する事項は以下の通りです。</p><h3>カード利用枠(利用可能額)が大きい</h3><p>カード利用枠(利用可能額)とは、クレジットカードで月当たりに利用できる最大金額をいいます。一般的に、法人カードのほうが個人カードよりもカード利用枠が大きめに設定されています。</p><h3>ビジネス付帯サービスが充実している</h3><p>一般的な法人カードは、ビジネス付帯サービスが充実しています。たとえば、国内外の旅行傷害保険の補償や国内外の空港ラウンジの利用、ETCカードの無料発行、スポーツジムの会費の優遇制度などがあります。自身の事業に合ったサービスが付いているか、カードを選ぶ際に確認しましょう。</p><h3>年会費が高すぎない</h3><p>個人カードよりもサービスや機能が充実しているため、法人カードの年会費はほとんどのケースで有料に設定されています。サービス・機能・年会費が事業にマッチしているかを考慮して、年会費が相応であるかどうかを検討しましょう。</p><h3>ポイントが貯まる・還元率が高い</h3><p>法人カードでも個人カードと同じように、使用することでポイントが貯まるものがあります。オフィスの水道光熱費、賃料、通信費など毎月発生するような費用をカード決済にすることで、ポイントを効率的に貯められます。</p><h3>会計ソフトと連動できる</h3><p>最近のクラウド型の会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードのデータを自動で取り込んで帳簿に反映する機能があります。クラウド型の会計ソフトと連動できるクレジットカードを選択することで、会計事務を大幅に省力化できます。</p><h3>for Ownersの特徴</h3><p>上記、5つの特徴にあてはまるカードはいくつかありますが、「 for Owners」もそのうちのひとつです。</p><p>「for Owners」は国内外の保障サービスや海外への航空券、ホテル予約サービスなど充実したサービス内容となっています。また、法人カード限定の専用サービスや緊急時のキャッシュサービス、カード紛失時の補償サービスなども充実しています。</p><h3>学生起業の場合、クレジットカードはどう選ぶべき?</h3><p>学生が起業した場合、作成できるクレジットカードの種類は「法人カード」と「学生専用カード」の2つです。</p><h4>法人カードがおすすめなケース</h4><p>法人カードを取得できるかどうかは法人の売上規模や個人の年収にもよります。したがって、設立した会社が優良企業で将来性のある会社であれば、代表者が学生であっても問題なく法人カードの発行を受けることができます。</p><h4>学生専用カードがおすすめなケース</h4><p>「学生専用カード」は利用限度額が10万円程度であるため、事業用に使うのは限界があります。ある程度の事業規模になった後、法人カードの作成を検討するといいでしょう。</p><p><a href="http://blog.ncbank.co.jp/posts/424" target="_blank">学生がクレジットカードを持つ際の注意点とは?お得な使い方やメリットなど総まとめ</a></p><h2>まとめ</h2><p>クレジットカードを事業に活用することで、事業の効率化といったメリットを受けることができます。なお、起業前後でも、事業用のクレジットカードを作成することは可能です。</p><p>ただし、できれば起業前からクレジットカードを作成することを念頭において、起業準備を進めるのが賢明です。そうすることで、起業後においても事業をスムーズに開始できるようになるでしょう。</p><div class="with-btn-startup text-center additionalClassesSet additionalClassesSet " style=""><p><strong><a href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank">個人事業主・中小企業経営者におすすめの ”for Owners”はこちら</a></strong></p></div><p></p>
<div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/26/16/11/44/dec3eafe-a4c7-40bc-bb8c-3d5c40ba34c9/pixta_63871576_s.jpg" alt="生前贈与で税金対策ができる?仕組みやメリットを知って正しく節税しよう" link_href="" link_target=""></div><p>2015年(平成27年)の税制改正で、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。同時に最高税率も引き上げられ、実質的な大増税となっています。増税の流れは今後もしばらく続くと想定されます。資産を有している人は、相続税の節税方法について知っておく必要があるでしょう。今回は相続税対策となる生前贈与について解説します。</p><div class=" with-btn-primary text-center additionalClassesSet " style=""><p><strong>今すぐ相談予約する<br><a href="https://www.ncbank.co.jp/souzoku_plaza/apply/apply.php?shop_id=0000000001">NCB相続プラザ無料相談予約</a></strong></p></div><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><a class="img-link" href="https://www.ncbank.co.jp/sonaeru/sozoku/sozoku_plaza/" target="_blank"><img src="https://www.ncbank.co.jp/sonaeru/sozoku/img/sozoku_plaza/main_pc.png" alt="相続のプロが一緒に考えます。相続のことならNCB相続プラザへ" link_href="https://www.ncbank.co.jp/sonaeru/sozoku/sozoku_plaza/" link_target="_blank"></a></div></div><h2>相続と贈与の違いとは</h2><p>親が保有している土地や建物を子どもに引き継ぐ方法はいくつかありますが、一般的には「相続」「売買」「贈与」といったところではないでしょうか。ここでは、相続と贈与の違いについて簡単に解説します。</p><h3>相続とは</h3><p>「相続」とは、誰かが亡くなった場合に故人の財産を引き継ぐということです。たとえば、親が亡くなった後に、子どもが親の財産を引き継ぐというようなケースです。</p><h3>贈与とは</h3><p>死後ではなく、亡くなる前に子どもへ財産を引き継ぎたいという場合もあるでしょう。このとき、無償で子どもに財産を譲り渡せば「贈与」ということになります。</p><h3>相続税と贈与税について</h3><p>財産を譲り渡す際、贈与の場合は贈与税が、相続の場合は相続税が発生し、両者は計算方法や税率が異なります。特に相続税においては、増税によって課税対象者が増えることもあり、遺族にとっては大きな負担になりかねません。</p><p>そこで相続税の負担を軽減するために、「生前贈与(せいぜんぞうよ)」としていくつかの制度が設けられています。次項から詳しく見ていきましょう。</p><p><strong><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/195" target="_blank">&gt;&gt;お金の勉強にオススメの本10冊!初心者でもお金の基本~応用まで知識が身につく</a></strong></p><h2>生前贈与(1)暦年課税制度</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/26/16/13/12/fc338ecd-99ca-430d-897c-0ba796220066/pixta_39122575_s.jpg" alt="生前贈与(1)暦年課税制度" link_href="" link_target=""></div><p>贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。まずは生前贈与として活用できる暦年課税制度について解説します。</p><h3>基礎控除額(非課税枠)は最大110万円</h3><p>「暦年課税」は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から、基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。</p><p>基礎控除額は最大110万円なので、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。ただし、110万円を超えると贈与税の確定申告が必要です。</p><p>贈与税額=(1年間に贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額)×税率-控除額</p><h3>贈与税の税率</h3><p>税率は「特例贈与」の場合と「一般贈与」の場合で異なります。「特例贈与」とは直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の子や孫などへの贈与です。「一般贈与」とは家族間(子どもが20歳未満の場合)や知人間の贈与で、特例贈与財産に該当しないものをいいます。</p><p>それぞれ適用される税率および控除額は以下の通りです。この表に当てはめることで贈与税額が計算されます。</p><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/26/16/14/40/a7a48006-f28a-4c40-8f77-7e5a9db05779/seizen1.png" alt="贈与税の税率は?基礎控除後の課税額によって税率が異なる!" link_href="" link_target=""></div><h4>贈与税額のシミュレーション</h4><p>たとえば、20歳以上の子どもが父親から500万円の贈与を受けた場合は「特例贈与」となります。子どもが支払う贈与税額は以下の通りです。</p><p>(500万円-110万円)×20%-30万円=48万円</p><p>また、父親から20歳未満の子どもが500万円の贈与を受けた場合は「一般贈与」となり、子どもが支払う贈与税額は以下のようになります。</p><p>(500万円-110万円)×30%-65万円=52万円</p><h3>相続税率との比較・注意点</h3><p>相続税の計算式および税率と控除額は以下の通りです。</p><p>相続税額=課税遺産総額(基礎控除額控除後)×税率</p><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/26/16/14/45/f88ee25d-d1f3-47fd-840c-a911d4bc4b6e/seizen2.png" alt="相続税率との比較・注意点" link_href="" link_target=""></div><p>比較すると、贈与税と相続税では贈与税の方が税率は高くなります。そのため、相続税を減らすために多額の生前贈与をすると、かえって税金が高くなってしまうことがあるので注意が必要です。</p><h3>暦年課税を活用した相続税の節税方法</h3><p>暦年課税では年間110万円までは税金がかかりません。たとえば子ども1人、孫2人に毎年110万ずつ贈与すると、10年間で3,300万円を無税で贈与でき、大きな節税効果が発揮されます。</p><h2>生前贈与(2)相続時精算課税制度</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/26/16/16/31/534f43a2-dd8a-4524-bc16-88a755b2f050/pixta_47762274_s.jpg" alt="生前贈与(2)相続時精算課税制度" link_href="" link_target=""></div><h3>2,500万円まで贈与税が非課税</h3><p>60歳以上の祖父母または父母から、20歳以上の子や孫に資産を贈与する場合、何年かかっても累計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。贈与した金額が累計2,500万円を超えた場合、その超えた部分について一律20%の贈与税がかかります。</p><p>制度の適用を受けるためには「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。それ以後は贈与を受けなかった年でも贈与税の申告が必要になります。</p><h3>贈与した財産や贈与税を相続時に精算する</h3><p>相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続が発生すると、それまでに贈与された財産の価額を相続時の財産に加算して相続税を計算します。それまでに納めた贈与税額があれば、計算された相続税額から控除することで精算されます。</p><h3>相続時精算課税制度のメリット・デメリット</h3><p>相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税の負担がゼロ、または少ない負担で子や孫に大きな財産を移転できるメリットがあります。</p><p>しかし、相続時に精算されるほか、いったん相続時精算課税制度を選択すると、その後の贈与については暦年課税に変更できません。したがって、暦年課税における基礎控除額110万円の適用を受けられなくなるというデメリットがあります。</p><h4>どちらが有利になるかは個々のケースによる</h4><p>相続時精算課税制度と暦年課税による節税効果は、個々のケースによって異なります。相続税対策を考えるときは、どちらが有利なのかをよく検討しなければなりません。しかし、いつ相続が開始するかわからない状況においては、有利・不利の判定をするのは難しいでしょう。</p><p>このような場合は、専門家に相談するのも一つです。「NCB相続プラザ」を利用すれば、生前贈与に関してプロのアドバイスが受けられます。生前贈与に関する疑問が発生したら、ぜひ活用を検討してみましょう。</p><div class=" with-btn-primary text-center additionalClassesSet " style=""><p><strong>今すぐ相談予約する<br><a href="https://www.ncbank.co.jp/souzoku_plaza/apply/apply.php?shop_id=0000000001">NCB相続プラザ無料相談予約</a></strong></p></div><h2>生前贈与を行うメリットとは</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/07/09/57/11/c4042da5-659b-4f13-92f6-37041dd0d9dc/pixta_35639756_s.jpg" alt="生前贈与を行うメリットとは" link_href="" link_target=""></div><h3>相続税の税金対策となる</h3><p>生前贈与のメリットとして、節税効果が見込める点が挙げられます。暦年課税を選択すれば、1年あたり110万円まで贈与税は発生しません。また、相続時精算課税制度では、累計2,500万円まで贈与税は課税されません。</p><p>大きな相続税が相続時に発生する見込みがある場合は、生前に資産を少しずつ贈与することで相続税を節税できます。</p><h3>生前に贈与する相手を選べる</h3><p>生前贈与では贈与する相手を自由に選べます。相続であっても、遺言書を作成することによって渡したい相手へ財産を譲り渡せますが、遺言書に不備があれば法的に無効となり、実現できない可能性があります。また、遺言の内容によっては相続争いに発展するおそれもあるでしょう。</p><p>生前贈与を行うことで、特定の財産を渡したい相手へ確実に譲ることができるのは大きなメリットです。</p><h2>財産を残すために知っておきたいその他の節税方法</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/03/29/19/28/13/365f7e35-3e44-4290-8eac-32e0bd2139bd/pixta_48210663_s.jpg" alt="財産を残すために知っておきたいその他の節税方法" link_href="" link_target=""></div><p>他にも相続時の節税方法として、住宅取得等資金や教育資金の一括贈与の特例、結婚・子育て資金贈与の特例があります。</p><h3>住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例</h3><p>「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」は、祖父母や父母から住宅を取得するための資金の贈与を受けても、一定額までは贈与税が非課税となる制度です。</p><p>限度額は段階的に下がっており、2021年(令和3年)3月31日までの住宅取得については最大1,500万円、同年12月31日までの住宅取得については最大1,200万円まで贈与税がかかりません。なお、暦年課税の基礎控除額110万円についても別枠で非課税となります。</p><h3>教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度</h3><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/26/16/14/49/d686d9e5-2dfa-4bd2-8f45-547225049f07/seizen3.png" alt="教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度" link_href="" link_target=""></div></div><p>孫や子などの直系卑属に対して、1,500万円までの教育資金にかかわる贈与が非課税になる制度です。資金の用途は教育に関することに限定されますが、大きな資金を一括で贈与できます。</p><p>利用する場合は銀行にて専用口座を作り、「教育資金非課税申告書」を銀行経由で税務署に提出します。それによって、子どもや孫は専用口座のお金を教育資金として利用できます。特例の適用は、2021年(令和3年)3月31日までに行った贈与が対象です。</p><p>なお、西日本シティ銀行では教育資金の一括贈与に関する相談業務を行っています。「NCB教育資金贈与専用口座」を利用すれば、教育資金の管理もサポートしてもらえます。</p><h3>結婚・子育て資金一括贈与の特例</h3><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/26/16/14/54/3ca789ca-34a0-4ab8-bd68-70d80a510235/seizen4.png" alt="結婚・子育て資金一括贈与の特例" link_href="" link_target=""></div></div><p>20歳~49歳の子どもや孫に対して、結婚や子育てに関するお金を一括贈与した場合、一定金額までは贈与税が非課税となる制度です。この一定金額の範囲は、結婚資金・出産資金・子育て資金として合計1,000万円まで(結婚に際して支払う金額は300万円まで)です。</p><p>教育資金の一括贈与と同じく専用口座を作り、「結婚・子育て資金非課税申告書」を銀行経由で税務署へ提出します。2021年(令和3年)3月31日までに贈与を行えば、この特例の適用を受けられます。</p><p>なお、西日本シティ銀行の「NCB結婚・子育て資金贈与専用口座」を開設すると、結婚・子育て資金の管理について支援してもらえます。</p><h2>まとめ</h2><p>今回は、贈与税と相続税の仕組みや、生前贈与による節税方法について解説しました。相続税の税金対策として、暦年贈与や相続時精算課税制度といった方法があります。また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例といった措置も利用できます。制度や特例をうまく活用し、正しい方法で相続税を節税しましょう。</p><h2>相続のことなら「NCB相続プラザ」へ!</h2><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><a class="img-link" href="https://www.ncbank.co.jp/sonaeru/sozoku/sozoku_plaza/" target="_blank"><img src="https://www.ncbank.co.jp/sonaeru/sozoku/img/sozoku_plaza/main_pc.png" alt="相続のプロが一緒に考えます。相続のことならNCB相続プラザへ" link_href="https://www.ncbank.co.jp/sonaeru/sozoku/sozoku_plaza/" link_target="_blank"></a></div></div><p>NCB相続プラザは「相続」の基本的なことから「相続」に備えるためのアドバイスまでしっかりサポートする西日本シティ銀行の相続コンサルティング専門プラザです。※預金・諸届・相続事務等の通常の窓口業務は取扱いしておりません。</p><div class=" with-btn-primary text-center additionalClassesSet " style=""><p><strong>今すぐ相談予約する<br><a href="https://www.ncbank.co.jp/souzoku_plaza/apply/apply.php?shop_id=0000000001">NCB相続プラザ無料相談予約</a></strong></p></div><div class=" with-btn-primary text-center additionalClassesSet " style=""><p><strong>お近くの店舗で相談する<br><a href="https://www2.ncbank.co.jp/fa_user/consult/first" target="_blank">店舗を探して来店予約する</a></strong></p></div><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><img src="https://www.ncbank.co.jp/sonaeru/sozoku/img/sozoku_plaza/map_pc.png" alt="アクセスマップ" link_href="" link_target=""></div></div><div class="q-surround-border additionalClassesSet " style=""><p>TEL:<strong>0120-875-123</strong></p><p>住所福岡市中央区天神2-5-28 4F</p><p>▼営業時間<br>・平日│10:00~17:00<br>・土、日、祝│10:00~17:00<br>※12月31日~1月3日、5月3日~5月5日は除きます。</p></div><div class="text-center " style=""></div>
<p>個人事業主や自営業の人のなかには、車の購入費用をその年の経費に計上できるのか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。購入した車をプライベートでも仕事でも使う場合の処理や、節税対策として車の購入は効果があるのかなど、車の購入費用に関して知っておくべきことがあります。今回は車の購入費用に関する経費処理について解説します。</p><h2>購入代金を経費に計上できる車とは</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/23/14/45/24/0eb23b35-b31b-4ace-a27e-16a8e42ddf24/pixta_59280378_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>車の購入代金の全額が経費になるわけではありません。ここでは、どのような場合に経費となるのかを見ていきます。</p><h3>仕事で使う車だけが経費になる</h3><p>個人事業主が仕事用とプライベート用の2台の車を別々に使っている場合は、仕事用の車に関して発生した費用の全額を経費に計上できます。ただし自家用車に関する費用は経費にはできません。</p><h3>1台の車を仕事とプライベートで兼用している場合</h3><p>1台の車を仕事とプライベートのどちらでも使っている場合、仕事のために使った分しか経費にできません。したがって、たとえば高速代やガソリン代など、仕事で使ったものとプライベートで使ったものを分けて管理する必要があります。</p><h2>いくらまでなら経費に計上できる?</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/23/14/46/05/ec4a73f4-5f9e-42b6-a65e-e1e0b0d3d9c8/pixta_47430089_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><h3>購入代金の全額を購入年度の経費にすることはできない</h3><p>原則として、車を購入した年度に購入代金の全額を経費にすることはできません。一般的に車は購入した年度だけでなく、その後も数年間にわたって使い続けることが想定されます。全額を購入年度に経費にできないのは、その使用する数年間にわたって少しずつ経費にしていこうという会計上の考え方があるためです。</p><h4>減価償却という考え方</h4><p>上記の会計上の考え方は「減価償却」と呼ばれ、「減価償却費」という勘定科目を使います。税法上、1年間に経費にできる減価償却費には限度額が設けられています。したがって、限度額を超える減価償却費を経費にすることはできません(減価償却の計算は後述します)。</p><h2>税金を減らす効果の高い車にはどんなものがある?</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/23/14/47/20/f4c1eab4-0226-4d8b-bb9a-8e5b85b77793/pixta_72341999_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>節税対策のひとつとして車の購入はよく行われており、やり方次第では大きな節税効果が得られます。ただし、車の購入による税金のルールを知らないと節税効果を十分に得ることができません。ここでは、節税効果が高い車について解説します。</p><h3>新車よりも中古車のほうが節税効果は高い</h3><p>一般的に新車よりも中古車のほうが、耐用年数が短くなります。購入費用が同じならば、1年間で経費に計上できる金額が多くなるため、中古車のほうが節税効果が大きくなります。</p><p>たとえば、180万円の車を購入したとします。新車の耐用年数6年・中古車の耐用年数2年を比較した場合、1年間に経費として計上できる減価償却費は次のようになります。</p><p>新車(耐用年数6年):180万円÷6年=30万円</p><p>中古車(耐用年数3年):180万円÷2年=90万円</p><p>このように耐用年数が短い方が節税効果は高くなります。</p><h3>カーリースの利用による節税対策</h3><p>車を購入するのではなく、カーリースを利用しても、個人事業主にとって節税効果があります。車を購入するとなると、原則として、資産に計上され、耐用年数にわたって減価償却することになるため、一括で経費にすることができません。また、会計処理や事務管理も必要になります。</p><p>一方、カーリースであれば月々のリース料をすべて経費にすることができます。節税対策としても効果のある仕組みであり、また、煩雑な事務処理も必要ありません。</p><h2>車の購入による経理処理の方法</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/23/14/44/26/a0fa747c-9618-4f98-acbc-a4e8ceab7048/pixta_62423189_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>車の購入費用を経費に計上する場合、税務上は次の3つの方法が認められています。</p><h3>購入費用を一括で経費に計上する方法(少額減価償却資産)</h3><p>取得した車の購入代金が10万円未満の場合には、購入した年度において全額を経費に計上できます。たとえば、中古車やバイクなど10万円未満の車は、消耗品と同じように一括で経費にできます。</p><h3>青色申告事業者の少額減価償却資産の特例</h3><p>個人事業主かつ青色申告事業者の場合、車の購入費用を購入した年に一括で経費計上できる範囲が、10万円未満から30万円未満に拡大されます。</p><h3>一括償却資産の3年均等償却</h3><p>購入費用が10万円以上20万円未満の固定資産は、一括償却資産とすることができます。一括償却資産に該当すれば、購入費用の均等額を3年間にわたって経費にできます。</p><p>たとえば購入費用18万円の車を購入した場合、3年間にわたって年6万円(=18万円÷3年)を経費に計上できます。年の途中で購入した場合でも月数按分する必要はありません。</p><h2>中古車がお得?減価償却費の計算方法</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/23/14/42/39/c98566e2-2647-425d-a4c8-401c572455bd/pixta_62845039_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>車の購入費用に関する減価償却費の計算や事務手続きは、他の経費より複雑であり、車それ自体について個別に管理する必要があります。ここでは、減価償却費の計算や事務手続きについて見ていきます。</p><h3>車の取得価額を計算する</h3><p>購入した車を一括で経費に計上できるのか、減価償却を要するのか判断する材料となるのが購入費用であり、税法ではこれを「取得価額」といいます。</p><p>車の取得価額は、車の本体価格のほか、付属品費や納車費用、自動車取得税、検査費用、車庫証明費用、申請代行費用など、車の購入のために要した付随費用も加えることができます。</p><p>なお、自賠責保険料や自動車重量税など、車の購入に関して発生した費用ではないものは、取得価額に含めることはできません。</p><h3>耐用年数を求める</h3><p>車の耐用年数は車の構造・用途、細目によって、国税庁で定められた以下の法定耐用年数表から、該当する耐用年数を求めます。</p><table><tbody><tr><td style="background-color: rgb(230, 242, 230);"><p>構造・用途</p></td><td style="background-color: rgb(230, 242, 230);"><p>細目</p></td><td style="background-color: rgb(230, 242, 230);"><p>耐用年数</p></td></tr><tr><td><p>一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの)</p></td><td><p>自動車(2輪・3輪自動車を除く。)</p><p> 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの)</p><p> 貨物自動車</p><p> ダンプ式のもの</p><p> その他のもの</p><p> 報道通信用のもの</p><p> その他のもの</p><p>2輪・3輪自動車</p><p>自転車</p><p>リヤカー</p></td><td><p>- </p><p>4</p><p>- </p><p>4</p><p>5</p><p>5</p><p>6</p><p>3</p><p>2</p><p>4</p></td></tr><tr><td><p>運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの</p></td><td><p>自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を</p><p>除く。)</p><p> 小型車(貨物自動車は積載量が2トン</p><p> 以下、その他のものは総排</p><p> 気量が2リットル以下のもの)</p><p> 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの)</p><p> その他のもの</p><p>乗合自動車</p><p>自転車、リヤカー</p><p>被けん引車その他のもの</p></td><td><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>3</p><p>5</p><p>4</p><p>5</p><p>2</p><p>4</p></td></tr></tbody></table><p>たとえば、新車の普通車(総排気量が0.66リットルを超えるもの)の場合、構造・用途は「一般用のもの」、細目は「その他のもの」になるため、法定耐用年数は6年になります。</p><h3>減価償却の計算方法</h3><p>減価償却の計算には、「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。「定額法」は毎年一定額を経費にする方法で、「定率法」は毎年の未償却残高に対して一定率をかけた金額を経費にする方法です。</p><p>たとえば100万円の車を購入し、定額法で耐用年数が4年の場合は、4年間にわたって毎年25万円を減価償却費として経費にできます。</p><p>※年の途中で購入した場合は購入した月から12月までの月数分が経費になります。</p><h3>原則として「定額法」により減価償却を行う</h3><p>「定率法」のほうが購入した年の節税効果は大きくなります。ただし、個人事業主の場合は、原則として「定額法」が適用され、届出することにより「定率法」を使用することができます。</p><h3>中古車の減価償却方法</h3><p>中古車の減価償却費を計算するには、まず購入した中古車の耐用年数を求める必要があります。そこで、新車で購入した場合の法定耐用年数と購入した際の既経過期間をもとに、下記の計算式で耐用年数を求めます。</p><p>中古車の耐用年数(最低2年) = (法定耐用年数 - 経過期間)+ 経過期間 × 20%</p><p>たとえば、4年間使用した普通自動車(法定耐用年数6年)を購入した場合、</p><p>(法定耐用年数6年 - 経過期間4年)+ 経過期間4年 × 20% = 2.8年 ⇒2年</p><p>1年未満の端数は切り捨てとなりますので、耐用年数は2年となります。</p><h2>個人事業主が車を購入する際の4つの注意点</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/23/14/43/31/b8eb6e94-ae11-4525-bf6a-4d750f82346a/pixta_60501159_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><h3>事業割合を算定する必要がある</h3><p>1台の車を仕事とプライベートで兼用している場合は、仕事で使用した分は経費に計上できますが、プライベート使用分は経費に計上できません。したがって、事業に使用した事業割合を合理的に算定する必要があります。</p><p>年ごとに事業割合が大きく異なると税務署から指摘を受ける場合もあるため、毎年同じ事業割合を適用するほうが無難です。算定する基準はいくつかありますが、ここでは2つ紹介します。</p><h4>(1)使用日数で算出する方法</h4><p>たとえば週5日で仕事に使用している場合は、5/7が事業割合になります。</p><h4>(2)走行距離で算出する方法</h4><p>普通自動車などの走行距離がわかる車の場合、事業で使用した走行距離を記録することで、事業割合が算出できます。</p><h3>何台も車を保有している場合は経費性が認められないことも</h3><p>業務を行ううえで、事業規模から判断して複数台の車が必要とは認められず、経費性を否認されるケースがあります。とくに複数台のうち一部の車を自宅に配置していれば、経費性が疑われることになるため注意が必要です。</p><h3>個人事業主が定率法を適用するには手続きが必要</h3><p>個人事業主が定率法を適用するためには、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を確定申告書の提出期限(3月15日)までに提出する必要があります。たとえば、2021年(令和3年)に車を購入して定率法を適用する場合、確定申告書の提出期限である2022年(令和4年)3月15日までに届出書を提出しなければなりません。</p><h3>少額減価償却資産の適用を受けるための確定申告書への記載</h3><p>この制度の適用を受けるためには、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の添付が要求されます。</p><p>ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の欄に次の事項を記載して確定申告書を提出し、「少額減価償却資産の取得価額の明細」を別途保管しておけば、適用を受けることができます。</p><p>●&nbsp;&nbsp; 少額減価償却資産の取得価額の合計額</p><p>●&nbsp;&nbsp; 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨</p><p>●&nbsp;&nbsp; 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨</p><h2>まとめ</h2><p>車での節税は「購入」「リース」「社用と自家用の兼用」の3つの方法が挙げられます。購入するなら減価償却費の計算方法や耐用年数、リースならリース期間の長さ、自家用車を社用車と兼用するなら事業割合など、それぞれ注意するポイントがあります。節税対策のために車を購入したほうがいいのか、事前に税理士に相談してみるといいでしょう。</p>
<div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/21/10/22/48/9515a27f-32d3-4dfe-9904-0746b0ce2694/g1580.jpg" alt="領収書の収入印紙が不要になるケースまとめ|収入印紙の基礎知識をおさらいしよう" link_href="" link_target=""></div><p>収入印紙とは、印紙税という税金を納める際に使用される証憑(しょうひょう)です。領収書や契約書などの文書を作成した場合、契約金額や領収金額に応じた収入印紙を、その文書に貼付することにより納税します。今回は、領収書や契約書の収入印紙が必要なケース・不要なケースについて、わかりやすく解説していきます。</p><div class=" q-surround-border text-center additionalClassesSet " style=""><p>西日本シティ銀行は皆さまのデジタル化を支援しています</p><p><strong><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/246" target="_blank">デジタル化するもの、しないもの。西日本シティ銀行のデジタル化支援の取組み</a></strong></p></div><h2><strong>収入印紙の基礎知識</strong></h2><p>まずは、収入印紙の基礎知識について確認していきましょう。</p><h3><strong>印紙税とは?</strong></h3><p>会社や個人が取引するにあたり、取引相手と契約を交わす、代金の受け払いをするなどの際に、後々の誤解やトラブルを防ぐため、契約書や領収書を発行するのが一般的となっています。これらの契約書や領収書の中には、「課税文書」と呼ばれ、発行にあたり「印紙税」を納付しなければならないとされる文書があります。</p><p>印紙税法においては、印紙税を納付しなければならない文書として、第1号文書から第20号文書まで20種類の課税文書が定められています。</p><h3><strong>収入印紙は、印紙税を納付するための証憑</strong></h3><p>収入印紙は、国に印紙税を納付するために使用される証憑のことを言います。収入印紙を課税文書に貼付し、消印をすることで納税が完了する仕組みとなっています。</p><p>収入印紙を貼り付けただけでは納税したことにはならず、消印をすることが必須になります。消印は契約当事者の双方が行っても、いずれか一方のみが行っても問題なく、収入印紙と文書にまたがるように押印または署名します。</p><h2><strong>収入印紙が必要な文書とは</strong></h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/21/10/28/30/f5fe19bb-28b5-4d34-9c10-54b2e6f80c65/adobestock_390962824.jpg" alt="収入印紙が必要な文書とは" link_href="" link_target=""></div><p>領収書や契約書などの文書には、収入印紙の貼付が必要な課税文書と、収入印紙の貼付が不要な文書があります。印紙税法において、どのような文書が課税文書となるのかが定められています。</p><h3><strong>20種類の課税文書</strong></h3><p>具体的には、「印紙税法別表第1(課税物件表)」により、以下の20種類が課税文書とされています。</p><table><tbody><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第1号文書</p></td><td><p>不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第2号文書</p></td><td><p>請負に関する契約書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第3号文書</p></td><td><p>約束手形又は為替手形</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第4号文書</p></td><td><p>株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第5号文書</p></td><td><p>合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第6号文書</p></td><td><p>定款</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第7号文書</p></td><td><p>継続的取引の基本となる契約書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第8号文書</p></td><td><p>預貯金証書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第9号文書</p></td><td><p>倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第10号文書</p></td><td><p>保険証券</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第11号文書</p></td><td><p>信用状</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第12号文書</p></td><td><p>信託行為に関する契約書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第13号文書</p></td><td><p>債務の保証に関する契約書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第14号文書</p></td><td><p>金銭又は有価証券の寄託に関する契約書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第15号文書</p></td><td><p>債権譲渡又は債務引受けに関する契約書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第16号文書</p></td><td><p>配当金領収証又は配当金振込通知書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第17号文書</p></td><td><p>金銭又は有価証券の受取書</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第18号文書</p></td><td><p>預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第19号文書</p></td><td><p>第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>第20号文書</p></td><td><p>判取帳</p></td></tr></tbody></table><p>出典:<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/00.pdf">印紙税の手引き</a></p><h4><strong>該当する課税文書には、収入印紙と消印が必要</strong></h4><p>課税文書に該当すれば、原則として収入印紙の貼付と消印が必要になります。</p><p>たとえば、会社設立時の定款に収入印紙が必要なのは、第6号文書として印紙税法で定められているためです。また、継続的な取引が前提となる売買契約書は第7号文書により、代金支払い時に発行される領収書などは第17号文書により、課税文書であることがわかります。</p><p>ここからは、ビジネスにおいてよく使用される領収書と契約書について、収入印紙が不要となる要件を見ていきます。</p><h3><strong>領収書に関する収入印紙</strong></h3><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/21/10/29/46/8fdd8468-72f2-4ede-ae38-743e2a05821e/adobestock_306360618.jpg" alt="領収書に関する収入印紙" link_href="" link_target=""></div><p>上述のとおり、領収書は第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」にあたるため、原則として収入印紙が必要です。ただし、領収金額が何に対するものかによって印紙代が異なります。また、領収金額によっては印紙税が免除されます。</p><h3><strong>領収書の収入印紙が必要なケース</strong></h3><h4><strong>【売上代金(5万円以上)の場合】印紙代は金額に応じて異なる</strong></h4><p>領収金額が売上代金であるとき、5万円以上の場合は金額に応じて印紙代が段階的に増えていきます。具体的には以下の表のようになります。</p><table><tbody><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>領収書に記載された受取金額</p></td><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>収入印紙の金額</p></td></tr><tr><td><p>5万円以上100万円以下</p></td><td><p>200円</p></td></tr><tr><td><p>100万円超200万円以下</p></td><td><p>400円</p></td></tr><tr><td><p>200万円超300万円以下</p></td><td><p>600円</p></td></tr><tr><td><p>300万円超500万円以下</p></td><td><p>1,000円</p></td></tr><tr><td><p>500万円超1,000万円以下</p></td><td><p>2,000円</p></td></tr><tr><td><p>1,000万円超2,000万円以下</p></td><td><p>4,000円</p></td></tr><tr><td><p>2,000万円超3,000万円以下&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></td><td><p>6,000円</p></td></tr><tr><td><p>3,000万円超5,000万円以下&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></td><td><p>1万円</p></td></tr><tr><td><p>5,000万円超1億円以下</p></td><td><p>2万円</p></td></tr><tr><td><p>1億円超2億円以下</p></td><td><p>4万円</p></td></tr><tr><td><p>2億円超3億円以下</p></td><td><p>6万円</p></td></tr><tr><td><p>3億円超5億円以下</p></td><td><p>10万円</p></td></tr><tr><td><p>5億円超10億円以下</p></td><td><p>15万円</p></td></tr><tr><td><p>10億円超</p></td><td><p>20万円</p></td></tr><tr><td><p>受取金額の記載のないもの</p></td><td><p>200円</p></td></tr></tbody></table><p>参考:<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm">国税庁ホームページ</a></p><h4><strong>【売上代金以外(5万円以上)の場合】印紙代は一律200円</strong></h4><p>保険金の受取や借入金などの売上代金以外のもので、領収金額が5万円以上の場合は、金額がいくらであろうと印紙代は一通につき一律200円となります。</p><h3><strong>領収書の収入印紙が不要なケース</strong></h3><h4><strong>領収金額が5万円未満の場合</strong></h4><p>領収書へ記載された金額が5万円未満の場合、印紙税は非課税となります。したがって、収入印紙は必要ありません。</p><p>また、借入金や保険金などの売上代金以外に発行される領収書も、金額が5万円未満であれば収入印紙は不要になります。</p><h4><strong>電子発行された領収書の場合</strong></h4><p>領収書をPDFなどでデジタル化し、データとして相手に送付する場合、収入印紙は不要になります。収入印紙が必要な課税文書は、あくまでも紙による文書です。つまり、紙文書ではないデータ化された領収書の場合は、印紙税がかからないということです。</p><p>領収書を電子発行することで印紙税を節税でき、コスト削減が期待できるでしょう。</p><h4><strong>クレジットカード決済の場合</strong></h4><p>現金ではなくクレジットカードで支払いが行われた場合、金額の大小にかかわらず印紙税はかかりません。レシートであっても、領収書を受け取る場合であっても、収入印紙は不要です。</p><p>ただし、クレジットカード決済で領収書を発行してもらう場合は、ただし書きの欄などに「クレジットカード払い」と明確に記載されている必要があります。</p><div class="text-center additionalClassesSet bgColorSet colorSet additionalClassesSet bgColorSet " style="box-sizing: border-box;text-align: center !important;margin-bottom: 24px;position: relative;font-size: 16px;font-family: Lato;font-style: normal;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;max-width: 720px;margin-right: auto;margin-left: auto;color:rgba(0,0,0,0.75);background-color:rgba(255,255,255,1);"><p><strong><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/262" target="_blank">&gt;&gt; 【まとめ記事】法人カードの基礎知識~メリット・デメリットまで</a></strong></p></div><div class="with-btn-startup text-center additionalClassesSet bgColorSet colorSet additionalClassesSet bgColorSet " style="box-sizing: border-box;text-align: center !important;margin-bottom: 24px;position: relative;font-size: 16px;font-family: Lato;font-style: normal;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;max-width: 720px;margin-right: auto;margin-left: auto;color:rgba(0,0,0,0.75);background-color:rgba(255,255,255,1);"><p>\個人事業主・中小企業オーナー向け/<strong><br><a href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank">”for Owners”はこちら</a></strong></p></div><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><a class="img-link" href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/03/04/19/21/14/cb6b63cc-8d04-4dfb-b2a9-378e525c81c1/forowners_top.jpg" alt="ビジネスカード「for Owners」の特徴とは" link_href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" link_target="_blank"></a></div></div><h4><strong>非継続的な個人売買取引の場合</strong></h4><p>収入印紙の貼付や消印が必要な領収書は、「営業取引から発生したもの」とされています。ここでの「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の行為を反復継続して行うことを言います。</p><p>そのため、個人が不要なものを処分した場合などの非継続的な取引は、営業に関する取引とは言えません。したがって、非営業取引から発生した領収書に関しては、印紙税は免除されます。</p><p>たとえば、事業をしていない個人がインターネットなどを通じて不要なものを売却した場合、領収書を発行するとしても収入印紙は不要となります。</p><h2><strong>契約書に関する収入印紙</strong></h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/21/10/30/15/f2f839ce-049f-4dc2-96ab-d9e67dce897c/adobestock_205600443.jpg" alt="契約書に関する収入印紙" link_href="" link_target=""></div><p>契約書においても、収入印紙に関するルールが定められています。</p><h3><strong>課税文書の種類によって印紙税額が異なる</strong></h3><p>契約書に貼付する収入印紙の金額は、20種類に分けられた課税文書の種類によって異なります。主な文書の印紙税額を下記にまとめます。</p><h4><strong>1号文書・2号文書</strong></h4><p>1号文書には、不動産の売買をした際に作成する契約書、不動産の賃貸借契約の契約書などがあります。また、2号文書は、委託業務や工事請負契約など請負に関する契約書です。</p><p>これらの文書においては、「印紙税額一覧表」により、契約金額に応じて以下の印紙税額が決められています。なお、契約金額が1万円未満の場合は非課税となります。</p><table><tbody><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>契約金額</p></td><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>収入印紙の金額</p></td></tr><tr><td><p>1万円未満</p></td><td><p>非課税</p></td></tr><tr><td><p>1万円以上10万円以下</p></td><td><p>200円</p></td></tr><tr><td><p>10万円超50万円以下</p></td><td><p>400円</p></td></tr><tr><td><p>50万円超100万円以下</p></td><td><p>1,000円</p></td></tr><tr><td><p>500万円超1,000万円以下</p></td><td><p>2,000円</p></td></tr><tr><td><p>1,000万円超え5,000万円以下</p></td><td><p>1万円</p></td></tr><tr><td><p>5,000万円超1億円以下</p></td><td><p>6万円</p></td></tr><tr><td><p>1億円超5億円以下</p></td><td><p>10万円</p></td></tr><tr><td><p>5億円超10億円以下</p></td><td><p>20万円</p></td></tr><tr><td><p>10億円超50億円以下&nbsp;&nbsp;</p></td><td><p>40万円</p></td></tr><tr><td><p>50億円超</p></td><td><p>60万円</p></td></tr><tr><td><p>契約金額の記載のないもの</p></td><td><p>200円</p></td></tr></tbody></table><p>参考:<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm">国税庁ホームページ</a></p><h4><strong>7号文書</strong></h4><p>7号文書は、継続的な取引を前提とする売買取引の基本契約書や、業務委託契約書などのことです。7号文書に必要な印紙代は、契約金額にかかわらず一通につき一律4,000円となります。</p><h3><strong>電子契約書の場合は収入印紙が不要</strong></h3><p>デジタル化された電子契約書を作成し、相手先と電子的に契約を締結した場合は、課税対象である「文書の作成」とはみなされないため、印紙税はかかりません。</p><p>ただし、電子契約を締結した場合でも、紙にプリントアウトして印鑑を押したものを契約書とする場合には、課税文書として収入印紙が必要となります。</p><h2><strong>印紙税の節税方法</strong></h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/21/10/29/57/a9617e42-0260-4a16-bdbe-49921de4b682/adobestock_219361964.jpg" alt="印紙税の節税方法" link_href="" link_target=""></div><p>ここでは、印紙税の節税方法について解説していきます。</p><h3><strong>領収書を分割する</strong></h3><p>上で述べたように、領収書に記載された金額が5万円未満の場合は、収入印紙は必要ありません。つまり、領収書1枚あたりの金額を5万円未満にすることで、印紙税の節税が可能となります。</p><h4><strong>領収書の分割の例</strong></h4><p>たとえば、商品の売買代金が12万円の場合、領収書を1枚で12万円と記載すると、上の表より収入印紙400円が必要になります。しかし、この場合の領収書を4万円ずつ3枚の領収書に分割することで、1枚あたりの領収書の金額が5万円未満となり、収入印紙を不要とすることができます。</p><p>このように、同じ売買代金の領収書であっても、領収書を複数枚に分割することで合法的に印紙税を節税することができます。</p><h3><strong>請求書のみ発行し、領収書は発行しない</strong></h3><p>印紙税は、基本的に紙の文書を作成することで発生します。したがって、紙の文書を作成しなければ印紙税はかかりません。たとえば、請求書を発行し、領収書を発行せずに請求金額を振り込んでもらうようにすれば、収入印紙は不要となります。</p><p>なお、請求書は課税文書にはあたらないため、請求書を紙文書で発行しても印紙税はかかりません。</p><div class="q-surround-border text-center additionalClassesSet additionalClassesSet " style=""><p>西日本シティ銀行は皆さまのデジタル化を支援しています</p><p><strong><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/246" target="_blank">デジタル化するもの、しないもの。西日本シティ銀行のデジタル化支援の取組み</a></strong></p></div><h2><strong>まとめ</strong></h2><p>今回は収入印紙の基礎知識や、収入印紙が不要なケースなどを解説しました。収入印紙の貼付を失念した場合や金額不足の場合は、脱税となるので注意してください。</p><p>印紙税法は今後も随時改正が行われる部分でもあるため、国税庁のウェブサイトやニュースをこまめにチェックし、間違いのないように気をつけましょう。</p><hr><p>帳票電子化や法人用クレジットカードのお問い合わせは九州カードまで!</p><p>九州カード カスタマーサービスセンター<br>【電話番号】092-452-4500<br>【受付時間】09:00 〜 17:00 (土日祝・12/31 〜 1/3を除く)</p><div class="text-center additionalClassesSet colorSet additionalClassesSet bgColorSet " style="box-sizing: border-box;text-align: center !important;margin-bottom: 24px;position: relative;font-size: 16px;font-family: Lato;font-style: normal;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;color:rgba(0,0,0,0.75);background-color:rgba(255,255,255,1);"><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2020/08/26/16/08/56/fc9cfcf6-ccbe-4ae8-8548-bd3f20d2dcc7/kyushu-card-logo.png" alt="九州カード" link_href="" link_target=""></div></div>
<p>「これは経費で落とす」「経費で落とせない」といった言葉を聞いたことはあるでしょうか。聞いたことはあっても、その意味まではわからないという人も多いかもしれません。今回は「経費で落とす」の意味や経費の仕組み、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。</p><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><a class="img-link" href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/03/04/19/21/14/cb6b63cc-8d04-4dfb-b2a9-378e525c81c1/forowners_top.jpg" alt="ビジネスカード「for Owners」の特徴とは" link_href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" link_target="_blank"></a></div></div><h2>「経費で落とす」とは?経費の仕組み</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/03/15/15/26/13/25fe9057-5725-4805-a68c-dcedf63c69cc/pixta_28632459_m.jpg" link_href="" link_target=""></div><h3>「経費で落とす」の意味</h3><p>「経費で落とす」とは、業務上の必要性から支払った交通費や交際費などの費用を、会社の損金として経理処理し、法人税などの税金の支払いを少なくすることをいいます。</p><p>法人税の計算は、益金から損金を引いた利益(所得金額)をベースに計算されます。つまり、損金を増やせば会社の利益が少なくなり、支払う税金も少なくなります。このため、会社の損金となるかどうかは、税金の計算上重要な意味を持ちます。</p><h4>損金・益金とは</h4><p>「益金」とは会社の売上、「損金」とは会社の経費と考えるとよいでしょう。できるだけ会社の損金となり得る経費を多く計上することで、法人税の節税が可能になります。</p><div class="text-center additionalClassesSet bgColorSet colorSet additionalClassesSet bgColorSet " style="box-sizing: border-box;text-align: center !important;margin-bottom: 24px;position: relative;font-size: 16px;max-width: 720px;margin-right: auto;margin-left: auto;font-family: Lato;font-style: normal;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;color:rgba(0,0,0,0.75);background-color:rgba(255,255,255,1);"><p><strong><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/262" target="_blank">&gt;&gt; 【まとめ記事】法人カードの基礎知識~メリット・デメリットまで</a></strong></p></div><div class="with-btn-startup text-center additionalClassesSet bgColorSet colorSet additionalClassesSet bgColorSet " style="box-sizing: border-box;text-align: center !important;margin-bottom: 24px;position: relative;font-size: 16px;max-width: 720px;margin-right: auto;margin-left: auto;font-family: Lato;font-style: normal;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;color:rgba(0,0,0,0.75);background-color:rgba(255,255,255,1);"><p><strong><a href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank">審査に落ちたことがある人も│ ”for Owners”はこちら</a></strong></p></div><h2>経費で落とせるもの・落とせないもの</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/03/25/20/05/40/cc155416-3d4b-4b94-8bca-a8e0f5a888c3/pixta_45140442_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>経費で落ちるかどうかは、言い換えると「損金算入できるかどうか」という意味です。しかし、無制限に経費として認められるか(損金算入できるか)といえば、そうではありません。必要な費用であっても、会社の損金として認められないケースもあります。</p><p>ここでは、経費として認められるもの・認められないものについて見ていきます。</p><h3>経費で落とせるもの</h3><p>事業を行う上で必要なものであれば、基本的にはどのような費用でも経費として落とすことができます。経費として認められる代表的な費用として次のようなものがあります。</p><table><tbody><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>旅費交通費</p></td><td><p>電車代、ガソリン代、駐車場代、出張旅費、宿泊代</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>通信費</p></td><td><p>切手代、電話代、インターネット利用料</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>水道光熱費</p></td><td><p>電気代、ガス代、水道代</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>給与</p></td><td><p>従業員に対する給料、賃金、手当、賞与</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>福利厚生費</p></td><td><p>健康診断、社員旅行</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>広告宣伝費</p></td><td><p>新聞雑誌の掲載料、チラシの印刷代、ホームページ作成代</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>支払手数料</p></td><td><p>銀行振込手数料、税理士報酬</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>保険料</p></td><td><p>火災保険料、自動車保険料</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>租税公課</p></td><td><p>印紙税、自動車税、固定資産税</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>リース料</p></td><td><p>コピー機や車のリース料</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>支払利息</p></td><td><p>借入金の利息</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>消耗品費</p></td><td><p>10万円未満のパソコンや電子機器、コピー代、文房具</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>会議費</p></td><td><p>会議に関わる飲食代、会場の利用料</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>接待交際費</p></td><td><p>取引先とのゴルフ代、慶弔金、手土産代、飲食代</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>減価償却費</p></td><td><p>固定資産を毎期一定の方法で計算して配分された当期の金額</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>法定福利費</p></td><td><p>健康保険、労災保険、雇用保険の事業主負担分</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>諸会費</p></td><td><p>業界団体の年会費、カード年会費、組合費</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>地代家賃</p></td><td><p>事務所や店舗の家賃、月極の駐車料金</p></td></tr><tr><td style="background-color: rgb(243, 243, 243);"><p>雑費</p></td><td><p>上記のいずれにも該当しない経費</p></td></tr></tbody></table><h3>経費で落とせないもの</h3><p>事業用など必要なものであれば、ほとんどの場合は経費として落とすことができます。ですが、なかには経費として認められない(損金不算入になってしまう)ものもあります。例として以下のような費用が挙げられます。</p><h4>交通違反の罰金</h4><p>駐車違反やスピード違反などの交通違反による罰金は、業務中の場合であっても、損金算入は認められません。罰金が経費として認められて節税ができるようであれば、罰則の意味がなくなってしまうためです。</p><h4>役員に対する臨時ボーナスや過度な役員報酬</h4><p>役員報酬は、役員が自身の給料を自ら決められるものです。そのため、利益操作に利用されやすいという観点から、税務上厳しい要件があります。たとえば、役員報酬は毎月定額でなければならず、ボーナスを支払う場合も事前に税務署への届出を要します。</p><p>利益が大きく出たからといって役員報酬を増やしたりした場合や、臨時賞与を出したりした場合、増やした金額や賞与は損金不算入となります。また、業務内容にそぐわないような不相応に高い報酬も経費としては認められません。</p><h2>経費を活用した節税方法の例</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2020/05/17/16/28/54/4901a4d2-2ed1-4a63-9d80-4cfbff8a4d12/adobestock_206945648.jpeg" link_href="" link_target=""></div><p>上で述べたとおり、経費をうまく活用することは節税につながります。高額な買い物であっても、業務上必要な限りは経費として認められるため、経費にできるものは漏れなく計上しましょう。</p><p>経費を利用した節税方法の例として、次のようなものが挙げられます。</p><h3>社用車</h3><p>事業を行う上で、車を使用するケースは多くあるでしょう。車のような資産は数年間にわたって使用できるため、購入資金の全額を購入した年の費用として計上すると、会計上適切な損益の計算ができなくなります。それゆえ、何年かに分割して費用化するという決まりがあり、これを「減価償却」といいます。</p><p>たとえば、会社にお金の余裕ができたタイミングで車を買い替えた場合、向こう数年間の経費として計上することができ、長期にわたって節税メリットを受けられます。</p><h3>社長の生命保険</h3><p>会社が社長個人を対象とする生命保険に加入し、その保険料を会社が支払って経費にすることも可能です(全額を損金にするには一定の要件があります)。</p><p>社長に万一のことがあった場合、死亡保険金を会社が受け取ると同時に、社長の遺族に死亡退職金を支払います。こうすることで収入と支払が相殺され、保険金受取時にも課税されることはありません。</p><p>また、大きな損失が予想される年に保険を解約すれば、解約返戻金で損失の穴埋めをすることもできます。</p><h3>社員旅行</h3><p>社員旅行は、従業員との交流やストレス解消効果が期待できるため、福利厚生の一環として古くから日本企業において取り入れられています。社員旅行にかかる費用は、会社が負担することが一般的です。</p><p>このとき、社員旅行が役員を含めすべての従業員を対象とし、常識的な範囲内という要件を満たしていれば、会社の経費とすることができます。</p><h3>社宅の利用、個人事業主の自宅家賃</h3><p>社長が賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸契約を会社名義で結ぶと、その家賃を会社の経費にすることができます。つまり、社長自身が住んでいる家を社宅の扱いとするわけです。</p><p>また、個人事業主においても、自宅が賃貸マンションの場合は家賃の一部を経費にすることが認められています。</p><h2>「経費で落とす」メリット</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2020/09/03/18/48/41/11ef14f2-d6ca-4da0-b4ff-052d5a4f7929/pixta_58254550_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><h3>お得に節税ができる</h3><p>経費を計上すればするほど、高い節税効果が期待できます。経費で落とせるかどうかが重要な理由は、経費が多ければ利益(課税所得)が減って、結果として支払う税金を抑えられるからです。</p><p>経費を活用した節税のメリットについて、下記のシミュレーションを確認してみましょう。</p><h4>経費と税金のシミュレーション</h4><p>たとえば、年間5,000万円の売上があると仮定します。経費として仕入高やオフィスの家賃、役員報酬、従業員の人件費、水道光熱費、消耗品費などが合計4,000万円発生した場合、利益(所得金額)は売り上げから経費を差し引いた1,000万円です。</p><p>この利益に対しておよそ30%の法人税(=300万円)などが発生します。この会社に残る金額は、利益から法人税などを差し引いた約700万円となります。</p><p>仮に経費を200万円多く使ったとして計算をすると、利益は800万円、税金はおよそ240万円となります。つまり、経費が200万円増えることによって、支払う税金が60万円ほど少なくなることがわかります。</p><h3>個人使用のお金でも会社の経費にできる</h3><p>家族同伴の社員旅行や社長の生命保険料、社宅の利用などは個人使用に近いものともいえます。ですが、要件を満たす限りは会社の経費として認められるため、会社・個人双方にとってお得になる仕組みと考えられるでしょう。</p><div class="text-center additionalClassesSet bgColorSet colorSet additionalClassesSet bgColorSet " style="box-sizing: border-box;text-align: center !important;margin-bottom: 24px;position: relative;font-size: 16px;max-width: 720px;margin-right: auto;margin-left: auto;font-family: Lato;font-style: normal;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;color:rgba(0,0,0,0.75);background-color:rgba(255,255,255,1);"><p><strong><a href="https://blog.ncbank.co.jp/posts/262" target="_blank">&gt;&gt; 【まとめ記事】法人カードの基礎知識~メリット・デメリットまで</a></strong></p></div><div class="with-btn-startup text-center additionalClassesSet bgColorSet colorSet additionalClassesSet bgColorSet " style="box-sizing: border-box;text-align: center !important;margin-bottom: 24px;position: relative;font-size: 16px;max-width: 720px;margin-right: auto;margin-left: auto;font-family: Lato;font-style: normal;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;orphans: 2;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;widows: 2;word-spacing: 0px;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;color:rgba(0,0,0,0.75);background-color:rgba(255,255,255,1);"><p>\個人事業主・中小企業オーナー向け/<strong><br><a href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank">”for Owners”はこちら</a></strong></p></div><h2>「経費で落とす」デメリット</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/02/12/20/00/19/3ecff354-5a3a-4e92-8de7-6387cff8ca9c/pixta_71815011_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>「経費で落とす」ことには大きな節税効果やメリットがありますが、一方でデメリットもあります。ここでは「経費で落とす」のデメリットについて見ていきます。</p><h3>会社の体力(自己資本)が増えにくい</h3><h4>会社の体力(自己資本)とは</h4><p>会社も人間と同じ生き物であり、生き残るためには体力が必要です。会社の体力は、会社の自己資本によって判断されます。自己資本が安定していれば、体力のある会社だと考えられます。</p><p>自己資本とは、資本金とこれまでに稼いだ利益の累計額で構成されます。自己資本を増やして会社の体力をつけるためには、利益を毎年コツコツと積み上げていかなければなりません。</p><h4>節税を意識しすぎると自己資本が増えない</h4><p>節税は利益を減らす方向に働きます。つまり、経費を使えば使うほど会社の自己資本は増えにくくなり、結果として体力のない会社になってしまう恐れがあります。会社に体力があるかどうかは融資にも影響があるため、注意しなければなりません。</p><p>必要な節税は行うべきですが、税金を減らすことより会社のお金をどう増やすかを意識することも大切といえます。</p><h3>融資を受けにくくなる</h3><h4>会社の体力は返済能力に直結する</h4><p>銀行は融資をする際に、きちんと返済してくれるかどうかを元に審査を行います。体力のない会社では返済能力に疑問が残り、銀行から融資を受けるのが難しい可能性があります。</p><p>体力のある会社なら返済能力が十分にあると判断され、融資を受けやすくなるでしょう。その融資を利用して、新商品開発のための設備を導入するなど、さらに大きな利益につなげることもできます。</p><h4>融資を受けられない場合、倒産する可能性もある</h4><p>たとえば業績不振になったとき、会社に体力があれば自力で立て直すことができます。一方で、体力がなければ銀行からの融資に頼ることが考えられますが、会社の体力次第では融資を受けることができず、やがては倒産ということになりかねません。</p><h2>まとめ</h2><p>今回は「経費で落とす」ことの意味について解説しました。「経費で落とす」とは、会社の経費を計上して税金を減らすことを意味します。</p><p>「経費で落とす」には会社にとって大きなメリットがありますが、一方で経費を使いすぎるとデメリットが発生することもあるため注意しましょう。</p><div class="text-center " style=""><div class="img-container"><a class="img-link" href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" target="_blank"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/03/04/19/21/14/cb6b63cc-8d04-4dfb-b2a9-378e525c81c1/forowners_top.jpg" alt="ビジネスカード「for Owners」の特徴とは" link_href="https://www.ncbank.co.jp/lp/2021_for_owners?utm_source=blog&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=202102forowners" link_target="_blank"></a></div></div><h2>ITツールを活用して電子帳簿を簡単に管理</h2><p>電子帳簿保存の効率化にはITツールを活用するのが便利です。<strong><a href="https://bit.ly/34zOV1w"><u>株式会社ラクス</u></a></strong>が提供しているクラウド型経費精算システム「<strong><a href="https://bit.ly/34zOV1w"><u>楽楽精算</u></a></strong>」は、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトとしてJIIMAによる認証を受けています。タイプスタンプの付与はもちろん、領収書や請求書など国税関係書類もスキャナ保存・電子データ保存することができるのが特徴です。</p><p>「<strong><a href="https://bit.ly/34zOV1w"><u>楽楽精算</u></a></strong>」で保存した書類データは、日付や金額、取引先などの項目に応じて簡単に検索できるため、紙での運用に比べて業務効率が大幅に向上するほか、原本保管にかかるコストも大きく削減できます。スマートフォンのカメラで領収書を撮影するだけでその内容を読み取り、データをアップロードできる高性能のOCR機能も搭載しており、申請者の業務負担を軽減できる機能を多く備えています。</p><p>会計処理の電子化、経理業務の効率化をお考えの際は、「<strong><a href="https://bit.ly/34zOV1w"><u>楽楽精算</u></a></strong>」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。</p><h2>まとめ</h2><p>今回は、電子帳簿保存法の概要、認められる対象書類、条件や申請方法などを解説しました。電子帳簿保存法はこれまでにも何度か改正されており、電子データの取り扱いが徐々に簡素化され、今後ペーパーレス化は促進されると考えられます。書類を効率よく管理できるよう、電子帳簿保存法についてしっかりと把握しておきましょう。</p><p>また、電子化や管理の効率化にはITツールの活用が便利です。「<strong><a href="https://bit.ly/34zOV1w"><u>楽楽精算</u></a></strong>」のような便利なツールの活用も視野に入れましょう。</p><hr><p>楽楽精算に関する詳しい説明や導入事例を知りたい人、資料請求をご希望の人は、下の「楽楽精算」のロゴをタップ・クリックしてください。</p><div class="text-center text-center additionalClassesSet " style=""><div class="img-container"><a class="img-link" href="https://www.rakuraku-partner.jp/lp/agent01.php?utm_source=ncbank&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=dencyohou" target=""><img src="/cdn.qurate.cloud/2020/08/26/15/57/21/53adcdb5-60d1-43b2-baa0-7e86ec894d7d/rakus_color_logo.png" alt="楽楽精算" link_href="https://www.rakuraku-partner.jp/lp/agent01.php?utm_source=ncbank&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=dencyohou" link_target=""></a></div><p></p></div><hr><p>【お問い合わせ先】</p><p>■西日本シティ銀行とお取引があるお客様はこちら</p><p>西日本シティ銀行 法人ソリューション部<br>【電話番号】092-476-2741<br>【受付時間】09:00 ~ 17:00(ただし、銀行休業日を除く)</p><p>■お取引がないお客様はこちら</p><p>九州カード カスタマーサービスセンター<br>【電話番号】092-452-4500<br>【受付時間】09:00 〜 17:00 (土日祝・12/31 〜 1/3を除く)</p><div class="text-center text-center additionalClassesSet " style=""><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2020/08/26/16/08/56/fc9cfcf6-ccbe-4ae8-8548-bd3f20d2dcc7/kyushu-card-logo.png" alt="九州カード" link_href="" link_target=""></div></div>
<p> 経営者のなかには、売掛金の回収に頭を悩ませている人も多くいるのではないでしょうか。その悩みは「ファクタリング」を利用することで解決できるかもしれません。今回は、ファクタリングの仕組みやメリット・デメリット、注意点や利用方法についてわかりやすく解説していきます。</p><h2>ファクタリングとは新たな資金調達手段のこと</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/07/09/57/11/c4042da5-659b-4f13-92f6-37041dd0d9dc/pixta_35639756_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>ファクタリングは、会社が資金調達をするための手段のひとつとして近年注目されているサービスです。まずはファクタリングの意味について確認しておきましょう。</p><h3>ファクタリング(factoring)の意味</h3><p>ファクタリングとは、取引先との間で発生した売掛金を買い取るサービスのことをいいます。</p><p>売掛金を請求してから回収するまでは、1か月~3か月程度かかるのが通常です。その間、会社は回収管理を要するとともに、その資金を次の事業活動に投じることができません。</p><p>ファクタリングを利用すれば、回収期限を待たずに売掛金を現金化できます。また、売掛金の管理や回収業務から解放されます。すぐにでも手元資金が必要な場合には非常に便利なサービスといえるでしょう。</p><h4>未回収リスクの回避にもつながる</h4><p>取引先からの売掛金の入金が遅延したり、倒産などで回収不能になったりした場合には、自社の資金繰りにおいて多大な影響を受けるかもしれません。ファクタリングは売掛金の買い取りのほか、このように売掛金を回収できなかった場合の保証と考えることもできます。</p><h2>ファクタリングサービスの仕組み・特徴</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/07/09/58/53/f7a48219-e827-46a8-a794-6378beef988a/pixta_67748765_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><h3>ファクタリング会社(売掛金買取会社)の役割</h3><p>ファクタリング会社は、クライアント(会社)が取引先に商品などを売って得た売掛金を割り引いて買い取り、その管理と回収を行います。具体的には、クライアントの取引先を調査し、その信用力に基づいて貸し倒れリスクを引き受け、売掛金に応じた現金をクライアントに支払います。</p><p>なお、ファクタリングには「2社間」と「3社間」の2種類があります。それぞれの大きな違いは、売掛金を譲渡したことを取引先に通知するかどうかです。以下で詳しく見ていきましょう。</p><h3>2社間ファクタリングとは何か?</h3><p>2社間ファクタリングの特徴は、取引先にファクタリングを利用していることが知られないという点です。</p><p>ファクタリングの利用が知られると、「資金面に不安があるのではないか」と取引先や金融機関に疑われる可能性があります。2社間ファクタリングを利用すれば、外部に知られることなく売掛金を現金化できます。</p><p>2社間ファクタリング取引は以下のような流れになります。</p><h4>1:売掛金の発生・ファクタリングの申し込み</h4><p>売掛金が発生し、支払期日前に資金が必要になった場合、ファクタリング会社にファクタリングの申し込みを行います。</p><h4>2:信用力の調査・ファクタリング契約の締結</h4><p>いくらで買い取るかを決めるために、ファクタリング会社は取引先(売掛先)の信用力を調査します。その調査結果に応じて買い取り率が決まります。ファクタリングをする売掛金の金額に買い取り率を乗じた金額が、買い取り金額となります。</p><p>決定した買い取り率や買い取り金額、その他買い取りにあたっての諸条件に問題がなければ、自社とファクタリング会社との間でファクタリング契約を結びます。</p><h4>3:売掛金の譲渡・支払い</h4><p>契約を結び、売掛金がファクタリング会社に譲渡されると、短期間のうちに買い取り金額が自社に支払われます。</p><h4>4:取引先から売掛金の回収・ファクタリング会社への支払い</h4><p>支払期日になると、取引先から自社に対して売掛金が支払われます。その売掛金をファクタリング会社に支払い、ファクタリング契約は完了します。</p><h3>3社間ファクタリングとは何か?</h3><p>3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社・自社・取引先の3社間でファクタリング契約が行われます。この場合、売掛金は取引先からファクタリング会社に直接支払われます。そのため2社間ファクタリングよりも手数料が低く設定されているのが特徴です。</p><p>取引先の合意が必要である点や、取引先との関係性に悪影響が及ぶ可能性があるという点には注意しましょう。</p><h3>2社間・3社間ファクタリングの手数料の違い</h3><p>2社間ファクタリングの手数料は、売掛金の10%〜20%程度です。一方、3社間ファクタリングの場合は売掛金の1%〜9%程度が相場となっています。</p><p>2社間ファクタリングの手数料が高くなる理由は、回収管理に依存しなければならない分、ファクタリング会社にとってリスクが高くなるからです。売掛金を取引先から直接回収できる3社間ファクタリングとは違い、ファクタリング会社は売掛金の未回収リスクや倒産するリスクを背負わなければなりません。</p><h3>日本と欧米におけるファクタリングの違い</h3><h4>日本ではファクタリングがまだ浸透していない</h4><p>会社同士の信頼に基づいて事業活動を行うのが日本の取引慣行です。そのため、売掛金を知らない会社に売却することを取引先がよく思わないケースがあります。</p><p>また、ファクタリングの利用が外部に知られた場合、「資金繰りに困っている」「経営難に陥っている」などの疑念を持たれ、取引を見直される可能性もあります。</p><p>このような背景があることから、日本ではファクタリングが浸透しにくく、広く認知されているとはいえません。</p><h4>日本では2社間ファクタリングが一般的</h4><p>日本の会社がファクタリングを利用する場合は、取引先に通知されない2社間ファクタリングを選択するケースが一般的です。これには、ファクタリングの利用を取引先や外部に知られたくないという背景が関係しています。</p><h4>欧米では3社間ファクタリングが一般的</h4><p>一方、欧米諸国においては3社間ファクタリングが一般的に行われています。欧米ではファクタリングが浸透しており、ファクタリングの利用を取引先がよく思わないということがありません。</p><p>今後、日本においても取引形態の多様化に伴い資金調達の重要性が増していけば、3社間ファクタリングが浸透していくと考えられます。</p><h2>ファクタリングのメリット</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/07/10/05/26/4618a56f-8412-4681-a081-7d5deb4f85a8/pixta_65695408_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><h3>早期の資金調達が可能</h3><p>ファクタリングの最大のメリットは、早期に確実な資金調達が可能という点です。</p><p>資金調達の必要性が生じたとき、銀行融資や公的融資では審査に時間がかかり、すぐに資金調達を行うことはできません。また、経営状態が悪化しているときは審査も慎重に行われ、融資を申し込んでも審査に落ちてしまうことがあります。</p><p>この点において、ファクタリングを利用すれば売掛金をすぐに現金化でき、短期間のうちに資金調達することが可能です。</p><h3>資金繰りが改善する</h3><p>ファクタリングによって早期に売掛金の回収ができれば、資金計画が立てやすくなって資金の回転も速くなり、財政状態が大幅に改善されます。</p><p>たとえば、1,000万円の売掛金をファクタリングして800万円の資金を受け取ったとします。400万円を現金として残し、残りの400万円を買掛金の決済や借入金の返済に充てれば、大幅に負債が圧縮されます。</p><p>この方法で銀行からの借入金を返済できれば、その後の支払利息の負担が減少し、また新たな借り入れも可能となります。</p><h3>経営リスクをファクタリング会社に移転できる</h3><p>売掛金の最も大きなリスクは、貸し倒れになる可能性があることです。また、回収期間が長いと、その間の事業活動に資金を投じることができず、ビジネスチャンスを逃す可能性もあります。</p><p>ファクタリングを利用すれば、売掛金を支払期日の前に確実に現金化でき、支払期日を待つ必要がありません。したがって、貸し倒れリスクとともに回収期間に伴うリスクも軽減されます。</p><h3>売掛金譲渡により回収・管理業務が削減される</h3><p>売掛金を回収するためには管理業務を行わなければいけません。この回収・管理業務のために人員を投入する必要があり、時間とコストがかかります。</p><p>ファクタリングを利用して売掛金をファクタリング会社に譲渡すれば、売掛金の回収・管理にかかる手間を大幅に削減できます。その分、集中したい分野に経営資源を投入することができ、業績アップにもつながるでしょう。</p><h2>ファクタリングのデメリット</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/07/10/01/05/6a9a1eeb-8760-41a8-af76-8c355c922877/pixta_43175444_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>上で述べたようなファクタリングのメリットを受けようとする場合は、以下のようなデメリットも同時に発生します。</p><h3>回収金額が減る</h3><p>ファクタリングを利用するためには、手数料を支払わなければなりません。したがって、本来の売掛金の額面から手数料の分だけ回収金額が減ることになります。</p><h3>取引先との関係が悪化する可能性がある</h3><p>ファクタリングを利用しても、2社間ファクタリングでは基本的に取引先に知られることはありません。しかし、3社間ファクタリングでは取引先の承諾が必要になります。</p><p>取引先によっては売掛金の譲渡を好ましく思わない場合もあり、取引先との関係が悪化する可能性があります。</p><h2>ファクタリング会社の選び方</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/07/10/02/03/79b3e3f5-b464-4c3f-9867-10a579a38dda/pixta_47623186_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>ファクタリングサービスを行っている会社は数多くあります。それぞれ独自の仕組みで差別化を図っており、どの会社を利用したらよいのか悩むこともあるでしょう。ここではファクタリング会社の選び方について見ていきます。</p><h3>手数料・費用の妥当性</h3><p>手数料はファクタリング会社ごとに設定されています。手数料が相場に比べてあまりにも高い場合は、妥当な理由があるかどうかを確認しましょう。</p><p>たとえば、取引先の信用力が低いと手数料が高く設定される場合もあります。また、上述のとおり、3社間ファクタリングよりも2社間ファクタリングの方が手数料は高くなります。</p><h3>資金調達までの期間</h3><p>ファクタリングの大きなメリットのひとつは、すぐに資金調達ができるという点です。申し込みから数日で契約を結ぶことができ、契約してから即日あるいは数日程度で現金化できるファクタリング会社を選びましょう。</p><p>ただし、取引先の信用力が低い場合や、提出資料を多く要求される場合は審査に時間がかかり、資金調達が遅れることもあるので注意が必要です。</p><h3>買い取り金額の上限</h3><p>ファクタリング会社は売掛金の買い取り金額に上限を設けているのが一般的です。この買い取り上限額はファクタリング会社によって異なります。手数料だけでなく買い取り金額の上限額もファクタリング会社を選ぶ際のポイントです。</p><h2>ファクタリング会社を利用するときの注意点</h2><div class="img-container"><img src="/cdn.qurate.cloud/2021/04/07/10/03/59/f35b65a8-ed08-42ef-98a7-f4a17906b3f3/pixta_38016637_s.jpg" link_href="" link_target=""></div><p>ファクタリングは債権譲渡であるため、民法に規定された合法的な取引であり、違法性はありません。しかし、ファクタリング自体が新しい仕組みであることから、現状は罰則や細かい規制を規定する法律がないことも理解しておかなければなりません。</p><h3>違法なヤミ金融業者に注意</h3><p>ファクタリング会社のなかには、違法すれすれの営業を行っている業者がいるのも事実です。</p><p>たとえば、ファクタリング会社と似たような会社で、売掛金の買い取りではなく、売掛金を担保にした融資を行う業者もいます。融資にあたる場合は貸金業の許可が必要になりますが、許可を得ずに業務を行っていれば違法となります。</p><p>また、手数料が著しく高額な場合も違法となることがあります。このように違法性のある営業を行っている業者も存在するため、ファクタリング会社を利用する際は注意しましょう。</p><h2>まとめ</h2><p>ファクタリングを正しく利用すれば、資金繰りが改善して経営が安定します。売掛債権の額を満額回収できないというデメリットはありますが、それを上回るだけのメリットがあるといえます。今回の内容を踏まえ、資金調達方法のひとつとしてファクタリングの利用も検討してみてください。</p>