「相続」においてはさまざまな悩みがつきものです。例えば、「円満な家族関係を維持して円滑に相続手続きを行いたい」「法定相続人以外の人に財産を送りたい」などが挙げられます。このような悩みの解決策に、「遺言信託」という方法があります。今回は遺言信託の仕組みやメリット・デメリット、どのような人が利用すべきかなどを解説します。
「遺言信託」とは?
「遺言信託」とは、遺言書の作成から保管、さらに相続が発生した後の遺言内容の執行までを一貫して提供するサービスです。「信託」という名前から「信託銀行」で取扱いがあるのは想像に難くないと思いますが、銀行でも取扱いがあります。西日本シティ銀行でも、遺言に関するご相談から遺言書の作成アドバイス、遺言書保管、遺言の執行までトータルサポートしています。
一般的に、遺言に関する一連の手続きは法律に関わることが多く、少しでも法律に違反する事項があれば、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいかねません。法律の知識が乏しい場合でも、遺言信託を利用すれば遺言書の作成から執行までサポートしてもらえます。
「遺言信託」の仕組み
遺言信託の手続きの流れや概要をまとめると、以下のようになります。
(1)銀行による助言・アドバイス
遺言書が法律に基づいて作成されていなければ、遺言自体が無効となってしまいます。また、有効な遺言であっても、相続発生後に遺言の内容で遺族が揉めることになるのは避けたいものです。
西日本シティ銀行の遺言信託では、法的に不備がなく、遺族間の揉め事が起きないような遺言書にするための助言・アドバイスが受けられます。
(2)遺言書の作成・保管
法的にいえば、遺言には「自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書」の3種類があります。西日本シティ銀行の遺言信託で作成するのは、公証人の認証を受けた公正遺言証書です。
公正遺言証書を作成する際、法律の知識が乏しい人にとって法的に有効な遺言書を作成するのは困難です。遺言信託を利用すれば、公正遺言証書の有効な書き方を支援してもらえます。
また、作成された遺言書は相続発生まできちんと保管されなければなりません。遺言信託では、公証人の認証を受けた遺言書の正本が紛失しないように、依頼を受けた銀行が保管を行います
(3)遺言執行者として遺言を実現
遺言を残した人が亡くなったら、銀行の指導のもと、その遺言の内容を実現するための遺言執行手続きが行われます。具体的には相続財産の調査、財産目録の作成や交付、相続財産の換金や名義変更などです。
「遺言信託」のメリット
遺言信託のメリットには以下のようなものがあります。
(1)執行者の辞任や解任、死亡の心配がない
遺言執行者が辞任や解任、死亡によりいなくなったときは、相続人などが家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立を行わなければなりません。この点、銀行が遺言執行者として指定されていれば、執行者がいなくなる心配がなく、安心して遺言を残すことができます。
執行者の辞任や解任、死亡が発生するケースとは?
遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を、弁護士や税理士、司法書士といった個人の専門家に依頼するケースも多くあります。しかし、個人に依頼をした場合、遺言者より先に亡くなってしまう可能性があります。
また、個人の遺言執行者が遺言内容の実行を怠れば、関係者の請求により解任することができます。あるいは、正当な理由のために家庭裁判所の許可を得て、自ら遺言執行者の地位を辞任するケースもあります。
(2)遺言を作成する際に事前に相談できる
遺言書を作成しようとしても、遺産をどのような配分で残すことが相続人にとって最善なのかは難しい問題です。結局、悩んだまま遺言を残さずに亡くなってしまうこともあるかもしれません。
西日本シティ銀行の遺言信託を利用すれば、遺言書を作成する際にいろいろと相談することが可能です。家族の実情や財産の内容を把握したうえで、しっかりとしたアドバイスが受けられます。
(3)遺産の有効活用や税金に関するアドバイスが得られる
遺言信託では、銀行を通して弁護士や税理士のアドバイスを受けることも可能です。遺言に記載された遺産の内容から、特定の団体へ寄付して有効活用する方法や、生前贈与などの相続税対策について助言してもらえます。
「遺言信託」のデメリット・注意点
(1)相続人に手数料がかかる
遺言信託の最大のデメリットは費用がかかることです。遺言信託の手数料は遺産の総額をベースに決められるケースが多く、一般的に遺産の相続税評価額に一定割合を掛けて計算されます。割合としては1%~3%程度ですが、例えば遺産総額が1億円の場合は100万円から300万円かかる計算になります。
また、毎年の遺言書の保管料や、遺言内容を変更する際にも手数料がかかります。これらの費用は相続をする人が負担することになります。
(2)相続税申告や不動産の名義書換は依頼できない
遺言者が亡くなり、遺言が執行されれば、相続税の申告や不動産の名義変更を行わなければなりません。これらは銀行では代行できないので、税理士や司法書士に依頼することになります。このとき、税理士に対しては相続税申告書作成費用が、司法書士に対しては不動産の名義書換手数料がかかります。
これらの費用は相続した財産から相続人が支払うものです。遺言者の死亡後も、相続人に対して思いがけない費用が発生することを理解しておきましょう。
(3)遺言信託を引き受けてもらえないケースがある
銀行では、相続人の間で遺産相続について既に争いが生じている場合や、訴訟が起こる可能性が高い場合には、遺言信託を引き受けてもらえないことがあります。
遺言信託を利用すべき人とは?
(1)財産の規模が大きく、資産が分散されている場合
相続手続きでは、相続税の申告や不動産の名義変更など、たくさんの書類を集めなければなりません。そのため、財産のほとんどが不動産で規模が大きく、遺族がすべてを管理できない場合や、複数の銀行に資産が分散されている場合は手続きが煩雑になります。
そのような場合に遺言信託を利用すれば、遺言の執行に関連する手続きを一貫して代わりに行ってくれるので、相続人の負担は最小限に軽減されることになります。
(2)相続人が遠方に住んでいる場合
遺言者が亡くなれば、遺言執行者は遺言内容を実現すべく相続手続きを行わなければなりません。しかし、相続人が遠方に住んでいるようなケースでは、遺産分割がなかなかうまくいかないということもあります。遺言信託では第三者が手続きを進めることになるため、遺言執行や相続手続きをスムーズに行うことができます。
(3)法定相続人以外の特定の人に財産を遺したい場合
法定相続人以外の特定の人に財産を遺したいならば、遺言書にその内容を明記しておかなければなりません。遺言書によって意思表示された内容は、被相続人の死後、法定相続人による遺産分割協議よりも優先されます。
しかし、法律に従った方法で書かれていないと、遺言書自体が無効となってしまいます。法的に有効な遺言書を作成し、財産を遺したい人に確実に引き継ぐためには、遺言信託の利用がおすすめです。
まとめ
今回は遺言信託の仕組みやメリット・デメリット、注意点を紹介しました。遺言信託は費用が高額となることもありますが、遺族の負担を軽減する手段として非常に有効です。基礎知識を十分に理解し、無駄な争いや無駄な費用とならないように対策をしたうえで、遺言信託の利用を検討してみてください。
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河野雅人
公認会計士、税理士、CFP
大手監査法人に勤務した後、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後8年間の実績は、法人税申告実績約300件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。