大切な家族が亡くなった際、深い悲しみも冷めぬまま、遺族は数多くの遺産相続手続きを進めなければいけません。この記事では、遺産相続手続きにおいて期限の定めがあるもの・ないものについて解説します。手続きの流れを確認し、必要に応じて専門家に相談しながら、早めの対応を行いましょう。ネットでかんたん | 無料相談会 予約受付中 >>>遺産相続手続きの期限はいつまで?手続き期限があるもの・ないものを確認しておこう>>兄弟間の遺産相続トラブル予防│知っておきたい遺産分割のルールと注意点期限はいつまで?期間の定めがある6つの遺産相続手続きまずは、期限が定められている6つの手続きについて解説します。知らずにそのままにしてしまうと多くのデメリットが発生するので、故人の大切な財産を守るためにも、期限内に正しく手続きを行うことが大切です。1.相続放棄・限定承認の手続き(3か月以内)遺産相続の放棄、または限定承認の手続きは、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。この期間を「熟慮期間」といいます。故人の死後3か月ではありません。相続放棄とは?相続放棄とは、故人の資産も負債も一切受け継がない手続きのことです。相続放棄をした相続人は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い税などのマイナスの財産も一切承継しません。限定承認とは?限定承認とは、故人に資産も負債もあった場合に、資産の範囲内で負債も相続する手続きです。資産から負債を差し引き、プラスがあれば相続しますが、マイナスの場合は相続しないという方法です。熟慮期間は延長ができる不動産の実態調査や借金総額の調査に時間がかかったり、相続人が遠方に住んでいて相続発生を知らなかったりと、3か月で相続放棄や限定承認の判断をするのが難しいこともあります。その場合は、家庭裁判所に熟慮期間延長の申立を行うことで延長を認めてもらえる可能性があります。2.故人の準確定申告(4か月以内)故人が亡くなった年度の確定申告の手続きは、相続人が代わって行う必要があります。これを「準確定申告」といい、相続の発生から4か月以内に行わなければいけません。準確定申告が必要なのは、生前に確定申告をしていた人準確定申告が必要なのは、故人が生前に確定申告義務があった場合です。事業を行っていた人や給与以外の副収入があった人が対象です。年金の収入だけで確定申告が不要だった人は、準確定申告を行う必要はありません。故人の住所地の税務署に提出する準確定申告は、亡くなった人の住所があった地域の税務署で行う必要があります。相続人が住んでいる住所地ではありませんので、注意しましょう。3.相続税の申告・納付(10か月以内)相続する遺産の総額が一定の金額を超えていると、相続税が課税されます。相続税の納税義務がある場合は、相続が発生してから10か月以内に申告と納税を完了させる必要があります。相続税が発生するケース故人の相続財産が相続税の基礎控除額を超えると、相続人には相続税が発生します。●相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数例えば、法定相続人が子2人だった場合は、「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」が基礎控除額となり、相続財産がこれを超えると相続税がかかります。申告・納税が遅れると延滞税がかかる相続税の申告・納税は、相続発生から10か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署で行います。期限を過ぎた場合、納税額に対して「延滞税」と「無申告加算税」が課せられますので、注意が必要です。延納や物納が認められる可能性もあるどうしても期限内に相続税を納められない場合は、分割で支払う「延納」や、土地などの物で支払う「物納」が認められる可能性があります。延納や物納には条件がありますので、事前に確認が必要です。4.遺留分の侵害額請求(1年以内)遺産相続に不公平が生じ、相続人に認められる最低限の割合が行き渡らないことを、遺留分の侵害といいます。相続の発生およびその侵害の事実を知ってから1年以内であれば、その侵害額を請求できます。遺留分とは?遺留分とは、相続人に法律上認められた最低限の遺産取得割合のことです。例えば、故人が遺言によってある特定の相続人にだけ遺産を相続させた場合、遺留分の権利をもつ他の相続人は、自分の有する遺留分を請求によって取り戻すことができます。相続開始から10年が経つと遺留分は消滅する相続の発生から10年が経過してしまうと、相続人が侵害の事実を知らなかったとしても、遺留分の侵害額請求はできなくなります。5.生命保険会社への死亡保険金の請求(3年以内)故人が生命保険に加入していた場合、指定された受取人は死亡保険金の請求を3年以内に行わなければいけません。生命保険の保険金請求権には3年の時効があるため、3年を過ぎると受け取れなくなる可能性があります。死亡保険金は遺産分割の対象にならない生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象にはならず、受取人が単独で受け取ることができます。他の相続人に分割する必要はありません。ただし「みなし相続財産」として、相続税の課税対象にはなります。死亡保険金には独自の控除枠がある死亡保険金を相続する場合は、「法定相続人×500万円」の控除が適用されます。例えば法定相続人が2人だった場合は、死亡保険金1,000万円までは非課税で受け取ることができます。6.相続税の還付請求(5年10か月以内)相続税を納税した後に、相続税の税額計算が誤っていたことに気付いたとします。納税から5年以内、つまり相続発生から5年10か月以内であれば、相続税の還付請求(更正の請求)によって税金を取り戻すことができます。相続税の還付が受けられるケース相続税の還付が受けられる可能性があるのは、以下のようなケースです。●不動産の評価が誤っていた●特例や控除を適用せずに相続税額を計算していた●依頼した税理士のミスが発覚した申告・納税後に遺産分割に変更があった場合は?相続税の申告・納税後に以下のようなケースが発生した場合は、再度遺産分割協議を行い、事由の発生から4か月以内に更正の請求を行う必要があります。●申告時点では分割していなかった遺産を分割した●子どもの認知や相続人の廃除により、相続人を変更した●後から遺言が発見された、または遺言が放棄された西日本シティ銀行のそ相続関連サービスとは?>>遺産相続手続きの期限はいつまで?手続き期限があるもの・ないものを確認しておこう>>兄弟間の遺産相続トラブル予防│知っておきたい遺産分割のルールと注意点期限を過ぎたらどうなる?期間の定めがある遺産相続手続きにおいて、期限を過ぎてしまった場合は以下のようなデメリットがあります。故人の借金も背負わなければならない借入金などのマイナスの負債も相続財産に含まれます。借金を相続したくない場合は相続放棄の手続きが必要ですが、3か月以内に手続きをしないと相続を承認したものとみなされ、個人の借金まで背負わなければならなくなります。相続税の負担が大きくなる相続の発生から10か月以内に申告・納税を行わないと、延滞税や無申告加算税が課せられます。結果として相続税の負担が大きくなることになります。受け取れるはずのお金がもらえない遺留分の侵害額請求(1年)、生命保険会社への請求(3年)、相続税の還付請求(5年10か月)など手続きをすればもらえるだったはずのお金が、期限を過ぎてしまうと受け取れなくなります。期間の定めがない遺産相続手続き最後に、期間が定められていない手続きについて紹介します。期限がないとつい先送りにしてしまいがちですが、以後の手続きを円滑に進めるためにも早めに対応しましょう。1.遺言書の検認故人が遺言を残していた場合、遺言の内容確認、また遺言の偽造を防止するため、家庭裁判所によって検認の手続きを行う必要があります。検認には特に定められた期限はありませんが、遺言の内容はその後の手続きに影響を及ぼすため、早めの対応が必要です。遺言書は勝手に開封してはいけない遺言を発見しても、その場で開封してはいけません。検認を受けていない遺言を勝手に開封したり、検認されていない遺言に従って遺産を処分したりした場合は処罰されます。また、遺言を無断で偽造・破棄や隠ぺいした相続人は、遺産を相続できなくなります。2.遺産分割協議遺言がない場合や、遺言内容とは異なる遺産分割をしたい場合は、相続人同士で遺産分割について話し合いを行います。これを「遺産分割協議」といい、特に期限は定められていません。期限はないものの、早めの協議が必要遺産分割協議自体には期限はないものの、相続放棄には3か月、相続税の申告・納税には10か月の期限があります。いずれも遺産分割が終わっていないと進められないため、早めの分割協議が求められます。協議は相続人全員で行う必要がある遺産分割協議は、一部の相続人だけで協議をしても無効です。遺産分割協議書には、相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要になります。また、分割協議を行った後に新たな相続人が発生した場合は、分割協議を最初からやり直す必要があります。3.預貯金の解約・名義変更故人の預貯金口座は、勝手に預貯金を引き出されないよう、死亡を確認した時点で金融機関によって凍結されます。凍結を解除するには、預貯金の解約や名義変更の手続きが必要です。特に決まった期限はありません。株などの有価証券も同様故人が株などの有価証券口座を所有していた場合も、預貯金と同様に口座解約や名義変更の手続きが必要になります。困ったときは「相続手続き代行サービス」を活用するのも一つ西日本シティ銀行が提供している「相続手続き代行サービス」では、金融機関の解約や名義変更の手続きを代行してもらえます。専門家による適切なサポートが受けられるため、手間がかからずスムーズに手続きを進めることができます。4.土地や建物の相続登記土地や建物を相続した場合は、不動産の相続登記によって名義を変更します。必ず変更しなければいけない義務はなく、特に決まった期限も定められていません。名義を変更しないとデメリットがある土地や建物が故人のままになっていると、相続後に相続人が自由に売却したり、不動産を担保にお金を借りたりすることができません。そのため、早めの手続きがおすすめです。「相続手続き代行サービス」なら専門家を紹介してもらえる西日本シティ銀行の「相続手続き代行サービス」なら、不動産の名義変更や相続税申告など各種専門家の関与が必要な案件について、信頼できる専門家の紹介が受けられます。プロのアドバイスによって、煩雑な手続きも安心して行うことができるでしょう。相続手続き代行サービスなら安心&簡単に手続き可能!遺産相続手続きの期限に関するまとめ期限が定められた遺産相続手続きにおいては、その期限を過ぎてしまうと相続税の負担が多くなり、受け取れるはずのお金がもらえなくなります。とはいえ、相続の手続きは煩雑で分かりにくいものが多いです。故人の大切な財産を守り、確実に受け継ぐためにも、不明な点があれば西日本シティ銀行の「NCB相続プラザ」に相談してみましょう。ネットでかんたん | 無料相談会 予約受付中 >\気軽に相談できる場所があります/>>遺産相続手続きの期限はいつまで?手続き期限があるもの・ないものを確認しておこう>>兄弟間の遺産相続トラブル予防│知っておきたい遺産分割のルールと注意点
相続における兄弟間のトラブルは、「争続」と呼ばれるほど深刻な問題に発展するケースが少なくありません。この記事では、遺産相続における親族間のトラブルを避けるために、遺産分割のルールや注意点について解説します。仲の良かった兄弟がいつまでも助け合える関係を維持できるよう、事前にしっかりと対策を行いましょう。ネットでかんたん | 無料相談会 予約受付中 >兄弟・姉妹間の遺産相続トラブル事例遺産相続トラブルは、「誰が」「何を(どの財産を)」「どのくらい相続するのか」という、遺産の分割方法における不平等感により発生することがあります。遺産分割において、兄弟・姉妹間でトラブルが起こりやすい事例を4つ紹介します。1.遺言によって特定の相続人に遺産が集中していた誰に・何を承継してほしいかを生前に記す遺言は、遺族を想う故人の意思です。その意思は尊重されるべきであり、遺言があればその内容に従わざるを得ません。しかし、「全ての遺産を長男に相続させる」といった内容の遺言をしていた場合、他の兄弟は遺産を受け取ることができず、不満からトラブルに発展する可能性があります。あるいは、相続人本人は了承していても、配偶者が納得しないといったケースも予想されます。2.長男だからという理由で他の兄弟に遺産を譲らない長男が親と同居し世話もしていた場合、「何もしなかった他の兄弟が遺産を主張するのは許せない」と思うのも無理はありません。特に昔は「家督制度」により、原則として全ての遺産を長男が単独で相続することが法律で決められていました。しかし、家督制度は1947年(昭和22年)の民法改正によって廃止となり、その後は兄弟・姉妹にも平等に相続権が与えられています。他の兄弟にも相続権はあるため、お互いの主張からトラブルが発生する可能性は十分にあります。3.誰がどの財産を取得するかで意見が割れた遺産が簡単に分割できる現預金だけなら問題ありません。しかし、遺産には自宅や土地など簡単に分けられないものや、会社経営者であれば自社株なども含まれます。例えば親の遺産に土地や建物が含まれる場合、土地を相続しても、結婚して遠方に住んでいる子どもにとっては管理のしにくい財産となってしまいます。一人が「土地や建物はいらないから現金をもらいたい」と主張すれば、兄弟間で意見が割れることもあるでしょう。4.長い間疎遠の兄弟がいる遺言がなく、遺産分割を話し合いで決める場合は、相続人全員の合意が必要になります。長い間疎遠になっている兄弟がいる場合、その人の同意がなければ遺産分割を決することはできません。また、普段は疎遠なのに、親が死亡したと分かった途端に現れ、自分にも相続権があることを主張してくる場合もあります。そうしたケースでは遺産分割がうまく進まず、トラブルに発展する可能性が非常に高いです。ネットでかんたん | 無料相談会 予約受付中 >>>遺産相続手続きの期限はいつまで?手続き期限があるもの・ないものを確認しておこう兄弟間に定められた法定相続分とその割合遺産分割における不平等感をなくし、兄弟間の遺産相続トラブルを避けるためには、法定相続分を参考にする必要があります。ここでは法定相続分とその割合について解説します。法定相続分とは?兄弟・姉妹が平等に遺産を相続できるように、家督制度の廃止とともに定められたのが「法定相続分」です。民法900条にはその割合について、以下のように規定されています。相続人の組み合わせ配偶者子ども直系尊属兄弟姉妹配偶者のみ100%配偶者+子ども1/21/2を人数で分ける子どものみ100%を人数で分ける配偶者+直系尊属2/31/3を人数で分ける直系尊属のみ100%を人数で分ける配偶者+兄弟姉妹3/41/4を人数で分ける兄弟姉妹のみ100%を人数で分ける相続人が配偶者と子どもの場合は、1/2を配偶者が相続し、残りの1/2を子どもで分配します。相続人が子どものみの場合は、全部を子どもで等分に分配します。法定相続分はあくまでも目安法律で定められているからといって、必ずしもこの割合で分割しなければいけないという訳ではありません。法定相続分はあくまでも目安であり、遺言があれば遺言が優先され、遺言がなければ相続人全員の意向で自由に遺産分割を決めることができます。法定相続人とは?法定相続人には順位がある民法では、遺産相続の権利が与えられる人を「法定相続人」として定めています。法定相続人には順位があり、上に述べた法定相続分も順位が高いほど割合が高くなっています。常に相続人である配偶者以外の法定相続人の順位は以下の通りです。1.直系卑属(子ども・孫)2.直系尊属(父母・祖父母)3.兄弟・姉妹法定相続人の人数によって相続税の控除額が決まる相続税の申告を行う際は、法定相続人の人数によって、遺産にかかる基礎控除額が計算されます。●遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数よって、法定相続人の人数が多ければ多いほど、課税される遺産から差し引かれる控除額が多くなり、相続税の負担は軽くなります。遺産分割の3つの方法と遺産分割協議手続き兄弟間で遺産相続トラブルを発生させないためには、その割合もさることながら、「何を(どの遺産を)相続するか?」も重要なポイントとなります。ここでは遺産分割の3つの方法と、遺産分割協議の手続きについて解説します。遺産分割の3つの方法遺産を分割するには、以下の3つの方法があります。遺産の種類や相続人の人数に応じていずれかの方法で分割を行います。現物分割それぞれの遺産の現物を、特定の相続人が相続する方法です。例えば、実家の土地と建物は配偶者である母親が、現預金は長男が、株式は次男が相続するといった形です。それぞれの相続人の都合に合わせ、納得した上で相続できるため、最も多く利用されている方法です。換価分割不動産など物理的に分割が難しい遺産について、売却し現金に換えた上で分割して相続する方法です。例えば誰も住まなくなった自宅の土地・建物のように、用途はなく売却しても差し支えのない遺産に適しています。代償分割現物を相続した特定の相続人が、他の相続人に対して法定相続分を現金で支払う方法です。現物分割では明らかな金額差が生じてしまい、相続人間で不平等となってしまう可能性がある場合に利用します。遺産分割協議とは?円満に解決するための話し合いのこと法定相続分で割合が決まっていても、遺産の種類によってはその割合通りに分割できるとは限りません。そんな中、相続人間の話し合いによって遺産相続の内容を自由に決められる手続きが遺産分割協議です。遺産分割協議は遺言があった場合でも行うことが可能です。期限の定めはないが、早めの対応が必要遺産分割協議には期限の定めはありません。しかし、相続放棄の手続きは相続発生から3か月以内、相続税の申告・納税は相続発生から10か月以内と期限が定められています。そのため、その後の手続きを円滑に進めるためには、早めの分割協議が必要になります。遺産分割協議の手続きの流れ遺産分割協議は、以下の手順に沿って行います。1.相続人の調査(誰が相続人にあたるか特定する)2.相続財産の調査(どのような相続財産があるか確定する)3.遺産分割協議(どのように分割するか相続人全員で話し合う)4.遺産分割協議書の作成(協議内容を文章にまとめ、相続人全員の署名押印を行う)なお、ここでいう話し合いは対面である必要はありません。遠方に居住している場合は、メールや手紙でも可能です。遺産分割協議で合意に至らない場合は弁護士に相談遺産分割協議で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停となります。それでも合意に至らない場合は、遺産分割審判に移行します。最終的には裁判官により遺産分割が決定されるため、不利益が生じる可能性があります。そうならないためにも、遺産分割協議で揉めた時点で弁護士に相談しましょう。ネットでかんたん | 無料相談会 予約受付中 >遺産相続トラブルを防ぐための対策最後に、遺産相続における兄弟・姉妹間のトラブルを発生させないために、相続人(兄弟・姉妹)と被相続人(親)がそれぞれ事前に行っておくべき対策について解説します。相続によって家族がバラバラにならないように準備しておきましょう。【相続人の対策①】将来について兄弟・姉妹間で話し合う親の介護を他の兄弟任せにしない親が介護状態になった際に、誰が親の世話をするのかを事前に話し合いましょう。親の介護を担った兄弟が、相続発生時に多くの遺産を主張するのは当然に予想できます。遠方に住んでいるから、嫁いでいるからといって他の兄弟任せにせず、お互いに協力し合える状態にしておきましょう。誰が何を承継したいのか意向を把握しておく例えば親の所有する住居に長男家族が住んでいれば、長男が住居を相続するのが妥当です。また、親の会社を次男が承継する場合は、次男が自社株を承継すべきです。この財産は誰が継ぐのが良いのか、親も含めて事前に話し合っておきましょう。【相続人の対策②】正確な知識を持つ兄弟・姉妹間での争いを防ぐためには、相続に関する正確な知識を持っておくことが重要です。法定相続人や法定相続分の定義、遺産相続手続きの期限など、正しい知識があればスムーズな分割協議を行うことが可能です。例えば半血の兄弟(前妻の子ども)にも相続権があるという事実を事前に知っていれば、無益な争いをすることなく分割協議を進められます。トラブルの発生が予想できそうな事態には、事前に知識を備えておきましょう。【相続人の対策③】専門家に相談する相続はお互いの利権が絡む複雑な問題に発展することもあるため、不安がある場合は専門家に相談しましょう。例えば、兄弟間の遺産分割について疑問が生じたとき、西日本シティ銀行の「遺産整理業務」を利用すると、適切なアドバイスが受けられます。プロのサポートを活用しながら、円満な遺産相続を目指しましょう。\気軽に相談できる場所があります/【被相続人の対策①】遺言書を作成する遺産の割合や内容が相続トラブルの原因であれば、遺言書で決めておくことが最も有効です。例えば、「自宅の土地・建物は介護をしてくれた長男、株は会社を継いでくれる次男」と遺言書にハッキリ書いてあれば、相続人が揉める可能性は低くなります。遺留分には注意する遺言が法定相続分を一切無視した内容であった場合でも、遺留分を侵害していない限りは有効です。逆にいえば、遺言が遺留分を侵害した内容であればトラブルの火種となってしまいますので、十分に注意しましょう。「遺言信託業務」なら遺言書作成から執行までサポートが受けられる西日本シティ銀行では、遺言に関する各種相談、遺言書の作成助言や保管、遺言の執行をトータルサポートする「遺言信託業務」を提供しています。疑問の解決や面倒な手続きを一括して引き受けてもらえるため、「遺言って何だか難しそう」と考えている人はぜひ活用をおすすめします。>>遺言信託はどんな仕組み?手続きの流れやメリット・デメリットを総まとめかんたんにできる西日本シティ銀行の遺言信託【被相続人の対策②】自身の財産や相続人について把握しておく自身の財産を把握し、家族信託を活用する死亡した後に、故人の財産の状況を家族が調査するのは非常に困難で時間がかかります。自身が元気なうちに財産目録などを作成し、財産の管理をしておきましょう。また、将来の認知症や介護状態になるリスクも考慮し、家族信託を活用して自身の資産管理を任せる方法もあります。誰が相続人になるかを把握する例えば離婚経験がある人は、前妻との間の子も相続人になります。死後にトラブルに発展しないように、誰が相続人になり得るかを把握しておきましょう。西日本シティ銀行では、相続人を確定するために必要な戸籍の収集を、相続人や被相続人に代わって行う「相続人確定サービス」が利用できます。相続人を特定する作業や戸籍を取りに行く手間が省けるため、相続の準備がスムーズになるでしょう。西日本シティ銀行の相続人確定サービス【被相続人の対策③】生命保険を活用する生命保険は相続人固有の財産生命保険の死亡保険金は相続人の固有の財産となるため、遺産分割の対象にはならず、受取人が単独で受け取ることができます。つまり生命保険を活用すれば、渡したい人に無条件で遺産を渡すことができます。代償分割や相続税対策として有効代償分割では、遺産を相続した特定の相続人が、他の相続人に法定相続分の現金を支払います。このとき、遺産を相続する人を受取人として生命保険に加入していれば、死亡保険金によって代償金を確保できます。また、資産の多くが不動産などの場合、相続税を支払うための現金の工面が困難です。生命保険に加入することで、相続税の納税資金を死亡保険金として確保できます。生命保険を活用した相続や贈与の相談は「NCB相続プラザ」へ西日本シティ銀行では、生命保険を活用した相続対策や生前贈与対策の相談ができる「NCB相続プラザ」を開設しています。知識と経験が豊富な相続のプロが、悩み解決のお手伝いを行ってくれる心強いサービスですので、ぜひ活用してください。\相続対策をプロが手厚くサポート/まとめ「ウチは兄弟仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると、遺産分割の不平等感によってトラブルが起こるケースは非常に多いです。そうならないためにも、十分な知識を身に付け、しっかりと事前の対策を進めておきましょう。また、個人での手続きが難しい場合は、必ず身近な専門家に相談するのがおすすめです。ネットでかんたん | 無料相談会 予約受付中 >>>遺産相続手続きの期限はいつまで?手続き期限があるもの・ないものを確認しておこう