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《ふるさと納税》自己負担額が実質2,000円とは?控除の仕組み・目安・計算方法も解説

ふるさと納税実質2000円

ふるさと納税のメリットの一つは、税金が控除されることです。ただし、ふるさと納税では2,000円を超えた金額が税金から控除されますが、寄付をたくさんすればするほどお得になるというわけではありません。

この記事では、ふるさと納税の税金控除の仕組みと、実質負担が2,000円で済む寄付限度額について解説します。

はじめに:ふるさと納税とは

はじめに:ふるさと納税とは

ふるさと納税の成り立ち

ふるさと納税は、過疎地域など税収の減少に悩む自治体に対し、格差是正を進めるための構想として2008年(平成20年)に創設されました。

応援したい自治体へ寄付をする仕組み

ふるさと納税では、自分が応援したい自治体に寄付をすることができます。自分で寄付金の使い方を選ぶことができ、地域への貢献につながります。地域の特産物を寄付の返礼品としてもらえるというメリットもあります。

寄付先には、自分の生まれたふるさと以外に、魅力的な特産品がもらえる自治体を選ぶこともできます。

実質2,000円で返礼品がもらえる

ふるさと納税の寄付金は税金からの控除が受けられます。確定申告をすれば、米や果物、肉やカニといった特産品・工芸品などの返礼品を、実質2,000円でもらうことができます。

自己負担額の「実質負担2,000円」とはどんな意味?

自己負担額の「実質負担2,000円」とはどんな意味?

税金が控除・還付される

ふるさと納税の自己負担額が「実質負担2,000円」というのは、ふるさと納税で自治体に寄付をした金額のうち2,000円を超える金額が、所得税の還付や住民税の控除といった形で翌年に返ってくるという意味です。

ふるさと納税では、控除上限額内で寄付をすると、寄付の合計額から2,000円を引いた額について、所得税の還付や住民税の控除を受けられます。ただし、控除上限額は家族構成や収入によって異なるので注意が必要です。

ふるさと納税は寄付金控除が適用される

ふるさと納税は「納税」という名前ですが、実際には「寄付」です。「ふるさと」というのも自分の故郷だけでなく、日本全国の地方自治体を指します。

国や自治体に寄付をした場合、「寄付金控除」を受けることで住民税と所得税の負担が少なくなります。つまり、ふるさと納税は地方自治体への寄付なので、この寄付金控除が適用されるのです。

ふるさと納税の流れと還付・控除の仕組み

ふるさと納税の流れ、税金の控除・還付の仕組みは以下のとおりです。

(1)自分の好きな自治体にふるさと納税をする

好きな自治体に寄付をし、自治体から返礼品を受け取ります。

(2)寄付金控除の手続きを行う

寄付金控除の手続きには、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類があります。確定申告を行った場合は所得税の還付と住民税の控除、ワンストップ特例申請を行った場合は住民税の控除が受けられます。

「寄付をした金額ー2,000円」が翌年の税金から控除されることで、実質負担が2,000円になります。この2,000円という金額は、ふるさと納税で決まっている金額なので必ず発生します。

(3)税金が控除される

ふるさと納税をした翌年、以下のような還付・控除を受けられます。

  • 所得税:翌年1月~4月に、寄付した人の口座に振り込まれます。

  • 住民税:翌年6月から納める住民税が減額されます。

確定申告・ワンストップ特例制度の対象条件は異なる

上述のとおり、ふるさと納税は寄付控除の対象となります。確定申告をすれば還付や控除を受けられ、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告をせずに控除を受けられます。

条件によって利用できる方法が異なるため、自分の条件を照らし合わせてどちらかを選ぶようにしましょう。

寄付金控除の手続きの方法(確定申告)

寄付金控除の手続きの方法(確定申告)

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得と、納めなければいけない税金を計算し、税務署に申告して納税を行うことです。

通常は不動産収入がある人や自営業の人が対象となり、一つの企業から給料を受け取っている給与所得者(サラリーマン)は確定申告をする必要がありません。

しかし、年間2,000万円以上の給与所得があったり、住宅ローン控除や寄付金控除を受けたりする場合などは、給与所得者であっても確定申告が必要になります。

確定申告における寄付金控除の仕組み

  • 申請方法:「寄付金受領証明書」と確定申告書類を税務署に提出(年に1回)

  • 寄付先の数:自治体数に限りはなく、複数の自治体に寄付が可能

  • 申請期限:寄付した翌年の3月15日

  • 税金控除:所得税からの還付と住民税の控除

確定申告が必要になる条件

年間2,000万円以上の給与所得や住宅ローン控除の申請など、確定申告が必要となる主な条件に加え、以下の条件に該当する人は確定申告をしなければいけません。

  • 寄付したすべての自治体にワンストップ特例の申請書を提出できなかった人

  • 1年間(1月1日~12月31日)の間に寄付した自治体数が6つを超えている人

寄付金控除の手続きの方法(ワンストップ特例制度)

寄付金控除の手続きの方法(ワンストップ特例制度)

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をしたあとに確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄附金税額控除に係る申請特例申請書」に必要事項を書いて寄付した自治体に送るだけなので、手間がかかりません。

ワンストップ特例制度における寄付金控除の仕組み

  • 申請方法:寄付をするたび、各自治体に本人証明書類と申請書を提出

  • 寄付先の数:1年間の寄付先は5自治体まで

  • 申請期限:寄付した翌年の1月10日必着

  • 税金控除:住民税から全額控除(減額)

ワンストップ特例制度を申請できる条件

ワンストップ特例制度を利用するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1年間の寄付先が5自治体以内

1年間(1月1日~12月31日)までの寄付先は、5自治体以内までと定められています。ただし、1つの自治体に複数回寄付をしても1カウントになります。

ふるさと納税をするたびに自治体へ申請書を郵送していること

ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税後に「寄附金税額控除に係る申請特例申請書」を寄付先の自治体へと郵送しなければなりません。同一自治体であっても複数回申し込んだ場合は、その都度申請書を提出する必要があります。

確定申告をする必要がない給与所得者

ワンストップ特例制度を利用できるのは、確定申告をする必要がない場合に限られます。医療費控除が必要な人や年収が2,000万円を超えている人などは、確定申告で寄付金控除を申請しなければなりません。

ふるさと納税における控除額の計算と仕組み

ふるさと納税における控除額の計算と仕組み

続いて、ふるさと納税における控除額の具体的な計算方法について解説します。

ふるさと納税における控除額の具体的な計算方法

出典:総務省

所得税

所得税からの控除額は、下記の計算式で決まります。

所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

所得税の税率は、課税所得が多くなるにつれ、以下のように5%~45%の7段階に分かれています。

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円 から 1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000円 から 3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円 から 6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円 から 8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円 から 17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000円 から 39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円 以上

45%

4,796,000円

出典:国税庁

所得税率が20%の人が1万円寄付した場合

たとえば、所得税率が20%の人が1万円を寄付したとすると、所得税からの控除額の計算式は以下のとおりです。

(1万円-2,000円)×20%=1,600円

つまり、寄付しなかった場合に比べて1,600円がお得になります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は「総所得金額等の40%」が上限になります。

住民税

住民税からの控除には、「基本分」と「特例分」の2つがあります。

「基本分」の計算式

住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%

なお、控除の対象となるふるさと納税額は「総所得金額等の30%」が上限です。

先ほどの1万円を寄付した例で考えると、以下の計算式にて算出された金額が基本分として控除されます。

(1万円-2,000円)×10%=800円

「特例分」の計算式

住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×[100%-10%(基本分) ー「所得税の税率」]

特例分は、所得税と住民税の基本分から控除できなかった額が全額控除されるというイメージです。

先ほどの例(1万円寄付・所得税率20%)だと、特例分の計算式は以下のとおりです。

(1万円-2,000円)×(100%-10%-20%)=5,600円

上記の計算から、住民税の控除額は「800円(基本分)+5,600円(特例分)」となり、合計6,400円が翌年の住民税から差し引かれます。

控除額の合計

所得税と住民税の控除額を合計すると、計算式は以下のとおりです。

1,600円(所得税)+800円(住民税基本分)+5,600円(住民税特例分)=8,000円

よって、寄付した金額(1万円)から2,000円を引いた金額(8,000円)が返ってくることになります。さらに自治体から返礼品をもらえるので、返礼品の価値が2,000円以上なら、実質無料になるといえます。

実質負担が2,000円になる寄付金額の上限の目安

ふるさと納税は税額控除があるお得な制度ですが、控除額は所得によって変わり、上限もあります。実質負担額が2,000円で済む目安は、以下のとおりです。

ふるさと納税を行う方本人の給与収入

ふるさと納税を行う方の家族構成

独身又は共働き *1

夫婦 *2

共働き+子1人(高校生 *3)

共働き+子1人(大学生 *3)

夫婦+子1人(高校生)

共働き+子2人(大学生と高校生)

夫婦+子2人(大学生と高校生)

300万円

28,000

19,000

19,000

15,000

11,000

7,000

-

325万円

31,000

23,000

23,000

18,000

14,000

10,000

3,000

350万円

34,000

26,000

26,000

22,000

18,000

13,000

5,000

375万円

38,000

29,000

29,000

25,000

21,000

17,000

8,000

400万円

42,000

33,000

33,000

29,000

25,000

21,000

12,000

425万円

45,000

37,000

37,000

33,000

29,000

24,000

16,000

450万円

52,000

41,000

41,000

37,000

33,000

28,000

20,000

475万円

56,000

45,000

45,000

40,000

36,000

32,000

24,000

500万円

61,000

49,000

49,000

44,000

40,000

36,000

28,000

525万円

65,000

56,000

56,000

49,000

44,000

40,000

31,000

550万円

69,000

60,000

60,000

57,000

48,000

44,000

35,000

575万円

73,000

64,000

64,000

61,000

56,000

48,000

39,000

600万円

77,000

69,000

69,000

66,000

60,000

57,000

43,000

625万円

81,000

73,000

73,000

70,000

64,000

61,000

48,000

650万円

97,000

77,000

77,000

74,000

68,000

65,000

53,000

675万円

102,000

81,000

81,000

78,000

73,000

70,000

62,000

700万円

108,000

86,000

86,000

83,000

78,000

75,000

66,000

725万円

113,000

104,000

104,000

88,000

82,000

79,000

71,000

750万円

118,000

109,000

109,000

106,000

87,000

84,000

76,000

775万円

124,000

114,000

114,000

111,000

105,000

89,000

80,000

800万円

129,000

120,000

120,000

116,000

110,000

107,000

85,000

825万円

135,000

125,000

125,000

122,000

116,000

112,000

90,000

850万円

140,000

131,000

131,000

127,000

121,000

118,000

108,000

875万円

145,000

136,000

136,000

132,000

126,000

123,000

113,000

900万円

151,000

141,000

141,000

138,000

132,000

128,000

119,000

925万円

157,000

148,000

148,000

144,000

138,000

135,000

125,000

950万円

163,000

154,000

154,000

150,000

144,000

141,000

131,000

975万円

170,000

160,000

160,000

157,000

151,000

147,000

138,000

1000万円

176,000

166,000

166,000

163,000

157,000

153,000

144,000

*1:「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
*2:「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
*3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
*4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。

出典:総務省

例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

総務省のサイトで、給与所得2,500万円までの寄付金額上限の目安を確認できます。また、寄付金控除額を計算するエクセルシートも用意されているので、利用するようにしましょう。

ただし、これらはあくまでも目安なので、具体的な計算は居住している市区町村に問い合わせることをおすすめします。

ふるさと納税をお得に利用するための3つのポイント

ふるさと納税をお得に利用するための3つのポイント

最後に、ふるさと納税を利用する際のポイントについて確認しておきましょう。

ポイント1:人気の返礼品は早めに申し込むべき

返礼品の還元率の減少

返礼品はふるさと納税の大きなメリットですが、その還元率は減少しています。2017年(平成29年)4月に、総務省から「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」という資料が通知されました。これは、返礼品は寄付額の3割以下に抑え、家電や商品券など換金性の高いものに関しては自粛するよう自治体に要請したものです。

お得な返礼品はすぐになくなる可能性がある

上記のとおり還元率は減少しているものの、実質負担2,000円を考えればお得な返礼品はまだまだ多いといえます。人気の返礼品はすぐになくなってしまう可能性があるため、早めに申し込みをしておくようにしましょう。

ポイント2:ふるさと納税は節税や減税ではない

納税先を変えているだけにすぎない

ふるさと納税は、寄付とそれにともなう所得税の還付・住民税の控除という形を取っています。ですから「税金が安くなった」と考えてしまいがちですが、税金の支払い先を変えているにすぎません。実際には住んでいる自治体に支払うはずだった税金を、ふるさと納税先に支払っているということです。

お得になる理由は、実質負担2,000円で2,000円以上の返礼品をもらえること

税金は必ず支払う必要があり、ふるさと納税をしたからといって節税につながるわけではありません。しかし、寄付先の自治体の返礼品に2,000円以上の価値があれば、実質の負担は2,000円であるため、プラスだと考えることができるのです。

ポイント3:寄付金控除の仕組みを理解しておく

通常、サラリーマンなどの給与所得者は確定申告をする必要はありませんが、ふるさと納税を5回以上行うと確定申告をしなければなりません。

自営業者など確定申告に慣れている人とは違って、初めて確定申告をする人にとっては煩雑さや手間がかかるというデメリットが考えられます。

確定申告ではなくワンストップ特例制度を利用できるように条件を確認するなど、寄付金控除の仕組みについてしっかりと把握しておきましょう。

ふるさと納税の自己負担額「実質2,000円」に関するまとめ

ふるさと納税では、控除上限額内で寄付を行うことで、寄付金額の合計から2,000円を引いた額について税金の控除・還付が受けられます。また、実質負担2,000円で返礼品をもらうことができるというメリットがあります。家族構成や収入によって控除限度額が異なる点などに注意しながら、ふるさと納税制度を活用しましょう。

ふるさと納税を始めるなら、まずは「ふるさとチョイス」を覗いてみませんか?

ふるさとチョイス」は、お礼の品の掲載数が日本最大級なだけあって、品揃えが充実しています。旬の名産品、お肉・海鮮・お米などの25万品目を幅広いジャンルから選択可能です。

ふるさと納税のポータルサイトはいくつかありますが、「ふるさとチョイス」は2012年(平成24年)4月2日に開設された老舗です。「お礼の品」、「自治体」、「使い道」、「ランキング」などの多様な観点からお礼の品を探すことができます。また、「寄附金額」や「カテゴリー」から絞り込むことも可能です。

まずは「ふるさとチョイス」のサイトを覗いてみてはいかがでしょうか?

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