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災害に備える保険とは?自然災害ごとの補償や範囲を事例とともに紹介

万が一のために入っておきたいのが「災害に備える保険」で、さまざまな自然災害による損害を補償できます。本記事では、災害に備える保険の補償内容や範囲を具体的な事例とともに解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

災害に備える保険とは

まずは、さまざまな自然災害に備える保険の概要を解説します。

自然災害の損害を補償できる保険

災害に備える保険は、さまざまな自然災害による建物や家財への損害を補償できる保険です。一般的に、「火災保険」と「地震保険」の2種類を指します。

火災保険とは

火災保険は、火災や水災などの自然災害によって、保険対象の建物や家財が被害を受けた際に損害を補償する保険です。被害にあった建物や家財を修理するためにかかる費用などを補償します。

地震保険とは

地震保険とは、地震などにより建物や家財へ生じた損害を補償する保険です。地震保険では、実際に建物や家財の修理にかかった費用ではなく、損害の程度に応じて定められた一定割合が保険金として支払われます。

災害に備える保険の基本的な補償

災害保険である「火災保険」と「地震保険」の基本的な補償を紹介します。

火災保険

火災保険で補償される自然災害は、火災以外にもさまざまです。火災保険で補償対象となる主な損害の種類は、以下のとおりとなります。

  • 火災

  • 風災

  • 水災

  • 雹災

  • 雪災

  • 水濡れ

  • 盗難

  • 破損

火災保険は、契約時に自己負担額の設定ができます。被害にあった際に、設定した自己負担額までは保険金が支払われず、自分で復旧費用を負担する仕組みです。自己負担額は5千円や3万円、10万円などで設定ができ、自己負担額を高額にするほど保険料は安くなります。

地震保険

地震保険は、地震などによる被害を補償する保険です。火災保険とセットで加入します。地震保険のみの加入は原則できないため、注意しましょう。地震保険で補償対象となる損害の種類は、以下のとおりです。

  • 地震による倒壊

  • 地震による火災

  • 地震による津波

地震保険は、契約時に保険金額(火災保険の支払限度額の30~50%)の設定が必要です。被害にあった際には、損害の程度に応じて保険金額の一定割合が保険金として支払われます。

損害の程度に応じた支払保険金の額は、以下のとおりです。

地震保険の支払保険金

損害の程度

支払保険金

全損

地震保険金額の100%

大半損

地震保険金額の60%

小半損

地震保険金額の30%

一部損

地震保険金額の5%

出典:財務省「地震保険制度の概要

全損と認定されれば保険金額の100%の支払いを受けられますが、一部損の場合は保険金額の5%しか保険金をもらえません。

全損や大半損などの損害の程度の種類は、建物の主要構造部の損害割合や損失または流出した床面積の割合などに応じて保険会社が決定する仕組みです。それぞれの損害程度の認定基準は、以下のとおりとなります。

損害の程度の認定基準

損害の程度

建物

家財

全損

主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上、または損失・流出した床面積が建物の延床面積の70%以上

家財の損害額が家財全体の時価の80%以上

大半損

主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満、または損失・流出した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満

家財の損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満

小半損

主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満、または損失・流出した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満

家財の損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満

一部損

主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満、または床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受けた損害が生じた場合(全損・大半損・小半損を除く)

家財の損害額が家財全体の時価の10%以上0%未満

出典:財務省「地震保険制度の概要

損害の程度の割合は、調査員が自宅を訪れて認定することが一般的です。または、被害状況を写真で送り、写真を見て保険会社が判断する場合もあります。

災害に備える保険で補償される事例と注意点

最後に、災害に備える保険で補償可能な事例を解説します。

火事で家が燃えた

火事で家が燃えてしまった場合、損傷個所を復旧するための費用を火災保険で補償可能です。家以外にベッドや机などの家財が燃えた場合も、補償できます。また、落雷などによる火災も補償対象です。ただし、契約者の故意、重過失によって家が燃えた場合は、補償されません。

台風で屋根瓦が吹き飛ばされた

台風により家の屋根瓦が吹き飛ばされてしまった場合も、火災保険で補償可能です。建物の屋根瓦だけでなく、台風で窓ガラスが割れて家のテレビやオーディオ機器などの家財が壊れた場合も補償できます。日本で自然災害の発生件数がもっとも多い台風による被害を、火災保険で備えられるメリットは大きいでしょう。ただし、窓を閉め忘れたことにより家財が台風の影響で壊れた場合などは補償対象外となるため、注意してください。

雹によって窓ガラスが割れた

雹による窓ガラスの破損も、火災保険の補償対象です。窓ガラスの復旧費用を補償できます。雹のほかに、雪による災害も補償可能です。

大雨で家が浸水した

大雨により家が浸水した場合も、火災保険で復旧費用を補償可能です。ただし水災は、一般的に床上浸水や損害割合が30%以上などの損害のみに補償が限定されるため、注意しましょう。また、マンション向けの火災保険は、水災補償がついていないことが一般的です。

給水管が破裂して室内が水浸しになった

給水管の破裂により室内が水浸しになった際の室内の復旧費用も、火災保険で補償可能です。ただし、破損した給水管自体の復旧費用は原則補償されません。

泥棒に家財を盗まれた

泥棒に家財を盗まれた場合の、家財の復旧(再取得)費用も補償可能です。また、泥棒はガラスを割ったりドア錠を壊したりして家に侵入する場合が多くあります。この際、泥棒によって壊された窓ガラスやドア錠の復旧費用も、火災保険の補償対象です。ただし、宝石などの高級貴金属は補償できる金額が別で定められている場合もあるため、注意しましょう。

うっかりテレビを落としてしまった

うっかり家のテレビを落として壊してしまった場合も、火災保険で復旧費用を補償できます。テレビ以外にも偶然発生した事故による家財の損害は、火災保険の補償対象です。

地震で家が壊れた

地震により家が倒壊した場合、地震保険で補償可能です。家の損害の程度に応じて、契約時に定めた保険金額の一定割合が支払われます。家だけでなく、地震によって壊れた家財なども補償対象です。ただし、被害が少なく損害の程度が「一部損」に認定されない場合は保険金が支払われないため、注意しましょう。

地震による火災で家が燃えた

地震により発生した火災で家が燃えた場合、地震保険で補償可能です。また、家財も同様に補償されます。ただし、地震保険は復旧に要した費用がそのまま支払われるわけではなく、契約時に決めた保険金額の一定割合が支払われることを覚えておきましょう。

地震による津波で家が流された

地震によって津波で家が流された場合も、地震保険で補償可能です。地震保険は地震による直接的な被害だけでなく、地震による火災や津波などの二次災害にも対応できる保険となっています。また、家財などが被害にあった際には、すぐに捨てずに調査員が調査に来るまでは保管しておくようにしましょう。

まとめ

災害に備える保険は、火災や水災、風災、地震などの自然災害に備える保険です。特に、家や家財に被害があった場合に自分の貯蓄などで復旧ができない世帯は、災害に備える保険の必要性が高いでしょう。なお、西日本シティ銀行で住宅ローンを契約した場合や契約を検討中の場合は、NCBほけんプラザで相談を承ることが可能です。気になる人はぜひ一度お問い合わせください。

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