新型コロナウイルス感染症の拡大で“将来への備え”の大切さを改めて感じたという人も多いのではないでしょうか?西日本シティ銀行にも、将来のための「貯蓄」のご相談を多くいただくようになりました。
貯蓄をはじめるときは、まず目標を決めることが大切。でも、「そもそも周りのみんなはどのくらい貯蓄しているの?」と気になる人もいるのでは。そこで、今回はCFP®、一級FP技能士の山本昌義先生に、年代別・世帯別の平均貯蓄額についてレポートしていただきます! (Go!Go!ワンク編集部)
CFP®、一級FP技能士の山本昌義です。
まずは、家族がいる既婚世帯の年代別の平均貯蓄額をお伝えします。
家族がいる既婚世帯の年代別平均貯蓄額
知るぽると(金融広報中央委員会)の令和元年(2019年)「家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯)」によると、既婚世帯の平均貯蓄額やその分布は以下の通りとなっています。
無貯金 | 100万円未満 | 500万円未満 | 1000万円未満 | 3000万円未満 | 3000万円超 | 平均額 | |
20代 | 22.9% | 27.1% | 31.3% | 10.5% | 0% | 0% | 165万円 |
30代 | 15.8% | 9.5% | 34.4% | 17.8% | 11.1% | 2.1% | 529万円 |
40代 | 18.7% | 5.9% | 24.9% | 19.1% | 17.2% | 2.9% | 694万円 |
50代 | 21.8% | 4.5% | 15.8% | 12.5% | 26.6% | 8.9% | 1194万円 |
60代 | 23.7% | 3.5% | 13.8% | 11.1% | 24.7% | 15.4% | 1635万円 |
※無回答は省略
平均額を見れば「年齢が上がるほどに貯蓄額は増えている」という結果です。とはいえ、この貯蓄額で十分と感じる人は少数派かもしれません。また、すべての年代で2割程度の世帯が無貯金というのも印象的です。
30代で無貯金は家計の見直しを!
20代の既婚世帯の貯金額が少ないのは仕方ないかもしれません。まだ年収も低いでしょうし、結婚した人は結婚資金等で相応のお金を使ってしまった事情も想像できます。しかし、30代で無貯金、または平均貯金額に満たない世帯は家計の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
未婚一人暮らし世帯の年代別平均貯蓄額
次は、未婚一人暮らし世帯の年代別平均貯蓄額をお伝えします。
知るぽると(金融広報中央委員会)の令和元年(2019年)「家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯)」によると、未婚一人暮らし世帯の平均貯蓄額やその分布は以下の通りとなっています。
無貯金 | 100万円未満 | 500万円未満 | 1000万円未満 | 3000万円未満 | 3000万円超 | 平均額 | |
20代 | 45.2% | 28.0% | 19.1% | 2.9% | 1.9% | 0.3% | 106万円 |
30代 | 36.5% | 14.2% | 23.3% | 11.4% | 11.9% | 0.7% | 359万円 |
40代 | 40.5% | 13.4% | 17.3% | 8.8% | 12.0% | 4.3% | 564万円 |
50代 | 37.2% | 13.4% | 17.5% | 7.3% | 13.7% | 8.6% | 926万円 |
60代 | 29.8% | 9.6% | 15.0% | 12.2% | 16.5% | 13.4% | 1335万円 |
※無回答は省略
既婚世帯と比べて、全体的に貯金額は低い傾向があります。
最近では共働き世帯が増加していますので納得の結果といえます。また、30代になると、貯金できている人とできていない人が顕著に分かれてきています。
40代50代の無貯金率は高く、60代でも…
年代が上がるほど平均貯蓄額は増加するものの、無貯金世帯は40代50代になっても4割程度、60代でも3割程度もあるのが現実です。
老後資金に2000万円必要!?
令和元年(2019年)には「老後資金2000万円問題※」が話題になりました。老後資金の必要額には個人差がありますが、長生きすればするほど2000万円でも足りない可能性も考えられます。このため、早い段階からコツコツと準備をはじめることが大切です。しっかり未来を見据えて、貯蓄に励んでいきましょう。
※2019年6月3日に公表された「金融審議会市場ワーキング・グループ報告書」をきっかけに話題となりあましたが、現在、本報告書は事実上撤回されています。
まとめ:「預金」以外の商品も選択肢に!
山本先生のレポートはいかがでしたか?将来に向けて、しっかりと資産形成を行っていくのであれば、「預金」だけでなく「投資信託」を活用した積立が有効です。
「つみたてNISA」などの節税制度を活用し、上手に資産を増やしていくことも考えてみましょう。
西日本シティ銀行では、新たに投資信託の口座を開設した方、積立を始めた方を対象に、QUOカードをプレゼントするキャンペーンを実施中です!
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■投資信託についてのご留意事項
投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託は各商品が投資している株式・債券・リート等の価額変動、また為替の変動等により、損失を被り、投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託をご購入の際は、最新の目論見書等を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
■NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)についてのご留意事項
□NISA共通
NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座のみ開設が認められています。(金融機関を変更した場合を除く。)なお、NISA口座を複数の金融機関で申込になった場合、当行で口座開設ができないことがございます。
金融機関の変更を行った結果、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合であっても、公募株式投資信託等を購入できるのは各年において1つのNISA口座に限られます。(ジュニアNISA口座開設後に金融機関の変更はできません。)
NISA口座内の公募株式投資信託等を、変更後の金融機関に移管することはできません。また、金融機関等を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA口座の損失は、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等との通算はできず、損失の繰越控除もできません。
NISA口座で保有している公募株式投資信託等を一度売却すると、その非課税投資枠は再利用できません。 したがって、短期間での売買(乗換)を前提としたお取引の場合非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
NISA口座の年間投資金額が上限金額未満であった場合も、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。
非課税期間が満了した場合等に、NISA口座から投資信託が払い出された場合、商品の取得価額は、払出日の時価となります。
□一般NISA
一般NISA口座の1年間の非課税投資額の上限は120万円(購入時手数料等を除く金額)です。
当行で取扱中のすべての公募株式投資信託が対象となります(上場株式等はお取扱しておりません)。
□つみたてNISA
つみたてNISAの非課税投資枠は、毎年40万円が上限となります。
当行がつみたてNISAで取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託に限ります。
つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。
変更する場合、原則として暦年単位(各年毎に1回限り)となります。
つみたてNISAは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けを行います。
つみたてNISAは一般NISAと異なり、20年間の非課税期間終了後の期間延長(ロールオーバー)ができません。
つみたてNISAで買い付けした投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として年1回通知されます。
つみたてNISA口座のご利用を開始した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日毎の日(以下「基準経過日」と言います)に、お名前・ご住所の確認をさせていただきます。基準経過日から1年を経過する日までの間に当該確認できない場合は、積立の継続を中止させていただく場合がございます。
□ジュニアNISA
ジュニアNISA口座開設後に、金融機関の変更はできません。
※ジュニアNISA口座廃止後の再開設は可能です。
口座開設者がその年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、原則としてジュニアNISA口座からの払出しはできません。当該日より前に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税(※)され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
※ 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しも可能です(ただし、その場合もジュニアNISA口座は廃止されます)
ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者ご本人またはその法定代理人の方に限り行うことができます。
ジュニアNISAの非課税投資枠は、毎年80万円が上限となります。
当行で取扱中のすべての公募株式投資信託が対象となります(上場株式等はお取扱しておりません)。
ジュニアNISAの運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人の方に限ります。
ジュニアNISAで運用するご資金は、口座名義人本人のご資金であり、本人以外のご資金によりご投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となる恐れがあります。
ジュニアNISA(課税ジュニアNISA口座を除きます)の損失は、他の課税口座における配当所得および譲渡所得等と損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
※今後の税制改正等により、内容が変更となる場合があります。
- 資産
山本 昌義
CFP®、一級FP技能士
山本FPオフィス代表。商品先物会社、税理士事務所、生命保険会社を経て2008年8月、山本FPオフィスを設立し、同代表就任。 現在は日本初の「婚活FP」として、婚活パーティを開催しながら婚活中や結婚直後の若者の相談に対応。また、独立10年を機に「農業FP」としても活動を開始。後輩育成にも力を入れている。