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子どもの口座開設はいつからできる?作り方からメリットまでこれさえ読めば丸わかり

子どものためのお金を預けておく銀行口座があれば、家計とは別で管理ができて安心です。まだ生まれて間もない赤ちゃんでも、子ども名義の口座開設は可能なのでしょうか。本記事では、子どもの口座開設がいつからできるのか、手順やメリットも合わせて解説します。

いつから子どもの口座開設はできる?

出産祝いやお年玉など、子どものためのお金として口座で管理できれば便利です。ここからは、口座開設は何歳からできるのかについて解説していきます。

赤ちゃんでも預金口座が作れる

出生届を提出した時点で家族として戸籍や住民票に記載されるため、0歳の赤ちゃんでも口座開設は可能です。赤ちゃんがまだお腹の中にいる場合は、口座開設ができないので注意しましょう。

子どもの銀行口座の作り方や必要なもの

子ども名義の銀行口座を開設する場合、誰がどのように手続きをしたらよいのか不安なポイントが多いのではないでしょうか。ここからは、子どもの銀行口座の作り方や必要書類について解説します。

親が代理で開設する

子ども名義で銀行口座を開設する際は、親権者で法定代理人である親が代理で手続きを行います。中高生であっても、未成年の場合は親が代理で開設します。

親の口座開設が必要な場合も

金融機関によっては、子ども名義の口座だけではなく親の口座開設も同時に行う必要があります。すでに親が口座を開設していることが前提の場合もありますので、子ども名義の口座開設の条件については、事前に銀行にたずねておきましょう。

なお、西日本シティ銀行では、窓口で口座開設に関する相談をいつでも受け付けています。

口座開設に必要なもの

親が代理で子ども名義の口座開設をする際、必要なものは以下のとおりです。

  • 子ども自身の本人確認書類

  • 代理人(親)の本人確認書類

  • 親子関係や親権者であることがわかる書類

  • 銀行届出印(スタンプ印は不可)

本人確認書類

健康保険証、マイナンバーカードが該当します。親の場合は、運転免許証も本人確認書類として利用可能です。

親権者であると証明する書類

子どもの健康保険証には親の名前が記載されているため、親権者であるということがわかります。同様の理由から、母子手帳や住民票、戸籍謄本でも親権者の証明になります。

銀行で子ども名義の通帳を作るメリットってある?

親権者が代理で口座開設をして、子ども名義の通帳を作るメリットはあるのでしょうか。ここからは、メリットとデメリットについて解説します。

家計とは別で管理できる

未成年の間は子どものお金は親が管理しますが、つい生活口座を利用してしまう場合もあるのではないでしょうか。成長するにつれて、子ども関連の費用は増加する傾向にあります。同じ口座内でしっかり仕訳ができれば問題ありませんが、なかなかうまくいかないものです。

子どものお金は専用の口座で分けた方が、明確に「子ども用のお金」として管理できます。

将来子どもに渡せる

子どもの成長の節目に親戚などからお祝いのお金を頂いた場合、一時的に親が預かって管理することも多いでしょう。これらのお金を子ども名義の口座に預けておけば、成年後に通帳ごと渡すことができます。子どものお金は子どものお金として明確に分けて管理してきたことが、通帳の入金・出金の履歴から確認できます。親が子ども名義の口座にきちんと預け、必要な時にそこから使ったという履歴は、成人後の子どもにとってありがたいものです。

子ども自身の楽しみや金融教育につながる

子ども自身の名義の口座を通じて、お金に触れる機会を設けることができます。子どもは成長するにつれて、お金のやりとりに興味を持ち始めます。自分ひとりでお使いに行ってみたいと言い出したり、ごっこ遊びで「おみせやさん」を始めたりなどが挙げられます。この時期は、金融教育を始めるチャンスです。銀行にお金を預けると自分の名前の通帳に金額が記載され、貯金をすると欲しいものが買えるようになるという概念を話すタイミングにもなります。無駄遣いをしないでお金を貯めておくという仕組みは、将来大人になってからの投資や家計管理の基礎になる部分です。

子ども名義口座のデメリットとは?

子ども名義の口座開設は、子どもにとっていくつかのメリットがあります。一方で、デメリットとしては、以下のような事が考えられます。

  • 多額の金銭がある場合は贈与税がかかる場合がある

  • 口座開設をしただけでは休眠口座になる恐れがある

子ども名義口座に対する贈与税

子ども名義の口座にコツコツお金を入金し、18歳で200万円になったとします。子どもの大学入学時に通帳ごと渡した場合200万円の贈与とみなされ、贈与税が発生する場合があります。ただし、必ず贈与税がかかるわけではありません。

口座開設から10年以上放置で休眠口座になる

子ども名義の口座を作ったとしても、10年以上入出金などの「お金の動き」がなければ休眠口座になります。10年以上資金移動のない休眠口座に残っていたお金は、全て国が管理し、民間公益活動に使われます。(政府広報オンライン・休眠預金等活用法)

休眠口座になる前に預金残高が1万円以上であれば、開設時に登録した住所に通知が届きます。当時の住所から引っ越し住所変更をしていない場合は、休眠口座の通知が届きません。預金残高が1万円以下の場合は事前通知は一切なく、知らない間に休眠口座になることもあります。

子どもの口座開設をする際に知っておきたい注意点とは

子どもの口座開設をする際、事前に知っておきたい注意点について項目ごとに紹介します。

口座開設の目的を明確にしておく

ただなんとなく子どもの名義で口座を作っておくと、目的がないため放置してしまうかもしれません。長く放置すると、休眠口座になってしまうリスクがあります。

これを回避するためには、どういった目的で口座開設をするのかを事前に明確にしておきましょう。目的には、「教育資金のため」や「将来の結婚費用のため」「子どもがもらったお年玉を毎年貯めていくため」などがあります。どんな目的であっても口座の使い道をはっきりさせておけば、資産を守ることにもつながります。

銀行窓口で気軽に相談できる

子ども名義の口座開設や子どもにかかるお金全般についての相談は、西日本シティ銀行で受け付けています。まずは口座開設を行い、家計と子どものお金を切り離して管理しましょう。西日本シティ銀行では、子どもの将来に少しでも増やして残すための最適な資産運用商品の相談も可能です。なお、来店予約は24時間オンラインで受け付けています。もちろん相談は無料なので、利用してみてください。

まとめ

子どものお金は、家計のお金と分けて管理するのがおすすめです。子どもの口座開設は親権者が代理で行いますが、必要な書類は親子の健康保険証や届出印など、身近にあるもので揃えられます。突発的な子ども関連の出費にも対応でき、さらに将来は通帳ごと子どもに渡せます。子どもの口座開設や教育資金に関する悩みは、気軽に西日本シティ銀行に相談しましょう。

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