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【相続放棄の基礎知識】手続き方法や必要書類、相続放棄すべきケースとは?

【相続放棄の基礎知識】手続き方法や必要書類、相続放棄すべきケースとは?

相続放棄は、主に被相続人(死亡した人)のマイナスの財産を相続したくない場合に活用される制度です。仮に相続放棄をすべき相続人が放棄できなかった場合、その人生に重大な影響を与える可能性があります。この記事では、相続放棄の基礎知識と手続きについて解説します。

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相続放棄とは

相続人が遺産の相続を放棄することを相続放棄といいます。相続財産というと、預貯金や不動産などのプラスの財産をイメージするのではないでしょうか。しかし、相続財産にはプラスの財産以外に、被相続人の借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。

このようなプラス・マイナスの財産にかかわらず、相続を放棄した相続人が、被相続人の財産を一切受け継がないことが相続放棄の効果です。

相続放棄による影響

相続放棄をすると、引き継がれなかった負の財産はどうなるのでしょうか。その場合は、他の相続人が放棄された負の財産を引き継ぐことになります。

注意しなくてはならないのは、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになり、当初は相続人でなかった人が相続人になる場合があります。

別の人が相続人になるケースの例

配偶者と子1人が相続人で、被相続人の両親は他界しており、兄弟が1人いると仮定します。子が相続放棄をした場合は、第3順位である兄弟が相続人になります(下図参照)。

突然相続人になり、さらにマイナスの財産を引き継ぐことになれば、被相続人の兄弟にとっては大変な迷惑でしょう。相続放棄は周囲にも大きな影響が及ぶため、疎遠な間柄でも早めに連絡ができるようにしておくことが大切です。

全員が相続放棄した場合、遺産はどうなるか

相続放棄は各相続人が単独で行うものですが、結果的に相続人全員が相続放棄をすることもあります。その場合、相続財産はどうなるのでしょうか?

被相続人の債権者が求めた場合は、相続財産管理人が選任され、相続財産の清算をします。最終的な財産がプラスであれば、その財産は国のものになります。反対にマイナスの場合は残りの債務は消滅し、債権者はその分を取り戻すことはできません。

相続放棄を検討すべきケース・放棄できないケースとは?

相続放棄を検討すべきケース・放棄できないケースとは?

相続放棄を検討すべきケース

相続財産の中でマイナスの財産がプラスの財産を上回っていて、負債などの不利益を被ることが想定される場合は相続放棄をすべきです。もし相続放棄をしなければ、自分が借りたわけでもないお金を返すなどの義務を負わなくてはなりません。

相続人の人生設計にマイナスの影響が及ばないよう、早めに相続放棄を検討しましょう。

相続放棄ができないケース

相続人が相続財産を処分したり、費消したりした場合は「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなります。単純承認とは、相続人の財産を無条件で相続することです。

通常は相続放棄も限定承認もしなければ単純承認ということになりますが、相続財産の売却などの行為によっても単純承認と判断されることになります。

相続が始まってから想定外の負債が発覚して相続放棄をしようとしても、すでに単純承認事由がある場合は手続きができないので注意してください。

相続財産の調査方法

相続財産の調査方法

相続放棄をしてから知らなかった財産が見つかったとしても、撤回はできません。そのため相続放棄を検討する際は、被相続人の財産を調査することがとても重要です。また、相続財産の調査では財産の有無だけでなく、株式や不動産などの評価をすることも必要です。

調査して見つけておくべき財産

動産

  • 預貯金

  • 車両

  • 宝石・貴金属

  • 美術品(絵画や焼き物など)

不動産

  • 住居

  • アパート・マンション・貸家

  • 田畑・山林・駐車場などの土地

有価証券その他

  • 株式

  • 国債

  • ゴルフ会員権

  • 貸付金

  • 借地権・借家権

負債など

  • 金融機関からの借り入れ

  • 個人的な借金

  • 連帯保証債務

  • 滞納している税金

それぞれの財産の調査方法

預貯金の調査方法

まず、被相続人の預金通帳やキャッシュカードを調べ、取引のある金融機関を特定します。それぞれの金融機関に残高証明書の発行を依頼しましょう。

その際、相続人であることを証明するために戸籍謄本などの提示を求められる場合があります。手続きについては各金融機関に問い合わせてください。

不動産の調査方法

被相続人が居住している家以外に複数の不動産を所有していた場合、固定資産税の支払先となっている市区町村の役所で「固定資産課税台帳(名寄帳)」を発行してもらう方法があります。

もし複数の市区町村に不動産を持っていた場合は、それぞれに請求しなくてはなりません。

有価証券の調査方法

まずは被相続人と取引のあった金融機関を確認し、それぞれの金融機関に「取引残高報告書」を発行してもらいます。その際には、預貯金の残高証明と同様の手続きが必要になりますので、各金融機関に問い合わせましょう。

マイナス財産の調査方法

金融機関からの借入を調査する方法として、各信用情報機関(CIC・JICC・JBA)に対し、被相続人のローンやキャッシングの契約等の情報開示を求めるやり方があります。

被相続人が誰かの連帯保証人になっていたかどうかを調べるには、保証契約書を探しましょう。個人的な金銭の貸し借りを調べる場合も契約書を探す方法しかありません。

被相続人が亡くなってから保証債務や個人の借金の有無を調査するのは困難なため、生前に確認しておくことをおすすめします。

有価証券や不動産の評価

相続財産の調査においては、財産の有無だけでなく評価も重要です。なぜなら、有価証券や不動産などが「いくらで売れるのか」は、相続放棄をするかどうかの判断材料になるからです。調査で見つかった財産は速やかに評価額を調べましょう。

自分で相続財産の調査をするのが難しい場合は?

多忙で相続財産の調査をする時間が取れない場合や、調査の仕方がよくわからない場合は、銀行の窓口に相談してみるのがおすすめです。

西日本シティ銀行の「遺産整理業務」を利用すれば、相続財産の調査や財産目録の作成を代行してもらえます。専門家によるサポートを上手に活用することで、手続きを円滑に進められるでしょう。

相続放棄の手続きを自分で行う方法と必要書類

相続放棄の手続きを自分で行う方法と必要書類

実際に相続放棄するには、どこでどのような方法で行うかについて解説します。

【手順1】相続放棄に必要な書類を準備する

相続放棄の手続きに必ず必要となる書類は次の通りです。

  • 相続放棄申述書

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

  • 申し立てる人(相続放棄する人)の戸籍謄本

上記の書類以外に、被相続人と相続人の関係により必要となる書類があります。

相続放棄をする人

必要書類

被相続人の配偶者

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

被相続人の子または孫

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・孫が相続放棄をする場合、子の死亡の記載のある戸籍謄本

被相続人の両親または祖父母

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

・配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

・祖父母が相続放棄をする場合、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本

相続人の兄弟姉妹または甥姪

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

・配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

・被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本

・甥姪が相続放棄をする場合、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

【手順2】家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

申し立てをする人

原則として相続放棄の申し立ては相続人本人が行います。未成年者が相続人の場合、相続人の親などの法定代理人が申し立てをします。

申し立てをする場所

相続放棄の申し立てをする場所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。ただし、書類が整っていれば郵送で手続きをすることもできます。

【手順3】家庭裁判所から届いた照会書を返送する

相続放棄の申し立てが裁判所で受理されると、約10日後には家庭裁判所から「照会書」が届きます。申し立てた人は照会書に書かれている事項に回答し、家庭裁判所へ返送します。

【手順4】家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を返送して約10日後に、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これにより相続放棄が正式に認められたことになり、手続きが完了です。

相続放棄の申し立ての期限は?

相続放棄の申し立ての期限は、相続の開始を知ったとき(被相続人が亡くなった日)から3カ月以内です。手続きの期限である3カ月を過ぎてから相続放棄を行うことは、原則としてできません。

しかし相続財産の調査が難しく、3カ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかないことも考えられます。この場合、3カ月の期限内に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を家庭裁判所に出して認められれば、相続放棄の期限が延長されます。

相続放棄の手続きを任せたい場合は?

3カ月という限られた期間内で、相続財産の調査や書類の準備を実行するのは難しい人も多いのではないでしょうか。そのような場合は、銀行の相続窓口に代行を依頼することも選択肢の一つです。

西日本シティ銀行の「相続手続き代行サービス」では、相続に必要な諸手続きを代わりに引き受けてもらえます。手続きをする時間がない人や、手続きの仕方がわからない人は、利用を検討してみるとよいでしょう。

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相続放棄に関する注意点

相続放棄に関する注意点

相続放棄の際に気を付けるべき点について確認しておきましょう。

相続放棄をしても連帯保証債務は免れない

被相続人が誰かの債務の連帯保証人になっていた場合、相続人は相続放棄をすれば保証債務を引き継ぐことはありません。では、妻が亡くなった夫の借金の連帯保証人になっていたなど、相続人が被相続人の債務の連帯保証人であるケースではどうなるでしょうか。

この場合、相続人が相続放棄をしても、保証人としての責任がなくなることはありません。被相続人が連帯保証人である場合と異なるため、注意が必要です。

相続放棄をした場合、保険金は受け取れる?

亡くなった父を被保険者、子どもを受取人とする生命保険契約があるとします。この場合に子どもが相続放棄をすると、死亡保険金を受け取れないのでしょうか。

生命保険の保険金は受取人固有の財産とされており、相続放棄をしてもその権利はなくなりません。よって相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることは可能です。

自分の相続分を他の相続人に譲りたいときは?

相続分譲渡

相続争いに巻き込まれたくない、事業承継などで特定の相続人に相続財産を集中させたい場合などに相続放棄を検討することもあるでしょう。その場合は相続放棄ではなく、遺産分割で自分の相続分をゼロにする「相続分譲渡」という方法もあります。

相続放棄と相続分譲渡の違い

配偶者と子1人が相続人で、被相続人の両親は他界し、兄弟が1人いる例を考えてみましょう。子に全財産を譲るために配偶者が相続放棄をした場合は、相続順位に影響はなく、兄弟に持ち分は発生しません。

一方、母に全財産を相続させるために子が相続放棄をしたとします。この場合、新たに被相続人の兄弟が相続人となり、4分の1の持ち分が生じることになります(下図参照)。

このとき、子が相続放棄をせず相続分譲渡で自分の相続分をゼロにすれば、母に全財産を相続させることができます。

相続分譲渡か相続放棄かを判断するポイント

相続分譲渡は相続放棄と違い、相続順位に影響しません。しかし、相続財産がゼロになっても被相続人の債務を免れることはできません。よって、相続においてマイナスの財産が多く、一切の権利義務を放棄したい場合は、相続放棄を選択したほうがよいでしょう。

反対に、負債を考えなくてよい場合は、相続分譲渡で自分の持ち分を他の人に譲るのも一つです。一度手続きをしてしまうと相続放棄は撤回できないため、どちらを選択すべきかどうかは慎重に検討する必要があります。

相続放棄の判断が難しい場合は「限定承認」を検討する

被相続人の相続財産を調べるのが難しく、プラスの財産とマイナスの財産の割合が把握できないこともあります。ですが、相続放棄の手続きは相続開始を知ったときから3カ月以内にしなくてはなりません。その場合の選択肢として「限定承認」があります。

限定承認とは

限定承認とは、相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことができる制度です。プラスの財産を相続したのちにマイナスの財産が発覚したような場合でも、プラスの財産を超えたマイナスの財産は引き継がなくてもよくなります。

ただし、相続放棄は相続人単独で手続きができるのに対し、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。相続人の中で反対者がいる場合、限定承認はできなくなるので注意しましょう。

まとめ

相続放棄をするかどうかの判断基準は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかです。適切な判断ができるように、相続の開始後は速やかに調査に取り掛かりましょう。相続放棄や手続きについてサポートを受けたい場合は、西日本シティ銀行の相続関連サービスを利用するのもおすすめです。

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