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遺産分割協議書とは?作成する意味・無効にならない書き方を徹底ガイド

遺産分割協議書とは?作成する意味・無効にならない書き方を徹底ガイド

「遺産分割協議書」は相続財産の分け方を書面にしたもので、法律で作成が義務付けられているわけではありません。しかし相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作っておくとトラブル防止や相続の手続きがスムーズになるメリットがあります。この記事では、遺産分割協議書の基礎知識や書き方について解説します。

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遺産分割協議書を作成する意味

遺産分割協議書とは

相続人全員が話し合いを行い、被相続人(亡くなった人)の財産の分け方を決めることを「遺産分割協議」といいます。「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議で決定した内容を記した書面です。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書が必要なケース

では、どのような場合に遺産分割協議書の作成が必要になるのでしょうか。

遺言がなく、法定相続分で相続しない場合

遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人ごとの相続分を決めなくてはなりません。相続財産の分け方は法定相続分に縛られず、どのように決定してもよいことになっています。

協議の結果、法定相続分での分割となった場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。一方、法定相続分以外での分割となった場合は、その分け方を遺産分割協議書に記載します。

遺言があっても遺産分割協議書が必要な場合

遺言があり、すべての遺産の相続人と相続分が指定されている場合、そのとおりに相続するのであれば遺産分割協議は不要です。

しかし、遺言があっても次のような場合は、遺産分割協議のうえで遺産分割協議書の作成が必要になります。

  • 遺言書が法律上無効である(日付や押印がないなど)

  • 一部の相続財産についての承継方法しか指定されていないため、残りの財産について相続人が話し合う必要がある

  • 遺言書のとおりの遺産分割をしない

遺産分割協議書を作る目的

決定した分割内容の証明になる

気心の知れた親族間の相続でもトラブルは後を絶ちません。相続の話し合いの席で合意したとしても、口約束では後から反故にされて揉める可能性もあります。

トラブルを防ぐためには、協議の結果決まった内容を遺産分割協議書に記録しておきましょう。後日、「もっと財産がもらえるはず」「そんな合意はしていない」と主張する相続人がいたとしても、全員の署名押印のある協議書があれば決定した内容の証明になります。

対外的な権利の証明になる

遺産分割協議書は、相続財産を取得する相続人の権利を対外的に証明する意味を持ちます。

たとえば不動産を相続した場合、相続登記をしなければなりません。また、預貯金があったら名義変更が必要です。このような手続きをする際、法定相続分どおりの分割でない場合などは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

また、宝石や絵画などを処分する場合、所有者であるかどうかを疑われる可能性もあるでしょう。そのようなケースでも、遺産分割協議書があれば正当な権利者であることを証明できます。

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遺産分割協議書の作成方法と提出先

遺産分割協議書には決められた書式はありません。日ごろあまり目にするものではないため、書き方がわからない人も多いのではないでしょうか。ここでは自作する場合の書き方のポイントを解説します。

遺産分割協議書を自分で書く場合の様式

遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成可能です。記載する内容が多い場合は手書きでは修正が大変なため、パソコンで作成したほうが手間が省けるでしょう。

ただし、相続人の住所と氏名を書く欄は、偽造防止のため手書きが望ましいです。手書きであれば、後から「署名していない」といった主張をすることもできません。協議書の対外的な証明力を保つためにも、相続人の住所と氏名は手書きがおすすめです。

遺産分割協議書の書き方

表題は「遺産分割協議書」でよい

文書のタイトルは、遺産分割協議書であることが明確にわかるようにします。そのため、そのまま「遺産分割協議書」と書くとよいでしょう。

被相続人と相続人の明示

遺産分割協議書では、「誰の遺産を誰と誰が相続人として分割したか」を示さなくてはなりません。亡くなった被相続人の氏名、死亡日、相続人全員の氏名を記載しましょう。

相続財産の処分内容を記載

協議の結果、各相続人が取得することになった財産について具体的に記載します。詳しい書き方は後述します。

遺産分割協議書の原本の必要部数

遺産分割協議書を何通作成するかには法的な決まりはありません。しかし、遺産分割協議後は、各相続人が自分の相続した財産についての相続手続きを始めます。その際には遺産分割協議書の原本が必要になることが多いです。

また、相続した財産の処分をする際に、自分の権利を証明する書類として必要になることもあります。よって、遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、各自が1通ずつ所持するのが望ましいでしょう。

遺産分割協議書の押印について

押印は実印で行う

遺産分割協議書には押印が必須です。押印は実印でなくても、協議書の有効性に問題はありません。しかし実印でない場合、「押印した覚えはない」と主張する相続人が現れる可能性もあります。つまり、実印でないと遺産分割協議書の証明力が落ちてしまうのです。

また、不動産の相続登記の申請をするときには、実印で押印した遺産分割協議書が必要になります。よって、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付しておくとよいでしょう。

遺産分割協議書が2ページ以上なら契印が必要

協議書の書面が1枚だけなら署名押印ですみますが、2枚以上になったらページのつなぎ目に契印が必要になります。

契印とは、契約書のページとページの間にまたがる形で押印することです。契印により、複数の契約書が1通であることを明らかにし、差し替えを防止できます。契印の印鑑は、署名押印の印鑑と同じものでなければなりません。実印を押印した場合は、実印で契印しましょう。

遺産分割協議書が2通以上なら割印が必要

遺産分割協議書は通常は人数分作成します。複数部の契約書には割印が必要です。

割印とは、複数部の契約書がすべて同じ内容であることを証明するための押印です。割印は相続人全員がしなくてはならず、署名押印の印鑑と同じものでなければなりません。実印で押印したら、割印も実印で行います。

遺産分割協議書のサンプル

以下は遺産分割協議書のサンプルです。見本として参考にしてください。

筆者作成

遺産分割協議書の作成を依頼したい場合

遺産分割協議書を書面にするのが難しいなどの悩みが生じたときは、銀行のサービスを活用するのも一つの方法です。西日本シティ銀行の「遺産整理業務」では、相続財産の調査や財産目録の作成、遺産分割協議書作成のサポートなどが受けられます。

遺産分割に関するアドバイスもしてもらえるため、相続をスムーズに進めたいなら一度相談してみるとよいでしょう。

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書の主な提出先は次のとおりです。

預貯金を受け継いだ場合

被相続人の預貯金があった銀行、信託銀行、信用金庫など

非上場株式以外の有価証券を受け継いだ場合

被相続人が口座開設をしていた証券会社

非上場株式を受け継いだ場合

被相続人名義の非上場株式の発行会社

不動産を受け継いだ場合

法務局

軽自動車以外の車両を受け継いだ場合

運輸支局

軽自動車を受け継いだ場合

軽自動車検査協会

相続税を申告する場合

税務署

相続財産ごとの協議書の記載方法

ここでは、遺産分割協議書の記載方法を財産の種類ごとに解説します。

預貯金

預貯金の口座が特定できるように、金融機関名、支店名、預金種別(普通・当座など)、口座番号、口座名義人を記載します。

不動産

不動産の登記は遺産分割協議書をもとに手続きがなされます。よって、不動産の取得についての記載は登記簿のとおりにしておくとよいでしょう。

例えば土地の場合、登記簿の所在、地番、地目、地積を表記します。マンションの場合も登記簿のとおり、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」に分けて記載しましょう。

また、不動産の中に共有する財産がある場合は、その持ち分割合(2分の1など)を明示します。

有価証券

株式などの有価証券の取得については、金融資産を特定するために、種類・銘柄・数量などの内容を記載しましょう。具体的には、「株式 〇〇株式会社 1000株、投資信託 〇〇ファンド 1000口及びその分配金」といった形になります。

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権にはいくつかの種類があり、種類ごとに相続手続きの仕方が異なります。そのため、遺産分割協議の前にクラブへ確認しておきましょう。

自動車

車検証に記載されている登録番号・車名・型式や車台番号を記載します。

代償分割で取得した財産

代償分割とは

相続財産の中には、被相続人が住んでいた自宅の土地と建物のような分割しにくい財産があります。その不動産を1人の相続人が単独で相続する代わりに、他の相続人に自分の財産から代償金を支払うケースがあります。このような分割方法が代償分割です。

代償分割をした際の記載事項

代償分割に関する合意については、遺産分割協議書に記載しておかなくてはなりません。そうしなければ、代償分割で取得した財産であることが証明できず、贈与によるものとして贈与税がかかってしまいます。書き方としては、代償の内容と支払い期限を記載します。

債務

被相続人の生前の債務があれば、分割の内容を遺産分割協議書に記載しておくのがおすすめです。書き方は、債務を引き継ぐ相続人とその割合または金額を記載します。

債務を記載しておく理由は?

相続人間の債務の分割は第三者には効力がありません。遺言や遺産分割協議があったとしても、債権者は各相続人に対して法定相続分に応じた債務の返済を請求できます。

ただし、遺産分割協議の内容は相続人の間では有効です。もし債務を受け継がない相続人が返済した場合でも、遺産分割協議書の効力を用いることで、債務を負担する相続人に返済分を請求することが可能です。

遺産分割後に発覚した財産

遺産分割協議後に新たに財産が発見されることもあります。そのような場合に備えて、後から財産が発見されたときにどうするかを決めておきましょう。決めておいた内容を遺産分割協議書に記載しておけば、トラブルが起こる可能性が低くなります。

記載する内容としては、「相続人全員で協議する」「特定の相続人が相続する」「法定相続分に従って分割する」などの選択肢があります。

多種類の遺産

財産目録を作成する

多くの不動産や多種類の遺産がある場合は、財産目録を作成しておくとよいでしょう。財産目録とは、遺産の内容と評価額をまとめた表のことです。不動産、現金、預貯金、株券、貴金属、骨董品など、財産の種類ごとにそれぞれの内容と評価額を書き入れます。

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遺産分割協議書の効力が無効になるケースと対策法

遺産分割協議書の効力が無効になるケースと対策法

遺産分割協議書の効力が無効になるケース

次のような場合は、遺産分割協議書を作成しても無効になります。相続人全員で決めた遺産分割協議の内容が無効にならないように、想定されるケースを確認しておきましょう。

遺産分割協議書の記載内容に不備がある

遺産分割協議書の書式は自由ですが、その内容に効力を発生させるためには必要事項が記載されていなければなりません。相続人と被相続人が誰であるか、相続財産の処分の内容、相続人全員の署名・押印が揃っていない遺産分割協議書は無効になります。

遺産分割協議を相続人全員で行わなかった

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。特定の相続人を故意に遺産分割協議から外すことなどはできません。

実際、遠方に住む相続人がいるために、全員そろって話し合いを持つことが難しい場合も多いでしょう。そのようなときは一部の相続人が分割案を提案し、他の相続人が同意するなどの形式でもかまいません。しかし、その協議に参加しない相続人がいる場合、遺産分割協議は無効になります。

判断能力のない相続人が成年後見人を立てずに協議に参加した

精神障害や認知症のために判断能力がないとされる相続人は、本人ではなく成年後見人を選任して遺産分割協議を行わなくてはなりません。これは、判断能力のない相続人が遺産分割で不利益を被らないためです。よって、成年後見人を立てずに行われた遺産分割協議は無効となります。

遺産分割の意思表示に錯誤があった

「錯誤」とは「思い違い」のことです。遺産分割について重大な思い違いをして合意に至った場合に、その相続人が主張することで、錯誤による無効が認められることがあります。

遺産分割協議書の効力を守るための対策

遺産分割協議書を公正証書にする

遺産分割協議書は公正証書にすることができます。遺産分割協議書を自作すると、作り方の間違いにより無効になってしまうおそれがあります。しかし、公正証書による遺産分割協議書なら公証人が作成してくれるので、そのような心配はありません。

公正証書にするためには費用がかかりますが、公証人役場で原本が保管されるので紛失や改ざんなどのリスクもなくなります。また、代償分割など遺産分割協議で約束したことを守らない相続人がいる場合、強制執行を行うことができるのもメリットです。

まとめ

遺産分割協議書は、相続財産の名義変更や相続税の申告などの手続きの際に必要になることがあります。また、複数人の相続人で遺産分割協議をする場合は、後からトラブルにならないように遺産分割協議書を作っておくことをおすすめします。

有効な協議書の作成が不安なときは、西日本シティ銀行の「遺産整理業務」の利用も検討してみましょう。

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