離婚をするときには、夫婦で持っているお金や家を分けなければなりません。離婚時に財産を分ける手続きを「財産分与」と言います。本記事では、財産分与の概要や対象となる財産について説明し、それぞれの財産を分けるときにはどのような点に注意したらよいかについてお伝えします。
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財産分与とはどんな手続き?
離婚をするときには、財産分与という手続きが必要です。まず、財産分与にはどういう意味があるのかを知っておきましょう。
財産分与の意味
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時に各自の単独財産に分けることです。婚姻中は、夫婦が協力して生活をすることで財産を蓄積しています。離婚すると夫婦としての協力関係はなくなるため、蓄積された財産を一人ずつの財産に分ける必要があります。
財産分与の割合
財産分与の割合は、財産を形成するためにどれくらい貢献したかという貢献度に応じて決められています。原則として、財産形成への貢献度は夫・妻とも2分の1ずつとなっています。
貢献度が夫も妻も2分の1の理由
たとえば、夫が会社員・妻が専業主婦という夫婦の場合、財産はすべて夫の給料で得ていることになりますが、妻も財産に対して2分の1の権利を持ちます。
なぜなら、夫が外で働いてお金を稼ぐために、妻は夫の分の家事を行うことで貢献していると考えられるためです。こうした妻の財産への間接的な貢献も評価されるのです。
財産分与の手続き方法
財産分与については、夫婦間の話し合いで自由に決められます。夫の方が多く財産を持っていれば、妻は夫に対して財産分与の請求ができますが、請求の仕方は特に決まっていません。
話し合いで柔軟に決めてかまわない
財産分与をするときには、きっちり2分の1ずつにしなければいけないわけではなく、お互いが納得する形で柔軟に決めることができます。ただし、極端に一方が多くなるような分け方をすると、贈与税が課税されるおそれがあるので注意しましょう。
財産分与の調停とは
財産分与の請求をしても応じてもらえない場合や、夫婦間で話し合いができない場合、話し合ってもまとまらない場合などには、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
離婚が成立する前であれば、「夫婦関係調整(離婚)調停」を申し立て、財産分与についても話し合います。さらに、離婚成立後も2年以内であれば、「財産分与請求調停」という形で調停を申し立て、財産分与について裁判所で決めることができます。
財産分与の対象となる財産の範囲
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦共同で築いた財産です。中には、夫婦が持っている財産でも対象外になるものもあります。
財産分与では共有財産を分割する
婚姻中に夫または妻が取得した財産は、原則的に夫婦の共有財産となります。財産分与では、この共有財産を分けます。夫婦の共有財産がない場合には、財産分与をする必要はありません。
財産の名義は関係ない
財産分与の対象は、夫婦共有名義になっている不動産や、共同で使うために購入した家財道具などに限りません。一方の名義になっている不動産や預貯金、車、有価証券なども対象となります。
別居が先行している場合には別居時が基準
離婚前から別居している場合、別居後に増えた財産は夫婦が共同で築いたものとは言い難いでしょう。別居が先行しているケースでは、別居時を基準に財産を分けるのが一般的な方法です。
特有財産は対象外
以下のようなものは夫婦の共有財産ではなく、それぞれの特有財産となる旨が民法で定められています(762条)。これらの特有財産は、財産分与の対象にはなりません。
特有財産の種類 | 具体例 |
婚姻前から持っていた財産 | 独身時代に購入した不動産、独身時代に貯めた定期預金など |
婚姻中に自己の名で得た財産 | 親から相続した財産、贈与を受けた財産など |
財産分与について夫婦で決めることや注意点
財産分与の手続きの概要や、対象となる財産の範囲について説明してきました。以下、それぞれの財産について、何に注意してどのようなことを決めたらいいのかを具体的に解説します。
(1)不動産はどうする?
結婚している間に購入した持ち家(一戸建てやマンション)があるケースは多いでしょう。自宅不動産については、住宅ローンがあるか、住宅ローンがないかで扱いが変わります。
住宅ローンなしの場合
結婚してから住宅ローンを組まずに購入した不動産や、購入後に住宅ローンを完済した不動産がある場合、その不動産は財産分与の対象になります。不動産に対しては、夫婦とも2分の1ずつの権利を持つということです。
しかし、家を物理的に2つに分けることはできませんし、他人同士になって不動産を共有するのは好ましくありません。そこで、以下のいずれかの方法によって財産分与を行います。
①家を売却して現金化し、現金を分ける | 家を売却して得たお金が2000万円の場合、夫婦で1000万円ずつを分けます。 |
②一方が家をもらい、他方に代償金を払う | 家の価値が2000万円の場合、妻が家をもらった上で夫に対して1000万円を支払えば、公平に分けられます。 |
住宅ローン返済中の場合
自宅不動産の住宅ローンが残っている場合、オーバーローンかアンダーローンかで、財産分与の対象になるかどうかが分かれます。オーバーローンかアンダーローンかどうかは、家の価値とローン残額を比較し、どちらが大きいかで次のように判断されます。
オーバーローン | 家の価値<ローン残額 |
アンダーローン | 家の価値>ローン残額 |
※家の価値とは、現時点で家を売却した場合の売却価格です。
オーバーローンの不動産
オーバーローンの不動産は、家の価値がローン残額を下回っており、売ろうにも売れません。このような不動産は資産価値がないため、財産分与の対象にならないものと考えられています。家が売れないので、ローン債務者となっている側がそのまま住み、住宅ローンを払うのが原則です。
アンダーローンの不動産
アンダーローンの不動産は、家を売ったお金でローンを完済できるので、売却することも可能です。家を売却後、ローンを完済して残ったお金を分けるか、ローン債務者がそのまま住み続けて代償金を支払うという方法で分けられます。
なお、ローン債務者の変更は困難なケースが多く、ローン債務者でない側が家をもらうのは難しいことがあります。
家の名義変更は?
家の財産分与をして名義変更が必要な場合、離婚後に法務局で財産分与登記を行います。財産分与登記の際には、家(土地・建物)の固定資産税評価額の2%の登録免許税のほか、司法書士の手数料がかかります。名義変更費用をどのようにして負担するのかについても、事前に決めておくようにしましょう。
なお、住宅ローン返済中の不動産は、契約上、勝手に名義変更できないケースが多いです。契約書を確認し、必要な場合には事前に金融機関に相談するのを忘れないようにしましょう。
夫名義の家に妻が住み続けるのはリスクがある
住宅ローン返済中はローン債務者や名義の変更ができないため、夫名義のままの家に妻と子どもが住み続け、夫が養育費や慰謝料代わりに住宅ローンを支払っているケースがあります。
しかし、もし夫が住宅ローンを支払わなくなったら、妻や子どもは家を追い出されることになるため、リスクを伴います。また、住宅ローンを借りている本人がその家に住んでいないことも問題となってしまうことがあります。
住宅ローン返済中の家については、当事者の意向だけで勝手な取り扱いはできません。離婚時に家をどうするかについては、事前に金融機関もしくは専門家に相談して決めるのがおすすめです。
(2) 預貯金などの金融資産は?
結婚している間に築いた預貯金は、どちらの名義になっていても財産分与の対象となります。株式や投資信託など他の金融資産についても同様です。金融資産がある場合、財産分与のために解約や払戻が必要になることがあります。
子ども名義の預貯金は?
お金を子ども名義の預金通帳に入れている場合でも、そのお金の出どころが結婚してからの給料なら、夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。
また、子どもがいる家庭に支給される児童手当についても、保護者に支給されるものであることから、子ども名義の口座に入っていても財産分与の対象です。
子どもが親戚からもらったお年玉などを子ども名義の口座に預金している場合には、贈与を受けた子ども固有の財産と考えられるので、財産分与の対象となりません。
(3) 生命保険は?
婚姻中に保険料を払った生命保険のうち、貯蓄型のものについては財産分与の対象となります。貯蓄型保険とは、終身保険・養老保険・個人年金保険・学資保険などです。
生命保険を財産分与する場合、解約して解約返戻金を分ける方法があります。また、生命保険を引き継ぐ側が、解約返戻金の半分の代償金を他方に渡して清算する方法もあります。
学資保険は子どもの養育費にするケースも
子どもの将来の進学費用に充てるために学資保険に加入している場合、途中で解約すると損をすることがあります。
財産分与をするために学資保険を解約するよりも、学資保険は子どもの養育費の一部と考え、子どもを引き取る側がもらう形で合意しておくのがおすすめです。
(4)自動車は?
婚姻期間中に購入し、自動車ローンの返済中でない車については、財産分与が可能です。自動車を売却して売却代金を分けるか、自動車を引き継ぐ側が他方に代償金を支払って分ける方法があります。
ただし、購入後に年数が経過している車は価値があまりないことが多いため、実際には財産分与をせずに、名義人がそのまま引き継ぐケースが多い傾向にあります。
所有権が留保されている車は財産分与の対象外
自動車ローン返済中の車の場合、支払いの担保としてディーラーなどに所有権が留保されているケースが多いでしょう。夫または妻に所有権がない車は、当然に財産分与の対象外です。
自動車ローン返済中で所有権が留保されていない車については、アンダーローン(車の価値>ローン残額)の場合は財産分与の対象に含められます。ただし、ローン返済中の車は名義変更ができず、名義人でない側が車をもらうのは困難だと考えられます。
(5)退職金は?
退職金は、法律的には給与の後払い的な性質のものと考えられています。夫の退職金のうち、結婚している間の給与に相当する部分については、妻も財産分与を受ける権利があります。
退職金をまだ受け取ってない場合でも、概ね10年以内に受け取る予定であれば、財産分与の対象に含めることができます。
将来の退職金の場合、金額はどうなる?
退職金をまだ受け取っていない場合、財産分与する額を計算するには、現在退職すると仮定してもらえる退職金を基準に計算する方法と、定年退職まで勤めたと仮定してもらえる退職金を基準に計算する方法があります。双方が納得していればどちらに決めてもかまいません。
退職金の財産分与について話し合いがまとまらない場合には、弁護士等に相談するか、家庭裁判所の調停を利用することを考えましょう。
(6)借金は?
マイナスの財産である債務や借金も、夫婦の共同生活から生じたものについては、原則として財産分与の対象となります。個人的な遊興費のための借金は借りた本人が支払わなければなりませんが、生活費のための借金は双方が負担すべきものとされます。
借金があるときの財産分与
夫婦の借金がある場合、必ず2人で借金を負担しなければならないわけではありません。夫婦のトータルの資産や負債の状況により、次のような扱いになります。
夫婦の資産>夫婦の負債 | 資産から負債を差し引いたプラスの部分を分配 ※ただし、住宅ローンの残高は差し引きしない[住宅ローンについては上記(1)を参照] |
夫婦の資産<夫婦の負債 | 資産から負債を差し引いたマイナスの部分は財産分与の対象外 ※マイナスの部分は折半するのではなく、あくまで話し合いで解決 |
上記は借金がある場合の原則的な考え方ですが、実際に借金がある場合、どちらがどう負担するかについては話し合いがまとまらないことも多いでしょう。借金の処理方法がわからない場合には、弁護士に相談するか、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図るのがおすすめです。
まとめ
夫婦の財産は離婚時に半分ずつに分けるのが原則です。とはいえ、住宅ローン支払い中の家のように財産分与ができないものや、実際には半分に分けるのが難しいものもあります。
財産分与について当事者間で納得がいく分け方ができない場合などは、弁護士などの専門家に相談する・調停を申し立てるといった方法で解決を目指しましょう。
- 財産分与
森本由紀
AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。