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インボイス制度をわかりやすく解説!登録を検討する必要性や消費者への影響についても紹介

2023年(令和5年)10月から、インボイス制度がスタートしました。事業者取引に関する制度なので、一般消費者の自分には関係ないと考えている人も多いのではないでしょうか。 実は、全く影響がないとはいえないのです。そこで、インボイス制度導入による個人への影響や注意点などをわかりやすくまとめました。

インボイス制度とは

事業者とは違い、インボイス制度により一般消費者の生活が大きく変わることはありません。それだけに、名前くらいしか知らないという人もいるでしょう。ここでは制度の内容をわかりやすくするため、導入の目的・背景から簡単に説明します。

目的と背景

インボイス制度の目的は、税率や消費税額などを明確にし、売り手が買い手に正確に伝えることを目的にしています。その背景にあるのは、2019年(令和元年)10月の軽減税率の導入です。

現在は軽減税率の導入により、消費税10%と軽減税率8%が混在しています。この2つの税率は会社での仕入れや販売などにも影響するため、取引ごとに消費税率と消費税額を明確化する必要があるのです。

また、免税事業者は消費税を納付する必要がないため、本来納付すべき消費税額との差額(益税)が生じます。この差額を公平にすることも、インボイス制度の目的の一つです。

参考元:国税庁「インボイス制度の概要

対象は消費税の課税事業者

インボイス制度の正式名は「適格請求書等保存方式」です。この方式では、複数の税率に対応した消費税額の仕入税額控除(売上の消費税から仕入れの消費税を差し引くこと)を行います。インボイス制度は、この方式を用いた請求書・納品書の交付や保存に関する制度であり、課税事業者がこのインボイス(適格請求書)制度の対象となります。

このため、免税事業者はインボイスを発行できません。課税事業者の仕入れ先が免税事業者の場合、その免税事業者の発行する請求書は仕入税額控除の対象外となります。そのため、仕入れ元となる課税事業者は免税事業者に対して課税事業者の登録を求めることがあります。

売り手・買い手に求められること

売り手となる登録事業者は課税事業者の買い手(取引先)から求められた場合、インボイスを交付し、写しを保存しておかなければなりません。また、値引きや返品があった場合は返還インボイスを交付することが求められます。

一方、買い手は仕入税額控除の適用を受けるため、売り手(取引先)である登録事業者が交付したインボイスの写しを原則保存しなければなりません。なお、インボイスに必要な事項が記載されており、取引先の確認を受けた仕入明細書などを保存することでも、仕入税額控除が適用されます。

経過措置をわかりやすく説明

免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者が免税事業者と取引する場合は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

そこで、課税事業者の負担を軽減するために、インボイス開始から6年間は一定額の仕入額控除を可能とする経過措置が設けられています。2026年9月30日までの3年間は、免税事業者の課税仕入れについて80%の控除が可能です。その後2029年9月30日までは、50%控除できます。

この経過措置により、免税事業者との取引が多い課税事業者の負担が軽減されます。なお、7年目以降は控除がなくなるため、注意しましょう。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

2023年(令和5年)10月1日~

2026年10月1日~

2029年10月1日~

3年間

3年間

期限なし

免税事業者等の課税仕入れにつき80%控除可能

免税事業者等の課税仕入れにつき50%控除可能

控除不可

参考元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 P.15

インボイス制度は一般消費者に関係ある?

課税事業者を対象としているインボイス制度ですが、会社員・アルバイトが仕事をする中で影響を受ける可能性があります。わかりやすく例を挙げながら解説しますので、どう対応すればよいか検討してみてください。

会社員・アルバイトの場合

インボイス制度の導入により、会社員・アルバイトの給与・手当などに変化や違いが生じるようなことはありません。しかし、勤務先が課税事業者の場合、業務上注意しておきたいことがあります。

経理部門の業務

会社の経理部門で働いている人は通常、請求書の発行・管理などの業務を行っているため、インボイスを取り扱う可能性が高いでしょう。具体的には、売り手の場合はインボイスの交付、買い手の場合は届いた請求書のチェックが業務になります。また、内容に誤りがあれば、再発行の連絡が必要です。

取引先が複数ある場合、免税事業者と課税事業者が混在することも考えられるため、インボイスとその他の請求書を分けて管理しなければなりません。

インボイス制度によって処理の複雑化が予想されるため、業務フローの再検討が必要です。

副業をしている人

会社の許可を得て副業を行っている人も、インボイス制度の影響を受けます。全ての顧客が一般消費者であれば問題ありませんが、取引相手の中に課税事業者が含まれる場合はインボイス交付を求められる可能性があります。

副業をしている会社員の多くは、免税事業者でしょう。インボイスを発行するには、副業であっても税務署への申請が必要です。また申請により課税事業者になれば、消費税の申告・納税義務が発生します。

>>インボイス制度の課題も対応!西日本シティ銀行のBig Advance

経費精算時の注意点

インボイス制度により、会社員・アルバイトの経費精算の方法が変わります。インボイス制度導入前までは、3万円未満であれば請求書や領収書がなくても仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度によって税込3万円未満の領収書の特例がなくなります。

また、一部の例外はありますが、金額に関わらず領収書や請求書は受領と保存を徹底することが求められます。

インボイス導入後の経費精算

内容

インボイス

備考

税込3万円未満の取引

必要

特例廃止のため

出張旅費

不要

出張旅費特例(宿泊費、日当、通勤手当もこれに該当)

旅客運送費

1取引3万円未満なら不要

公共交通機関特例(タクシーは含まれない)

出張旅費

インボイスが必要のない例としては、出張に伴う宿泊費や出張旅費が挙げられます。これは、出張旅費特例によるものです。インボイス導入後も影響を受けることなく、以前と同様に帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となっています。

相手方の氏名、取引内容、取引金額などの必要事項は、従来と違いはありません。しかし、出張旅費特例である旨を記載する必要があるため、注意しましょう。

参考元:国税庁資料「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 P.137

旅客運送

3万円未満の旅客運送費も、公共交通機関特例によってインボイス保存は不要です。

旅客運送費とは、以下のような交通費のことです。

  • バス

  • 鉄道

  • 船舶 など

ただし、タクシーは公共交通機関の中に含まれません。

出張旅費と同様に、必要事項に加えて公共交通機関特例適用の旨を記載する必要があります。また、公共交通機関特例は取引単体で判断されます。交通費が1人3万円未満でも2名以上で3万円超になってしまう場合、特例の対象外になるため注意しましょう。

参考元:国税庁資料「交付義務の免除 P.43

インボイス制度の影響がない業種

全ての事業者が、インボイス制度の影響を受けるわけではありません。ここでは、インボイス制度の影響を受けない業種とその理由についてまとめました。

顧客が一般消費者のみの業者

顧客が一般消費者のみの場合、インボイス発行の必要はありません。課税事業者と違い、一般消費者は消費税を直接納めることがないからです。

顧客が一般消費者のみの業種は、以下のものが挙げられます。

  • 美容院、理髪店

  • 学習塾

  • エステサロン

  • 医療機関

こうした事業者は顧客から請求書の発行を求められることはないため、インボイスは不要となります。ただし、多店舗展開などの事業拡大により売上高が1,000万円を超えてしまうと、課税事業者登録の検討が必要になるでしょう。

取引先が免税事業者

取引先が全て免税事業者の場合は、インボイス制度の影響を受けることはありません。免税事業者は消費税の納付義務がないため、インボイスの発行は不要です。

高度な技術・スキルを持つ事業者

高度な技術やスキルを持っている人や事業者は、インボイス制度の影響を受けにくいでしょう。高度な技術は他の事業者で代替することが難しいため、免税事業者のままであっても取引はそのまま継続される可能性が高いです。

高度な技術やスキルに該当する業種には、以下が挙げられます。

  • イラストレーター

  • エンジニア

  • 建築士 など

ただし、取引先が他に依頼するという可能性もゼロではありません。相手からどう評価されているのか判断が難しいケースもあるため、不安な場合は課税事業者の登録を検討しておくと良いかもしれません。

個人仕入れが多い事業者

個人からの仕入れが大部分を占める事業者は、仕入税額控除を認めてもらえる例外措置があります。適用されるのは、以下のような業態です。

  • リサイクルショップ

  • 質屋

  • 古本屋 など

これらの業種で「インボイスの交付が困難」と認められる取引については、一定の事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除が可能になります。ただし、取引先が一般の方ではない場合などはインボイスを利用する可能性があるため、課税事業者の登録が必要かどうか確認しておきましょう。

知っておきたいインボイスの特例適用

インボイスの発行が困難な場合でも、特例が適用されることがあります。ここでは、会社に勤めている一般消費者に関係する特例を紹介します。

適格簡易請求書(簡易インボイス)

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、インボイス制度の条件を満たしたレシートや領収書のことです。インボイスを交付することが難しい特定業種の取引に限り、適格簡易請求書の交付が認められています。

該当するのは以下のものです。

  • 不特定多数に商品を販売する飲食店

  • 小売店(スーパー・コンビニ)

  • タクシー など

こうした業種の場合、会計時に請求書は発行されません。しかし、適格簡易請求書に必要な事項が記載されていれば、レシートや領収書でも適格簡易請求書として認められます。正確に記載されていれば、手書きでも問題ありません。

参考元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要P.5

ECサイトの媒介者交付特例

媒介者交付特例とは、売り手と買い手の取引を媒介する業者が適格請求書を交付できる制度です。ECサイトのように取り次ぎ業務を行う者(受託者)を挟んで取引が行われる場合、業務を委託する業者(委託者)に代わり、受託者が適格請求書を発行できます。

特例を適用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること

  2. 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること

参考元:国税庁 資料「適格請求書の交付方法 P.48

なお、受託者の発行する適格請求書には、委託者ではなく受託者の氏名や適格請求書発行事業者登録番号が記載されます。

自動販売機・自動サービス機特例

3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売において、適格請求書の交付義務が免除される特例です。この特例は、手数料を対価とするサービスにも適用されます。

具体的には、以下のようなサービスです。

  • 飲料自動販売機

  • コインロッカー

  • コインランドリー

  • 銀行ATM など

なお、コインパーキングは機械操作で資産譲渡がされないという理由から特例の対象外となりますが、不特定多数が利用する駐車場業に該当するため適格簡易請求書の発行が認められています。

参考元:国税庁 資料「交付義務の免除 P.47

まとめ

インボイス制度は事業者取引を対象にしているため、一般消費者が何らかの申請や手続きといった直接的な影響はありません。
しかし、課税事業者に勤める会社員・アルバイトが経費精算をする際にはインボイスを意識することが必要です。いざというときに困らないよう、これを機に消費税全体の仕組みを理解しておきましょう。

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