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【会社員向け】おすすめの節税対策10選!税額を軽減できる制度を知っておこう

税金の支払いは国民の義務ですが、法の許容範囲内で税負担を軽減することは賢明な選択です。意外と知られていないかもしれませんが、会社員も利用できる節税策は多数存在します。本記事では、会社員が実践できる10の節税方法をピックアップし、それぞれについて詳細にご紹介します。実践可能な節税策が見つかれば、積極的に取り組んでみることをお勧めします。

会社員が節税対策を考える前に知るべきこと

会社員が節税対策を考えるためにも、まずは基本的な税金の仕組みを理解しましょう。

会社員の税金の仕組み|節税すれば手取りが増える

会社員が会社から受け取る給料に課される主な税金のひとつに、所得税があります。所得税は、1年間の個人が得た所得に基づいて課されるものです。基本的な所得税の計算方法は以下のとおりです。

所得税の計算方法

  1. その年の1月1日から12月31日の収入を計算する

  2. 年間の収入から必要経費を差し引く

  3. 2で求めた金額から所得控除額を差し引く

  4. 3で求めた金額に所得税の税率をかける

  5. 4の金額から税額控除額を差し引く

会社員は控除制度を活用して課税所得を減らそう

所得税の計算方法からもわかるように、会社員が節税するためには課税所得や所得税額を減らすことが重要になります。これから紹介する所得控除と税額控除は、会社員でも利用できる可能性があるものです。

ただし、制度が定める一定の条件に当てはまらないと控除の対象にならず、税金を軽減することができません。自分が対象となっているかは、税理士又は税務署に確認してみましょう。

会社員が節税対策に使える10の制度

ここでは、会社員が節税対策に使える10の制度を紹介します。使える制度が多ければ多いほど、節税効果は見込めるはずです。

ただし、制度の種類ごとに必要条件が異なるため、実際に利用できるかは税務署や税理士に相談しましょう。

①扶養控除

扶養控除とは、条件を満たす家族がいる場合、一定額を所得控除できる制度のことです。次の5つの条件をすべて満たす家族がいる場合、扶養控除が受けられます。

扶養控除が受けられる条件

  1. 生計を一にしている

  2. 扶養されている親族の年齢が16歳以上である

  3. 配偶者以外の扶養親族である

  4. 扶養親族の所得*が48万円以下である

  5. 事業専従者ではない

なお、控除できる額は扶養親族の年齢によって異なるため、以下の表を参考にしてください。

*所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のこと。

扶養控除の額

扶養親族の年齢

区分

控除額

16~18歳

一般の控除対象扶養親族 

38万円

19~22歳

特定扶養親族

63万円

23~69歳

一般の控除対象扶養親族

38万円

70歳以上

老人扶養親族

・同居老親等以外のもの:48万円

・同居老親等:58万円

出典:国税庁「扶養控除

②医療費控除

1年間で医療費として支払ったお金の合計額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば最大200万円まで所得控除できる制度です。なお、自分だけでなく生計を一にする配偶者や子どもなどの親族のために支払ったものも含められます。

医療費控除として差し引ける額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」となります。医療費控除の対象となる費用のうち、主なものを紹介します。

医療費控除の対象となる費用の例

  1. 医師や歯科医師の治療、入院にかかる費用

  2. 医療機関への付添人の送迎費

  3. 医療機関への通院費

  4. 医薬品の購入費

  5. 入院時の食事代

  6. 介護保険の対象となる介護費*

  7. 妊娠と診断されてからの定期検診・検査・通院費

  8. 出産で入院するときのタクシー代

  9. 医師の送迎費

病気やけがの治療に必要なお金だったとしても、医療費控除の対象になるかわからなければ、税理士や税務署に確認しましょう。

*介護保険の対象となる場合でも、医療費に当たらないものがあるので、判断に迷う場合は税理士など専門家に相談することをおすすめします。

③セルフメディケーション税制

医療費控除の特例として設けられている制度で、条件を満たす一定の医薬品の購入費が1万2,000円を超えた場合、医療費控除の代わりに所得控除が受けられる制度です。最大で8万8,000円まで控除できます。

なお、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、パッケージの印刷を見ればわかります。また、セルフメディケーション税制を使いたい場合は、確定申告のときに薬局・ドラッグストアから受け取るレシートが必要です。お金を払ったときに忘れずにもらいましょう。

④生命保険料控除

条件に当てはまる形で生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を払った場合、一定額を所得控除できる制度です。対象となる保険商品を契約している場合、毎年11月~12月頃に生命保険料控除証明書が届きます。会社員の場合、年末調整で生命保険料控除を受けることが可能です。勤務先からアナウンスがあった際、生命保険料控除証明書を提出すれば問題ありません。

控除額は、保険商品を契約した時期によって金額が変わります。自分の保険がどちらの種類に当てはまるかは、保険証券や契約内容、生命保険料控除証明書で確認できます。

新制度および旧制度での控除額は、以下のとおりです。

新制度(契約日が2012年(平成24年)1月1日以後)での控除額

年間の支払い保険料等

控除額

2万円以下

支払い保険料等の金額

2万円超~4万円以下

支払い保険料等の金額×1/2+1万円

4万円超~8万円以下

支払い保険料等の金額×1/4+2万円

8万円超

一律4万円

旧制度(契約日が2011年(平成23年)12月31日以前)での控除額

年間の支払い保険料等

控除額

2万5,000円以下

支払い保険料等の金額

2万円超~4万円以下

支払い保険料等の金額×1/2+1万2,500円

4万円超~8万円以下

支払い保険料等の金額×1/4+2万5,000円

8万円超

一律5万円

出典:国税庁「生命保険料控除

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⑤地震保険料控除

自分や配偶者、その他の親族が所有している居住用の建物、家財を保険の対象とする地震保険に加入しているなら、保険料の一部または全部を所得控除することで所得税が軽減できます。なお、控除できる金額は保険の種類や払った保険料の合計額により決定する仕組みです。

地震保険料控除における控除額

区分

年間の支払保険料の合計および控除額

地震保険料

・5万円以下:支払金額全額

・5万円超:一律5万円

旧長期損害保険料

・1万円以下:支払金額の全額

・1万円超2万円以下:支払金額×1/2+5,000円

・2万円超:1万5,000円

両方がある場合

それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

出典:国税庁「地震保険料控除

⑥特定支出控除

会社員などの給与所得者がお金を払った一定の費用がその年中の給与所得控除額の2分の1を超える場合、超えた額を所得金額から差し引ける制度です。

具体的には、以下の費用が含まれます。

特定支出控除の範囲・条件

  1. 通勤にかかる費用

  2. 引っ越し費用

  3. 単身赴任者の帰宅にかかる費用

  4. 研修にかかる費用

  5. 資格を得るためにかかる費用

  6. 業務に関する図書の購入費用

  7. 業務に関する衣類の購入費用

  8. 業務に関する交際費用

なお、特定支出控除により節税をしたい場合は、以下の書類を用意しましょう。特定支出に含まれる費用の領収書以外は、勤務先の担当部署に伝えれば準備してもらえます。

特定支出控除を受けるための書類

  • 給与所得者の特定支出に関する明細書

  • 特定支出に関する証明書

  • 特定支出に含まれる費用の領収書

  • 給与所得の源泉徴収票

⑦住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

一定の条件を満たす形で住宅を購入したり、建てたりした場合は、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除できる制度です。

具体的な控除額および控除期間は、以下のようになっています。

住宅ローン控除における控除額

省エネ性能

ローン残高上限額

期間

最大控除額

認定住宅

4,500万円

13年

410万円

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

13年

319万円

省エネ基準適合住宅

3,000万円

13年 

273万円

それ以外の住宅

2,000万円 

10年 

140万円

出典:国土交通省「住宅ローン減税

なお、住宅ローン控除の条件はかなり細かいため、適用を受けようとする場合は税務署や不動産会社の担当者に確認することをおすすめします。

>>西日本シティ銀行の住宅ローンについてはこちら

⑧ふるさと納税

自分の好きな地方自治体への寄付により、寄付金控除が受けられる制度のことです。控除上限額の範囲内であれば、寄付した金額が翌年の住民税額から控除されます。節税というよりは住民税の前払いに近いかもしれません。

昨今は「お城での宿泊体験」など、さまざまな種類の返礼品が出てきています。そのためふるさと納税は、楽しみながら取り組める節税対策として試してみる価値があるでしょう。

ふるさと納税により控除される上限額は、会社員か自営業者か、家族が何人いるかなど、さまざまな条件によって決まります。ふるさと納税ポータルサイトでシミュレーションができるので、どれだけの節税効果が見込めそうかを事前に調べておきましょう。

また、確定申告をする場合はふるさと納税の寄付金について寄付金控除の対象として申告する必要があります。詳しくは国税庁のHPで確認することをおすすめします。

>>国税庁「ふるさと納税」

⑨iDeCo

個人型確定拠出年金のことです。毎月掛金を拠出して60歳まで運用することで、将来年金としての受け取りを目指す制度となります。掛金は全額所得控除でき、運用益が出てもその部分には税金がかかりません。また、年金として受け取る際も税制優遇が受けられます。

なお、毎月拠出できる掛金は、加入している年金保険によって変わる仕組みです。
また、第3号被保険者(専業主婦・主夫)で所得税や住民税の納税義務が発生しない場合は、所得控除は受けられない点にご留意ください。

iDeCoの掛金の上限額

加入資格

拠出限度額

第1号被保険者・任意加入被保険者(自営業者等)

月額6.8万円

第2号被保険者(会社員・公務員等)

<会社員の場合>
・勤務先に企業年金がない場合:月額2.3万円
・企業型DC(企業型確定拠出年金)のみに加入:月額2.0万円
・DB(確定給付企業年金)と企業型DCに加入:月額1.2万円
・DBのみに加入:月額1.2万円

<公務員の場合>
月額1.2万円

第3号被保険者(専業主婦・主夫) 

月額2.3万円

出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等

>>西日本シティ銀行でiDeCoをはじめませんか?

⑩NISA

NISAとは、少額投資非課税制度のことです。一定の範囲内であれば金融商品への投資による運用益・売却益について税金がかかりません。なお、2024年1月からは、制度が新しくなっています。概要は以下のとおりです。

2024年1月以降のNISAの概要

項目

つみたて投資枠

成長投資枠

年間投資枠

120万円

240万円

非課税保有期間

無期限化

無期限化

非課税保有限度額 

両枠を合計し1,800万円

※ただし成長投資枠は1,200万円まで

口座開設期間

恒久化

恒久化

投資対象商品

金融庁の基準を満たした投資信託

上場株式・投資信託 ※ただし一部の商品は除く

出典:金融庁「NISAとは?

>>西日本シティ銀行でNISAをはじめませんか?

会社員が副業で赤字を出した場合も節税になる

会社員でも、副業をしている人もいるかもしれません。副業で赤字を出した場合は、損益通算ができます。つまり、副業で損を出した場合、給与所得など他の所得から差し引くことで課税所得が少なくなるため、節税をすることが可能です。

ただし、節税したいからと意図的に副業で赤字を出すのは、脱税行為とみなされる恐れがあるので気を付けましょう。また、損益通算をしたい場合は確定申告が必要になります。

会社員が節税対策を実践するときの注意点

会社員でも節税対策を講じることで一定の効果は見込めますが、注意すべき点があります。具体的にどのような点に注意すべきかについて解説します。

常に最新の情報を仕入れる

税制は年単位で変更が加えられているため、自分が控除を利用できるか、どれだけ節税できるかは最新の情報に照らし合わせないと判断できません。現状は会社員でも問題なく使える節税対策だったとしても、先々においてどのように変化するかはわからないのも事実です。会社員に限ったことではありませんが、節税をしたいなら税務署や税理士に問い合わせ、最新の情報に基づき判断しましょう。

ネット上の間違った情報を鵜呑みにしない

節税対策をネット上で調べているという会社員もいるはずです。それ自体に問題はありませんが、「会社員でもできる節税対策」という触れ込みで公開されているWEB記事や動画は鵜呑みしないようにしましょう。例えば趣味や副業で収入を得ている場合、個人事業主として届出を出せば事業所得として認めてもらえて節税になるという話があります。

先ほど触れたように、会社員であれば副業で生じた赤字は給与所得と損益通算できるからです。しかし、事業所得として認められるためには、取引の目的などに照らし合わせた判断が必要になります。必ず事業所得として認めてもらえるとは限りません。実際に自分がその節税対策を利用できるかは、税理士や税務署に確認するのをおすすめします。

まとめ

会社員でも所得控除や税額控除を駆使した節税対策を講じれば、一定の効果は見込めます。ただし、どれだけの効果が見込めるか、自分が使えるかは税理士や税務署に問い合わせないとわかりません。早い段階で確認しておきましょう。

*投資信託のご留意事項について

商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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