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罹(り)災証明書とは?被害の認定基準や書類の書き方、申請窓口まで徹底解説!

自然災害による被害にあった際、発行してもらうのが「罹災証明書」です。では、罹災証明書とはどのような書類で、何に使うものなのでしょうか。本記事では、罹災証明書が必要な理由と、被害の認定基準を解説します。罹災証明書の発行に必要な書類の書き方や申請窓口も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

罹(り)災証明書とは

火災や竜巻など、私たちが被害を受ける自然災害には、さまざまなものがあります。実際に被害にあった際は、罹災証明書を交付してもらう必要があります。まずは、罹災証明書とはどんなものか、何に使うのかを解説します。

自然災害によって被災した家屋などの被害の程度を証明するもの

罹災証明書は、住んでいる家などが自然災害により被害にあったことを証明するための書類です。罹災証明書により被害にあったことが認定されれば、各市町村が実施する被災者支援などを受けられます。

また、火災保険などの保険金を請求する場合、罹災証明書の提出を保険会社から求められることも多いです。そのため、被災した際には、罹災証明書を交付してもらいましょう。

罹災証明書が発行される災害

罹災証明書の請求対象となる主な災害は、以下のとおりです。

  • 豪雨

  • 洪水

  • 暴風

  • 竜巻

  • 土石流

  • 崖崩れ

  • 高潮

  • 地震

  • 津波

  • 火災

  • 噴火

  • 地すべり

  • 爆発

自然災害はほぼすべてが請求対象となるため、被害にあった際は市役所などに罹災証明書の発行対象となるかを問い合わせてみましょう。

罹災証明書の被害の認定基準

罹災証明書での被害認定は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」の6つです。それぞれの認定基準について、解説します。

全壊

全壊は、住家が居住のための基本的機能を失った状態です。住家全体が倒壊や埋没、焼失した場合に認定されます。具体的な全壊の認定基準は以下のとおりです。

  • 住家の損壊、焼失、流出した部分の床面積が全体の延床面積の70%以上

  • 住家の主要な構成要素の経済的被害が、住家全体の50%以上

上記のいずれかを満たせば、認定されます。

大規模半壊

大規模半壊は、大規模な補修を行わないと被害にあった住宅に住めない状態です。大規模半壊の認定基準は、以下のとおりとなります。

  • 住家の主要な構成要素の経済的被害が、住家全体の40%以上50%未満

中規模半壊

中規模半壊は、壁や床、天井のいずれかの室内に面する部分を半分以上補修しなければ住宅に住めない状態です。中規模半壊の認定基準は以下のとおりとなります。

  • 住家の主要な構成要素の経済的被害が、住家全体の30%以上40%未満

半壊

半壊は、損壊はひどいけれど補修すれば元通りに利用できる状態です。半壊の認定基準は、以下のとおりとなります。

  • 住家の主要な構成要素の経済的被害が、住家全体の20%以上30%未満

準半壊

準半壊は、住宅が半壊または半焼に準する程度の損傷を受けている状態です。準半壊の認定基準は、以下のとおりとなります。

  • 住家の主要な構成要素の経済的被害が、住家全体の10%以上20%未満

一部損壊

一部損壊は、被害状況が準半壊に至らない状態です。一部損壊の認定基準は、以下のとおりとなります。

  • 住家の主要な構成要素の経済的被害が、住家全体の10%未満

罹災証明申請書の書き方

罹災証明書の交付を受けるには、罹災証明申請書の提出が必要です。罹災証明申請書に記載すべき情報を紹介します。なお、罹災証明申請書は市役所が雛形を用意しているため、雛形に沿って記載しましょう。今回は、福岡市の「り災(届出)証明申請書」を基に解説します。

なお、福岡市の「り災(届出)証明申請書」の様式は、福岡市の公式ホームページよりダウンロードが可能です。

申請者の情報

まずは、申請書の情報を記載します。住所、氏名、電話番号を記載してください。

罹災場所

「り災場所」の欄には、罹災した物件の住所を記載しましょう。罹災した物件がアパートやマンションの場合は、アパート名やマンション名まで記載してください。

罹災住家等

罹災した物件などの種類を、該当するものにチェックします。選択肢には持家や借家、事務所、店舗、動産などがあるため、罹災したものにチェックをしてください。

申請者と罹災住家等の関係

罹災した住家と申請者との関係を、該当するものにチェックします。選択肢には所有者や管理者、借家人などがあるため、当てはまるものにチェックしましょう。

罹災届出内容

「り災届出内容」の欄には、被災した内容をできる限り詳細に記入してください。「地震により住宅1階部分がつぶれて居住不可能になった」など、被災状況がわかるように記入しましょう。

証明必要数

「証明書必要数」の欄には、発行が必要な罹災証明書の枚数を記載してください。

提出先

「提出先」の欄には、罹災証明書の提出先名称を記入します。火災保険の保険金を請求する場合は、保険会社の名称を記入しましょう。

使用目的

「使用目的」の欄には、罹災証明書を使用する目的を記載してください。「火災保険の保険金請求のため」「公的支援を受けるため」など、使用目的がわかるように記入してください。

福岡市で被災した場合の罹災証明書の申請に必要なものと窓口

福岡市で被災した際、罹災証明書の申請に必要なものと申請窓口を紹介します。

必要なもの

福岡市で被災した際に、罹災証明書を発行してもらうために必要なものを解説します。

本人確認書類

罹災証明書の申請には、本人確認書類が必要です。運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を用意してください。

被害の状況がわかる写真

罹災した建物の被害状況がわかる写真を用意しましょう。建物の全体がわかるように、スマホなどで建物の周囲4面を撮影してください。また、被害箇所の撮影も必要です。

罹災証明申請書

罹災証明申請書も用意します。先ほど紹介した書き方を参考に、罹災証明申請書を記載してください。雛形は、福岡市のホームページからダウンロードが可能です。

罹災証明書の申請窓口

福岡市で罹災した場合の、罹災証明書を申請する窓口を紹介します。

火災の場合

火災や雷による被害を受けた場合は、各区所轄の消防署へ連絡してください。各消防署の連絡先は、以下のとおりです。

消防署

電話番号

FAX番号

東消防署

092-683-0119

092-683-1129

博多消防署

092-475-0119

092-475-0219

中央消防署

092-762-0119

092-762-0129

南消防署

092-541-0219

092-552-8148

城南消防署

092-863-8119

092-865-3594

早良消防署

092-821-0245

092-822-1561

西消防署

092-806-0642

092-806-6462

その他の自然災害の場合

火災や雷以外の自然災害で罹災した場合は、各区役所の総務課(西区は防災・安全安心室)に申請します。各区役所の連絡先は、以下のとおりです。

区役所

電話番号

FAX番号

東区役所

092-645-1007

092-645-1127

博多区役所

092-419-1044

092-452-6735

中央区役所

092-718-1056

092-714-2141

南区役所

092-559-5063

092-561-2130

城南区役所

092-833-4055

092-822-2142

早良区役所

092-833-4304

092-846-2864

西区役所(防災・安全安心室)

092-895-7037

092-882-2137

マイナポータルサイトからの申請も可能

罹災証明書の申請は、紙での申請以外にもマイナポータルから電子申請も可能です。ただし、電子申請にはマイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードを持っている人は、電子申請も検討してみてください。

まとめ

自然災害にあった際には、罹災証明書を発行してもらいましょう。罹災証明書は、公的な被災者援助や保険金請求に必要です。

本記事では福岡市を例におおまかな流れをご説明しました。実際に申請される際は、みなさまのお住まいの市区町村のウェブサイト等を確認のうえ、手続きを進めてください。

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