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すまい給付金の申請手続きはいつまでにする?対象となる年収や条件について

住宅を購入した時にもらえる住まい給付金をご存じでしょうか?本記事では、「すまい給付金」に必要な手続きや書類、対象者の条件などについて解説します。給付金の申請には期限があるため、対象となる人は忘れないように手続きを行いましょう。

すまい給付金とはどんな制度?

「すまい給付金」は住宅を購入した人が対象の給付金で、2014年(平成26年)4月から実施されています。

消費税率引き上げ後の住宅購入が対象

住まい給付金は、消費税率が5%から8%に引き上げられたのを機に、住宅購入者への負担軽減のために設けられた制度です。

住宅ローン控除拡充と合わせて実施

住宅ローン控除は、住宅ローン残高の1%相当額をその年の所得税から控除できる制度です。2014年(平成26年)4月の消費税率8%への引き上げに伴って、控除限度額は以前の2倍の年間40万円に拡充されました。しかし、控除限度額を増やしても、元々税金が少ない人にはメリットがありません。そこで、消費税率8%で住宅を購入した人のうち年収があまり多くない人には、「すまい給付金」が支給されることになったのです。

消費税率10%に引き上げ後も支給

2019年(令和元年)10月には、消費税率が10%に引き上げられました。「すまい給付金」は、消費税率10%で住宅を購入した人にも支給されています。なお、中古住宅の売主が個人の場合などの消費税が課税されない住宅は、「すまい給付金」の対象外です。

すまい給付金の金額

給付金額は年収によって異なります。ただし、年収は額面収入ではなく、住民税の所得割額を基準にします。

夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人いる世帯をモデルとした年収や給付額のイメージは、以下のとおりです(消費税率10%の場合)。

年収の目安

都道府県民税の所得割額

(神奈川県の場合)

給付額

450万円以下

7.60万円以下

(7.64万円以下)

50万円

450万円超525万円以下

7.60万円超9.79万円以下

(7.64万円超9.85万円以下)

40万円

525万円超600万円以下

9.79万円超11.90万円以下

(9.85万円超11.97万円以下)

30万円

600万円超675万円以下

11.90万円超14.06万円以下

(11.97万円超14.14万円以下)

20万円

675万円超775万円以下

14.06万円超17.26万円以下

(14.14万円超17.36万円以下)

10万円

世帯ではなく個人単位で申請

共働き夫婦の場合は、住宅も夫婦共有名義の場合が多いでしょう。たとえ住宅が共有でも、世帯単位での「すまい給付金」は申請できません。申請は持分保有者個人単位で行います。

不動産会社に手続きを任せることもできる

「すまい給付金」を不動産会社に代理受領してもらう方法もあります。この方法なら、給付金を住宅購入代金の一部に充当できます。

すまい給付金をもらえる人とは

「すまい給付金」をもらうには条件があります。ここでは、消費税率10%の場合の対象者や物件の条件を説明します。

住宅ローンを利用して購入した人の条件

住宅ローンを利用している人は、以下の条件をみたす必要があります。

年収775万円以下

都道府県民税の所得割額が、17.26万円以下(神奈川県の場合は17.36万円以下)の人が対象です。年収の目安は775万円以下です。

5年以上のローンを組んでいる

金融機関で融資期間5年以上のローンを組んでいる必要があります。ここでいうローンには、親族や知人などからの借入は含まれません。

現金で購入した人の条件

住宅を現金で購入した場合でも、以下の条件をみたせば給付金がもらえます。

年齢が50歳以上

現金で購入した場合は年齢が50歳以上という制限があります。

年収650万円以下

都道府県民税の所得割額が、13.30万円以下(神奈川県の場合は13.38万円以下)の人が対象です。年収の目安は650万円以下です。

物件の条件

「すまい給付金」の対象となる物件の条件は、以下のとおりです。

自分が居住する住宅

自己居住用住宅が対象で、購入した住宅へ住民票を移していなければなりません。

床面積が50平方メートル以上

建物登記において床面積の合計が50平方メートル必要です。ただし、下記期間内に契約した場合は、40平方メートル以上に緩和されます。

住宅の種類

契約日

注文住宅の新築

2020年(令和2年)10月1日~2021年(令和3年)9月30日

分譲住宅の取得

2020年(令和2年)12月1日~2021年(令和3年)11月30日

第三者機関の検査などで品質が確認されている

施工中などに第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅でなければいけません。具体的には、「住宅瑕疵担保責任保険」や「既存住宅売買瑕疵保険」に加入しているか同等の検査を受けていること、または「建設住宅性能表示制度」や「既存住宅性能表示制度」を利用している必要があります。

すまい給付金の申請期限や必要書類について

「すまい給付金」をもらうには、適切な申請手続きが必要です。いつまでに、どのような手続きが必要なのかを知っておきましょう。

すまい給付金の申請期限

住宅の引き渡し日から、1年3ヶ月以内に申請が必要です。原則として、2021年(令和3年)12月31日までの引き渡し・入居が期限となります。しかし、下記の期間内に契約した住宅については、引き渡し・入居の期限が2022年(令和4年)12月31日まで延長されます。

住宅の種類

契約日

注文住宅の新築

2020年(令和2年)10月1日~2021年(令和3年)9月30日

分譲住宅の取得

2020年(令和2年)12月1日~2021年(令和3年)11月30日

すまい給付金申請の必要書類

住宅ローンを利用して新築住宅を購入する場合(給付金は本人が受領)の必要書類は、以下のとおりです。条件が異なる場合は、追加書類が必要になることもあります。その際は、国土交通省の「すまい給付金事務局」のホームページを参考にしてみてください。

給付申請書

給付申請書は「すまい給付金申請窓口」でもらうか、「すまい給付金事務局の公式サイト」からダウンロードできます。給付申請書には、所定の書式で必要事項を記入してください。

登記事項証明書

法務局で取得できる建物の登記事項証明書です。取得住宅の実在性や、床面積などが確認されます。

住民票

対象の住宅に入居したことがわかる、住民票の写し(発行から3ヶ月以内)です。マイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。

住民税の課税証明書

引っ越し前の居住地にある役所で入手します。住宅の引き渡し時期が1~6月の場合は、前年度の課税証明書(前々年の収入の証明)が必要です。時期が7~12月の場合は、今年度の課税証明書(前年の収入の証明)を用意しましょう。

工事請負契約書または不動産売買契約書

注文住宅や建て替えの場合は「工事請負契約書コピー」、分譲住宅を購入した場合は「不動産売買契約書コピー」が必要です。

住宅ローン契約書

金融機関と交わした「住宅ローン契約書」のコピーを添付します。

給付金受取口座を確認できる書類

給付金を入金してもらう口座の通帳などのコピーが必要です。

施工中などの検査実施が確認できる書類

「住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書」か「建設住宅性能評価書」、「住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書」のいずれかのコピーを用意します。

住宅ローン控除を使ってさらにお得にする方法

消費税率引き上げによる負担を軽減するために、住宅ローン控除は年々充実しつつあります。控除限度額の引き上げのほか、2019年(令和元年)には控除期間の延長措置も設けられました。

住宅ローン控除期間を延長する特例措置

住宅ローン控除が受けられるのは通常10年間ですが、消費税率10%への引き上げ時に13年間とする措置が設けられました。新型コロナウイルスの影響などで2020年(令和2年)中に入居できなかった人は、2021年(令和3年)12月31日までに入居すれば、控除期間13年の適用を受けられる可能性があります。

すまい給付金と住宅ローンは併用可能

「すまい給付金」と住宅ローン控除は、両方の適用を受けることが可能です。それぞれの条件を確認し、適用が受けられる場合は申請などの手続きを忘れないようにしましょう。

住宅ローンを組むとなると、税金や保険などについても気になるのではないでしょうか。住宅ローンについて不安がある人は、西日本シティ銀行の住宅ローン相談窓口へぜひご相談ください。

まとめ

マイホーム購入後は住宅ローンの負担が発生します。ローンの負担を軽減するためにも、「すまい給付金」などの制度を活用しましょう。また、給付金は申請しなければ受け取れません。申請には期限があるので、早めに手続きを行いましょう。

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