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教育資金の一括贈与について解説!贈与税への対策とやり方、押さえておくべきポイントとは

孫にまとまった資産を贈与したい祖父母にとって、教育資金の一括贈与は有益な制度です。ただし、他の贈与にはない仕組みやルールがあり、それらを理解したうえで利用する必要があります。今回は教育資金の一括贈与制度の仕組みややり方、事前に知っておくべきポイントについて詳しく解説します。

教育資金の一括贈与の概要

教育資金の一括贈与の非課税制度は、祖父母などから30歳未満の孫などに教育費に充てるお金を一括贈与する場合に適用される特例です。非課税限度額は最高1,500万円です。

出典元:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

教育資金の一括贈与制度の期限

教育資金の一括贈与で非課税となるのは、2013年(平成25年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までに金融機関に預け入れされた資金です。教育資金の一括贈与は期限のある制度ですが、2023年(令和5年)の税制改正で延長され、2026年(令和8年)3月31日までとなりました。

教育資金の一括贈与制度の対象範囲

この制度で非課税となる、教育資金の対象範囲を確認しておきましょう。

学校などに対して支払うお金

学校などに直接支払う教育費の上限は、1,500万円です。以下のような費用が該当します。

学校などに対して支払うお金の種類

  • 入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学試験の受験料など

  • 学用品の購入費・修学旅行費・学校給食費

学校以外に対して支払うお金

学校以外に支払う教育費の上限は、500万円です。以下のような費用が該当します。

学校以外に対して支払うお金の種類

  • 学習塾やそろばんのような習い事の月謝

  • スポーツや音楽、絵画などの指導者に支払う指導料

  • 学校外で購入する学校教育に必要な物品の購入費用

  • 学校外の教育を受けるために必要な物品の購入費用

受贈者が23歳以上の場合、学校外教育については教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の費用に限ります。

贈与者が亡くなった場合

贈与者が亡くなった時点で贈与を受けた資金を使い切れなかった場合、受贈者は相続によってその残額を取得したものと見なされるケースがあります。またその場合、受贈者が贈与者の孫やひ孫の場合には、相続税額の2割加算の対象となります。ただし、相続税の対象となるかどうかの条件は複雑であるため、詳細は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

教育資金口座が終了となる主なケース

贈与財産を管理する教育資金口座に関する契約が終了となるのは、以下のうちいずれか早い日となります。

教育資金口座が終了となるケース

  • 受贈者が30歳になった日(30歳時点で在学していれば、最長40歳まで)

  • 受贈者が亡くなった日

  • 受贈者と金融機関が口座契約を終了することに合意した日

教育資金の一括贈与のポイント

ここでは、教育資金の一括贈与を利用するにあたり、知っておくべきポイントを解説します。

1,500万円までの一括贈与に対して贈与税が非課税

教育資金の一括贈与では、贈与者から受贈者への1,500万円までの一括贈与について贈与税がかかりません。一括贈与といっても、1,500万円を一度にという意味ではありません。贈与額が1,500万円に達するまで、何回も追加の贈与ができます。 最初に500万円、大学進学前に500万円追加のような贈与のやり方も可能です。

贈与の方法は信託か預金による

教育資金の一括贈与の非課税制度を利用するには、贈与された資金を管理する契約を金融機関と結ぶ必要があります。金融機関との契約には以下の3つのパターンがあります。

教育資金管理契約のパターン

  • 贈与者が信託銀行等に教育資金を信託し、受贈者が受益者となる

  • 贈与者から贈与を受けた資金を、受贈者が銀行等に預け入れる

  • 贈与者から贈与を受けた資金で、受贈者が証券会社等で金融商品を買付ける

このうち、教育資金管理を取り扱う証券会社は限られているため、実際に利用するのは信託または預金となります。

金融機関に領収書等の提出が必要

教育資金の一括贈与で非課税の適用を受けるには、受贈者が教育費の支払いに使った領収書等を期限内に金融機関へ提出しなければなりません。教育費に充てた事実を証明する書類がない場合、贈与税の課税対象となるおそれがあります。
領収書等の提出期限は、以下のようなルールとなっています。

領収書等の提出期限

  • 領収書を支払いの都度提出する場合:領収書記載の支払い年月日から1年以内

  • 領収書をまとめて提出する場合:領収書記載の支払い年月日の属する年の翌年3月15日まで

受贈者が30歳になると終了

教育資金の一括贈与の非課税制度は、30歳未満の直系卑属、一般的には孫やひ孫への贈与が対象です。よって、受贈者が30歳になると原則として終了します。30歳になった時点で贈与された資金を使い切れなかった場合、残ったお金に贈与税がかかります。

教育資金の一括贈与の注意点

教育資金一括贈与の非課税制度は、お金の必要な時期に贈与が受けられる点が大きなメリットです。しかし、利用にあたっての注意点もあります。

出金に手間がかかる

教育資金一括贈与の非課税制度では、贈与者から拠出された資金の払い出しに手間がかかります。贈与された資金は金融機関に信託または預け入れられ、教育資金として管理されます。

教育資金の払い出しには、基本的にATMやインターネットバンキングなどは利用できません。払い出しの際には、金融機関窓口で出金手続きをします。

また、金融機関で出金手続きをする際には、教育費の支払いを証明する領収書などの提出も必要です。制度を利用しないで贈与を受けた場合に比べて、手続きに手間がかかると知っておきましょう。

受贈者に所得要件がある

受贈者の前年の合計所得は1,000万円以下でないと、教育資金一括贈与の非課税の適用を受けられません。大学卒業後でも教育訓練給付金の対象となる訓練の受講費には適用されますが、所得要件を満たせない人は対象外となります。

一度入金した教育資金は贈与者に戻せない

教育資金贈与の非課税制度では、金融機関に対し信託または教育資金口座へ預け入れた時点で、贈与者から受贈者に贈与したものとなります。そのため、教育資金口座に入金した資金を、贈与者が払い出すことはできません。その点を頭に入れ、無理のない範囲で贈与をしましょう。また、状況に応じて複数回に分けて贈与するのも1つの方法です。

相続税の対象になる場合がある

教育資金贈与の一括贈与の契約中に贈与者が亡くなった場合、使い残した資産が相続財産に加算される可能性があります。贈与者が亡くなった場合、以下のようなケースでは教育資金口座の管理残額(贈与された資金から払い出した金額を差し引いた残額)を相続によって取得したとは見なしません。

相続税の対象にならないケース

  • 受贈者が23歳未満

  • 学校に在学中

  • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講中

ただし、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、管理残額にも相続税がかかる点に注意が必要です。

また、孫やひ孫のような相続人以外の人の相続には、相続税額が2割加算されます。教育資金の一括贈与制度も2割加算の対象となります。

使い切れなかった資金は贈与税の対象になる

教育資金一括贈与の非課税制度では、受贈者が30歳になるまでに使い切れなかった資金は贈与税の課税対象となります。贈与税がかからないからと必要以上に贈与をしてしまうと、使い切れないおそれがあります。その場合、別の贈与税対策を利用したほうが節税になるかもしれません。贈与する金額は事前によく考えるようにしましょう。

教育資金の一括贈与のやり方

教育資金の一括贈与の手続きは、以下のステップで行います。

ステップ1.教育資金口座の開設

教育資金の一括贈与で非課税の適用を受けるには、金融機関に教育資金口座を開設します。口座開設をした金融機関には、「教育資金非課税申告書」を提出します。
教育資金非課税申告書以外に必要な書類には、以下のようなものがあります。

口座開設の必要書類

  • 贈与契約書(贈与者と受贈者間で作成)

  • 受贈者の本人確認・マイナンバー確認書類

  • 戸籍謄本など受贈者と贈与者の関係を確認できる書類

ステップ2.贈与資金の預け入れ

口座開設が完了したら、教育資金口座に資金を入金します。

ステップ3.教育資金口座からの払い出しおよび教育資金の支払い

必要に応じて、教育資金口座からの払い出しと学校などへ教育費の支払いをします。口座からの払い出しと教育費の支払いは、どちらが先でも問題ありません。教育費の支払いをした際は、支払い先から必ず領収書を受け取ります。領収書は所定の期限内に金融機関へ提出します。

教育資金を非課税で贈与するその他の方法

個人間の贈与では受け取った人に贈与税がかかりますが、贈与税がかからない方法もあります。ここでは、教育資金の一括贈与以外の贈与税がかからない方法を紹介します。

教育資金はもともと非課税

教育資金の一括贈与の非課税制度は、親から子への贈与も対象となっています。しかし、扶養義務者からの教育費の負担は通常必要であると考えられ、贈与税の対象になりません。

たとえば、子どもの独立までにかかる教育費を一括で贈与して、すぐに使わないお金がある場合は贈与税の対象になります。しかし、必要に応じてその都度支払う教育費には、贈与税はかかりません。

暦年贈与の利用

暦年贈与とは原則的な贈与の方式で、受贈者ごとに年間110万円までの贈与が非課税となります。110万円を超える贈与があった場合は受贈者に贈与税がかかりますが、110万円以内であれば申告の必要はありません。受贈者が複数の人から贈与を受けている場合、合算して110万円以内かどうかを判定します。

贈与の税率は、直系尊属(祖父母や父母など)からの贈与の場合の特例税率と、それ以外の一般税率があります。

なお、暦年贈与と教育資金の一括贈与制度は併用可能です。

出典元:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)

生前贈与の3年以内加算

生前贈与の3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。このルールを「生前贈与の3年以内加算」といい、加算対象の贈与が2031年までに段階的に7年以内に延長される予定です。

110万円以内の暦年贈与で贈与税を非課税にできたはずが、贈与者が3年以内に亡くなったことで相続財産に加えられるわけです。

ただし、この加算は相続によって財産を受け継がない人には適用されません。つまり、相続人でない孫への贈与は、3年以内加算の対象にはならないのです。

出典元:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

相続時精算課税制度の利用

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与について特別控除額2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。相続時に贈与財産と相続財産を合計して算出した相続税額から、すでに支払った贈与税額を差し引きます。

相続時精算課税制度は受贈者ごとに選択が可能で、父からの贈与は暦年贈与、母からの贈与は相続時精算課税制度のように選べます。ただし、一度選択すると暦年贈与には戻せません。

なお、相続時精算課税制度も教育資金の一括贈与制度との併用が可能です。また、相続時精算課税制度により贈与した財産は、贈与者が亡くなった時に相続財産に加算しなければならない点は、注意が必要です。

出典元:国税庁「相続時精算課税の選択

最終的に相続税がかからない場合

相続時精算課税制度を選択した生前贈与で贈与税がかからず、贈与者が亡くなって相続税もかからないとします。その場合、さかのぼって贈与税がかかることはなく、最終的に非課税で贈与を受けられます。

相続時精算課税制度に110万円の基礎控除枠が新設されることに

2023年(令和5年)度の税制改正大綱で、相続時精算課税に年110万円の基礎控除枠が設けられることになりました。この110万円の基礎控除は2,500万円の特別控除には含まれず、相続発生時の加算対象にもなりません。施行は2024年(令和6年)1月1日からですので、相続時精算課税制度の利用を検討する場合は内容をご確認ください。

出典元:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

教育資金の一括贈与を利用すべきかの判断基準

教育資金を非課税で贈与するには他の方法もあるため、教育資金の一括贈与を利用すべきかどうかの判断に迷う場合もあるでしょう。最後に、この制度を利用すべきかの判断基準を解説します。

受贈者の年齢など

教育資金の一括贈与を検討する場合、受贈者の年齢や在学状況、贈与者の年齢などを踏まえて利用するかどうかを判断しましょう。受贈者である子や孫が誕生してすぐに贈与すれば、資金を使い切る可能性は高いと考えられます。反対に、受贈者がすでに大学進学後などであれば、贈与した資金を使い切れずに結果的に贈与税を課されるかもしれません。その場合、他の方法で贈与したほうがよいでしょう。

相続税の節税効果

教育資金の一括贈与を相続税の節税のために活用したい場合、どの程度の効果があるかを確かめてから実行しましょう。税制改正により財産5億円超の人は、相続発生時の管理残額を相続財産と見なされます。また、受贈者が23歳未満などの条件に該当しない場合も、管理残額が相続財産となります。教育費として使い切れないお金を、教育資金の一括贈与で贈与するメリットはほとんどないでしょう。

まとめ

祖父母が元気なうちに孫にまとまった資金を贈与したい場合、教育資金の一括贈与制度にはメリットがあります。しかし、贈与財産を使い切れないときには贈与税が課されるため、金額は慎重に考えるべきでしょう。他の贈与とも比較し、有利な方法を選択しましょう。

なお、西日本シティ銀行でも教育資金贈与専用の口座を開設することができます。くわしくはこちらをご確認ください。
>>NCB教育資金贈与専用口座

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