【会社員の人必見】標準報酬月額の調べ方は?計算方法とあわせてわかりやすく解説
会社員の給料から天引きされる保険料や年金の金額を決める際に基準となるのが、標準報酬月額です。標準報酬月額の計算方法や金額が決定されるタイミングは非常に複雑で、総務や経理担当者でも頭を悩ませることもあります。本記事では、標準報酬月額の基本から計算方法、変更方法などをわかりやすく解説します。
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標準報酬月額とは?

標準報酬月額は、日本の社会保険料や年金額を決定する基準となる報酬額です。収入が高くなるほど、保険料や年金額も増加します。これは、収入に比例して社会保険料が設定されるため、総務や経理担当者はこの計算方法を把握しておく必要があります。
一般の会社員も、給料から天引きされる保険料や年金が適切であるかを確認するため、標準報酬月額の制度を理解しておくと有益です。
社会保険料の基準になる額のこと
標準報酬月額に基づき、給料から天引きされる社会保険料の額は変わります。社会保険料と年金の等級はそれぞれ異なり、社会保険料は最大50級、年金は32級まで設定されています。級が上がるにつれ、支払う金額も高くなります。
例えば、社会保険料の最低等級は58,000円、最高等級は139万円となります。一方、年金は最低等級で88,000円、最高等級で65万円です。これにより、所得が高い人はより多くの社会保険料や年金を支払うことになります。
報酬月額・総報酬月額相当額・平均標準報酬額の違い
標準報酬月額と似た言葉に、報酬月額、総報酬月額相当額、さらに平均標準報酬額があります。それぞれは同じようでいて基準や計算方法が違うので、正しく理解しておきましょう。
報酬月額
報酬月額は、1か月分の報酬をまとめた金額のことです。基本給のほか、以下を例とした各種手当が報酬月額に含まれます。
- 通勤手当
- 役職手当
- 時間外労働手当
- 住宅手当
- 家族手当
報酬月額は、4~6月の支給額の平均を計算して求められるのが一般的です。ただし支給が年3回以下のボーナスは、この時期に支給されたとしても報酬月額には含めません。
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額とは、当月の標準報酬月額に先月までの1年間で支給された標準賞与額を12で割って足した金額のことです。
保険料や年金は毎月支給の給与からだけでなく、賞与からも差し引かれます。この金額を決定する際に必要となるのが、総報酬月額相当額です。
また、60歳以上の人が働きながら年金を受け取る場合、総報酬月額相当額が一定金額以上の場合は年金の支給額が減額、または支給自体が停止されます。この基準を判断する際にも、総報酬月額相当額の計算が必要です。
平均標準報酬額
平均標準報酬額は、被保険者期間の月ごとの標準報酬月額と標準賞与額の合計を、被保険者期間の月数で割った金額のことです。この平均標準報酬額は、年金の金額を計算する際の基礎として使われます。
標準報酬月額に含まれるものと含まれないものがある

標準報酬月額は事業所からの給与だけでなく、さまざまな手当も含まれます。何が標準報酬月額に含まれるかは厚生労働省が厳格に定めており、これらも正しく把握しなければなりません。
何が標準報酬月額に含まれ、反対に何が含まれないのか、現金で支給されるもの、現物で支給されるもの別に詳しく見ていきましょう。
参考:日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)」
標準報酬月額に含まれるもの
標準報酬月額に含まれるのは、通勤手当や扶養手当などの現金支給のもののほか、社宅や制服なども含まれます。
金銭で支給されるもの
標準報酬月額の対象となるもののうち金銭で支給されるものとして、以下のものが例に挙げられます。
標準報酬月額に含まれる金銭で支給されるものの例
- 基本給(月給・週給・日給など)
- 職能給
- 奨励給
- 役付手当
- 特別勤務手当
- 勤務地手当
- 物価手当
- 日直手当
- 宿直手当
- 家族手当
- 扶養手当
- 休職手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 別居手当
- 早出残業手当
- 時間外手当
- 継続支給する見舞金
- 年4回以上の賞与 など
現物で支給されるもの
以下のような現物で支給されるものも、標準報酬月額の対象です。
標準報酬月額に含まれる現物で支給されるものの例
- 通勤定期券
- 回数券
- 食事
- 社宅
- 寮
- 通勤服以外の被服
- 自社製品 など
標準報酬月額に含まれないもの
会社から支給されるものでも、以下に該当する場合は標準報酬月額の対象にはなりません。
金銭で支給されるもの
現金で支給されても、標準報酬月額含まれないものの一例は以下のとおりです。
標準報酬月額に含まれない金銭で支給されるものの例
- 大入袋
- 見舞金
- 解雇予告手当
- 退職手当
- 出張旅費
- 交際費
- 慶弔費
- 傷病手当
- 労災保険の休業補償給付
- 年3回以下の賞与 など
現物で支給されるもの
以下のような現物支給のものは、標準報酬月額には含まれません。
標準報酬月額に含まれない現物で支給されるものの例
- 制服
- 業務に必要な作業着
- 見舞い品
- 本人負担額が厚生労働大臣が定める価額により算定した額の2/3以上の場合の食事など
標準報酬月額が決定されるタイミング

標準報酬月額が決定されるのは基本的に4~6月ですが、それ以外にもさまざまなタイミングがあります。随時決定や特例措置など、標準報酬月額の決定時期を見ていきましょう。
定時決定
定時決定は、標準報酬月額のなかでも基本的な決定のタイミングです。毎年4~6月の報酬月額をもとにして計算されます。
標準報酬月額は7月に決定され、9月から翌年の8月まで適用されるのが一般的です。
定時決定で標準報酬月額が決定される人の一例は、以下のとおりです。
定時決定で標準報酬月額が決定される人の例
- 7月1日時点で社会保険に加入している人
- 海外駐在中の人
- 病気やけがで休職中の人
- 産前産後・育児・介護などで休業中の人 など
随時改定
年の途中で給与や手当が大幅に変わったときに行われるのが、随時改定です。定時決定のタイミングまで計算を行わないでいると標準報酬月額と現在の報酬に大きな差が生まれ、保険料などの負担が大きくなってしまうことがあります。
このような場合には、随時改定を行うのが一般的です。随時改定には3か月の査定期間がありますが、要件を満たせば改定が実施されます。
被保険者資格取得時の決定
年の途中で社会保険の被保険者の資格を取得したタイミングでも、標準報酬月額が決定されます。これまで社会保険の被保険者ではなかった学生や個人事業主などが被保険者の資格を取得した場合、今後の報酬の見込み額をもとに報酬月額を決定するのが一般的です。
例えば、1~5月に資格を取得した場合は同年8月まで、6月以降に資格を取得した場合は翌年8月まで、入社時の標準報酬月額が適用されます。
育児休業終了時
育児休業終了時も、標準報酬月額が決定されるタイミングです。
育児休業終了後は時短勤務などで給料が下がることがあります。もともとの標準報酬月額のままでは毎月の社会保険料の負担が大きくなってしまうため、このようなタイミングでの改定が可能です。
育児休業が終了する翌日の月から3か月間の報酬を基準として、翌月から再計算された標準報酬月額が適用されます。
産前産後休業終了時
産前産後の休業が終了したタイミングでも、育児休業終了時と同様に標準報酬月額の改定が可能です。
産前産後休業終了後、時短勤務などで給料が下がる場合は、忘れずに総務や経理の担当者に標準報酬月額の見直しについて相談しましょう。
特例措置が取られることもある
社会情勢など、やむを得ない事情で報酬が大幅に下がった社会保険加入者には、特例措置が取られることもあります。近年では、新型コロナウイルスの影響により休業しなければならなかった人に対して、特例措置が取られました。
特例措置の対象となるのは、指定の期間に標準報酬月額が2等級以上下がった人です。また、改定の内容に本人が同意していることも条件に挙げられます。
標準報酬月額決定後、事業主は被保険者に通知しなければならない
標準報酬月額が決定された際は、事業主からの通知を受けることになります。通知の方法は事業主が決めるため、どのように通知されるかは異なりますが、重要なのはその内容を確認することです。
給料から天引きされる社会保険料が適正な金額であるかを知るためには、標準報酬月額の情報が必要です。このため、通知を受けたら、速やかにその内容を確認し、必要な場合は確認や質問を行うことが大切です。
標準報酬月額の調べ方

標準報酬月額によって決定される等級は、標準表集月額表から確認することが可能です。なお、保険料は都道府県ごとに違うので、協会けんぽの公式サイトから会社の住所を管轄している都道府県の保険料率を確認しましょう。
参考:全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」
給与明細から確認する方法
給与明細の厚生年金の記載から、自分の標準報酬月額を逆算することが可能です。厚生年金がいくらかを確認したうえで標準報酬月額表を見れば、自分が何等級に該当しているかを確認できます。
健康保険料の調べ方
健康保険料の調べ方は「健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率÷2」の計算式で求めることが可能です。都道府県ごとの保険料率は、全国健康保険協会の「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」から調べられます。
例えば標準報酬月額が26万円で健康保険料率が9.98%の場合、計算式は「26万円×9.98%÷2=12,974円」です。
年金保険料の調べ方
年金保険料の調べ方も健康保険料と同様に「厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2」で算出できます。
例えば標準報酬月額が26万円で厚生年金保険料率が18.3%の場合、計算式は「26万円×18.3%÷2=23,790円」です。
標準報酬月額を変更する方法

標準報酬月額の改定が必要になる特定のタイミング、例えば資格取得や休業後の復帰時には、事業主は変更届を提出する義務があります。この変更届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者用変更届」で、通常、事業主が所管する年金事務所へ提出します。
提出方法は郵送でも可能ですが、効率性と担当者の業務負担軽減の観点から、電子申請が推奨されています。
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まとめ
標準報酬月額の理解は会社員にとって非常に重要です。この金額は社会保険料や年金の算出基準となり、給与から天引きされる保険料や年金の額を決定します。特に休業後などの状況変化時には、従業員自身が改定申請を行わなければ、差し引かれる社会保険料が適切に調整されない場合があります。
このため、自分の給与と保険料の関係を正確に理解し、適切な保険料が差し引かれているかを確認するためには、標準報酬月額についての知識が不可欠です。会社員は、自身の給与から正しい金額が天引きされているかを確認するために、この制度を適切に理解し活用することが重要となります。

古賀 清香
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。