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会社員必見!年末調整時にふるさと納税の証明は必要?正しい手続きの流れについて解説

ふるさと納税を行えば節税効果が得られることは、広く知られるようになりました。ふるさと納税の手続きは思ったほど難しくありません。本記事では、会社員がふるさと納税を行った場合の手続きや、ワンストップ特例についてもまとめていきます。

会社員のふるさと納税・手続き方法

会社員がふるさと納税をする場合の流れと、手続き方法について解説します。

好きな自治体を選んで寄付

ふるさと納税は、主にインターネットサイトから行います。一部の自治体では、直接寄付を申し出ることで返礼品の資料などを郵送してくれる場合もあります。ふるさと納税は、まずサイトから好きな自治体を選んで寄付先を決めましょう。その際、必ず必要なのが「寄付金控除上限額シミュレーション」です。各サイトにシミュレーションが設置されており、年収や家族構成、そのほかの控除などを入力すると上限額が算出されます。この金額の範囲内で行うと、もっとも節税効果が高くなるという目安の数字です。詳細なシミュレーションを行いたい場合は、源泉徴収票などを手元に準備して行うとよいでしょう。

寄付金の支払い方法

ふるさと納税サイトによって、利用できる寄付金の支払い方法が違います。現金振り込みはもちろんですが、ほとんどのサイトでクレジットカードの利用が可能です。このほか、携帯電話料金と合算して支払うキャリア決済やスマートフォン決済に対応しているサイトもあります。

寄付金受領証明書が届く

ふるさと納税サイトから寄付金の決済を済ませると、寄付した自治体から「寄付金受領証明書」が郵送で届きます。返礼品に同封されている場合もありますが、ほとんどの場合受領証明書のみ先に郵送で届き、その後返礼品が届きます。この受領書は必要になりますので、失くさないように保管しましょう。

返礼品を受け取るタイミングも考えよう

ふるさと納税は、1月1日から12月31日までを1年とカウントします。1年のうちに控除上限額の範囲内で寄付をすれば、節税効果が見込まれます。理想としては上限額を年間で均等に使い、返礼品を定期的にもらいたいものです。しかし、実際は「かけこみ利用」が多いのも事実です。毎年年末近くになると、人気の返礼品は欠品が相次ぎます。また、年末のかけこみ利用の場合、使いきれないほどの返礼品がまとめて届くこともあります。このことから、返礼品が届くタイミングも考慮して計画的に利用しましょう。

寄付金控除の申請をする

ふるさと納税は、寄付金控除です。つまり、ふるさと納税をした年は、翌年の確定申告で寄付金控除の申請をする必要があります。寄付金控除を確定申告で申請することで、所得税・住民税が優遇されるのです。正確にいうと、ふるさと納税をすることで所得税は還付され、住民税は控除されます。ふるさと納税は、寄付金を決済して返礼品が届いて終わりではありません。必ず確定申告で控除や還付の申請をするところまで完了しなければ、意味がないのです。

会社員だけが使える特例がある

ふるさと納税にかかる手続きは本来、確定申告が必要です。しかし、会社員は毎年の税務申告を勤務先の年末調整で済ませています。そこで、一定の条件を満たした人がふるさと納税をした場合に限り「ワンストップ特例」という簡単な申請制度で、より多くの利用者が使いやすいようにしました。

確定申告で控除申請

ふるさと納税後の申請は、基本的には確定申告です。会社員でも「ワンストップ特例」の対象外となった場合には、確定申告をしなければいけません。会社員が確定申告で申請をする場合の主なものとして、医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、ふるさと納税以外で確定申告をする必要がある場合です。ワンストップ特例には条件があるため、対象から外れる場合には会社員であっても確定申告で控除申請をすることになります。

証明書の用意が必要

確定申告で寄付金控除を申請する場合には、原則として寄付金受領証明書の提出が必要です。ただしe-Taxでは、保管義務のみ義務付けられています。確定申告書は手書きやパソコンで作成し、郵送または持参して提出してください。e-Taxの場合は、作成から提出までインターネット上でできます。必要書類は寄付金受領証明書のほか、源泉徴収票やマイナンバーカード(または通知カード)、身分証明書です。

会社員が使えるワンストップ特例制度とは

会社員がふるさと納税をした場合、一定の条件を満たすと「ワンストップ特例制度」が使えます。ワンストップ特例は、会社員が確定申告で寄付金控除の申告をしなくても還付や控除の手続きができる制度です。ワンストップ特例の条件は、以下のとおりです。

  • 1年間の寄付先が5自治体以内

  • 医療費控除など、会社員でも確定申告の必要な事象がある場合は対象外

ワンストップ特例制度の流れ

ワンストップ特例は、ふるさと納税を申し込む際に手続きが必要です。ここからはワンストップ特例の簡単な流れを紹介し、それぞれについて補足をしていきます。

  1. 寄付先を選んで申し込む際に、「ワンストップ特例制度を利用する」として自治体に申請する

  2. 寄付先の自治体から、ワンストップ特例申請書が届く

  3. 申請書に必要事項を記入して、返信する

  4. 寄付先の自治体から、現住所地の自治体へ控除情報が連携される

  5. 1~4のステップを完了することで、確定申告は不要となる

ワンストップ特例の手続きは簡単

会社員は、ふるさと納税の申し込み時にワンストップ特例で手続きしましょう。この申し込みをすると、寄付先の自治体から「ワンストップ特例申請書」が郵送で届きます。申請書に「住所、氏名、寄付の日時、寄付金額」といった所定の項目を記入し、マイナンバーカード(通知カード)と本人確認書類のコピーを添えて返信してください。会社員が自ら行う手続きは、これだけです。その後は寄付先の自治体が、控除情報などについて現住所のある自治体へ情報連携を行うことで、来年の住民税が控除されます。

ワンストップ特例の申請書の返信期限

返信期限は、寄付をした翌年の1月10日までです。ふるさと納税の対象期間が12月31日までのため、翌年1月10日までを申請書の返信期限としています。駆け込みで寄付を行って返信期限を過ぎるようなことがあっては、せっかくの控除も台無しになります。期限を必ず守る必要がありますので、ふるさと納税をする場合は期間に余裕をもって行いましょう。

年末調整時に証明書は不要

毎年の年末調整の際に生命保険料控除などの書類提出があることから、ふるさと納税でも必要ではないかと悩む人も少なくありません。ふるさと納税で受け取る「寄付金受領証明書」は、勤務先への提出が不要です。寄付先の自治体から送られてくるワンストップ特例制度申請書は、その自治体へ返送することで手続きが完了します。そのため、ふるさと納税をしたこと自体も、勤務先に報告する必要がありません。つまり、会社員がふるさと納税をした場合に、年末調整で代用できる手続きはないということです。基本的にはワンストップ特例を利用したが特例の適用条件に満たない場合は、確定申告をすることになります。

まとめ

会社員がふるさと納税をするときには、ワンストップ特例という便利な制度が使えます。1年間で5自治体以内の寄付先であれば、控除や還付の手続きは簡略化されます。また、ふるさと納税の有無は、年末調整で勤務先に申告する必要はありません。安心してふるさと納税を行い、税制面のメリットとお得な返礼品を受け取りましょう。

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