抵当権をやさしく解説します。
抵当権というのは、
住宅ローンを払えなくなったときに、金融機関が、ローンの対象となった住宅(土地・建物)を換金処分して、ローンの返済に充てる権利のことを指します。
つまり、家に抵当権を設定するということは、家を担保にすると言うことです。
住宅ローンを契約するときには、原則、抵当権の設定が必要になります。
そのとき、住宅ローンの契約者が負担する費用がこちらです。
・ 登録免許税
住宅ローンの融資額の0.4%の税率がかかります。
なお、住宅の床面積が50㎡以上などの要件を満たす場合、税率が0.1%に軽減されます。
・ 司法書士に支払う報酬
抵当権の設定は司法書士に行ってもらう必要があります。司法書士により代金はまちまちですが、10~12万円程度が相場と言われています。
住宅ローンを完済したときには土地・建物に設定してある抵当権を抹消する手続きが必要です。
もし抹消しないと、登記簿上は抵当権が設定されたままの状態となり、その住宅を売却するときなどに支障が生じてしまいます。
なお、抹消にかかる費用は、以下のようなものになります。
抵当権の抹消は借りていた方がご自身ですることになっています。住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送られてきますので、法務局に行って手続きするか、司法書士に依頼するとよいでしょう。
・ 登録免許税は不動産1つにつき1000円(土地・建物それぞれに1000円かかり、通常、計2000円となる)
・ 司法書士への報酬(1万円程度)
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