「扶養内勤務」とは。金額別の年収の壁や越えずに働くメリット・デメリットを詳しく解説

主婦や主夫の人がパートやアルバイトで働く際に注意したいのが「年収の壁」です。年収の壁を超えると、扶養から外れて社会保険料や税金が発生します。では、年収の壁とは具体的にいくらなのでしょうか。本記事では、金額別の年収の壁と年収の壁を超えずに働くメリット・デメリットを詳しく解説します。

扶養内勤務とは

そもそも扶養内勤務とは何を指すのでしょうか。まずは扶養内勤務について、詳しくみていきましょう。

扶養が受けられる範囲での勤務

扶養内勤務とは、配偶者や家族の扶養に入れる範囲で働くことです。扶養へ入るには収入を一定以下に抑える必要があり、この収入の水準を「年収の壁」といいます。

配偶者や家族の扶養に入ると、社会保険料や税金を安くできることがメリットです。そのため、パートやアルバイトをする主婦(夫)には「年収の壁」を超えないよう収入をコントロールする人が多くいます。

「社会保険料における年収の壁」と「税金における年収の壁」の2種類がある

「年収の壁」を超えずに働くことで、社会保険料や税金を減らすことが可能です。ただし、年収の壁は社会保険料と税金によって金額が異なります。そのため、収入をコントロールする際には「社会保険料における年収の壁」と「税金における年収の壁」それぞれへの注意が必要です。

社会保険料における年収の壁

配偶者が会社員や公務員の場合、配偶者の扶養に入ることで社会保険料が無料となります。扶養に入ることにより保険料の負担がない社会保険の種類は、以下のとおりです。

  • 国民健康保険

  • 国民年金

社会保険料の扶養に入れば、保険料を支払わずに病院における治療費の自己負担額の減額や老後の年金受給が可能です。

106万円の壁

「106万円の壁」は、社会保険料における年収の壁の1つです。社会保険料における年収の壁は、アルバイトやパートをする勤務先の従業員数や労働時間によって金額が変動します。従業員数が101人以上の会社で働いている場合、以下の要件を満たすと扶養から外れて社会保険料の支払いが必要です。

  • 月額賃金が8万8,000円以上

  • 週の所定労働時間が20時間以上

  • 2か月を超える雇用の見込みがある

  • 学生ではない

出典:厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま

社会保険料が発生する要件の1つ目である「月額賃金が8万8,000円以上」は、年間にすると105万6,000円(8万8,000円×12か月)です。そのため、従業員数101人以上の会社で働く主婦(夫)の年収の壁は106万円となります。収入金額が106万円を超えると社会保険料が発生するため、注意しましょう。

今後は従業員数51人以上の会社で働く人にも適用される

また、現在において106万円の壁が適用されるのは、従業員数が101人以上の会社で働く人のみとなっています。しかし、2024年10月以降は、従業員数51人以上の会社で働く人も106万円の壁の対象です。対象範囲が拡大されるため、新たに106万円の壁の対象とならないか確認してみてください。

130万円の壁

「130万円の壁」は労働時間や勤め先の従業員数に関わらず、すべての人に社会保険料が発生する年収の壁です。106万円の壁の対象とならない人も、パートやアルバイトとしての収入金額が130万円を超えると社会保険料が発生します。106万円の壁と130万円の壁どちらが適用されるかの比較表は、以下のとおりです。

勤務先の従業員数

~2024年9月末

2024年10月~

50人以下

130万円の壁

130万円の壁

51人以上100人以下

106万円の壁

130万円の壁

101人以上

106万円の壁

106万円の壁

配偶者の扶養内でパートやアルバイトとして働きたい人は、勤め先の従業員数に応じて定められた年収の壁を超えないように注意しましょう。

税金における年収の壁

税金における年収の壁には、アルバイトやパートとして働く本人の税金が安くなるものと、扶養する配偶者の税金が安くなるものがあります。

100万円の壁

アルバイトやパートとして働く主婦(夫)の住民税が発生しない、年収の壁です。自治体によって若干金額は異なりますが、年収100万円以内で勤務すれば住民税が非課税となります。

103万円の壁

アルバイトやパートとして働く主婦(夫)の所得税が発生しない、年収の壁です。年収103万円以内に年収を抑えることで、所得税は非課税となります。年収103万円を超えると所得税が発生するため、注意しましょう。

150万円の壁

扶養される配偶者の年収が一定以下であれば、扶養する配偶者の所得税や住民税の減額が可能です。この仕組みを「配偶者控除」といいます。扶養する配偶者に配偶者控除が適用される条件は「扶養される配偶者のパートやアルバイト収入が150万円以下であること」です。この条件を満たせば、所得税は最大38万円、住民税は最大33万円の配偶者控除を適用できます。

扶養する配偶者の所得税率と住民税率が10%の場合、最大7万1,000円(38万円×10%+33万円×10%)の税金を減らすことが可能です。ただし、配偶者控除を適用するには、扶養される配偶者だけでなく扶養する配偶者の所得や年収にも制限があります。

配偶者控除を受けるための扶養する配偶者の所得や年収の条件は、以下のとおりです。

扶養する側の合計所得(会社員や公務員の場合は年収)

配偶者控除額(所得税)

配偶者控除額(住民税)

900万円以下(年収1095万円以下)

38万円

33万円

900万円超950万円以下(年収1,095万円超1,145万円以下)

26万円

22万円

950万円超1,000万円以下(年収1,145万円超1,195万円以下)

13万円

13万円

出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」、中央区「収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(参考)」をもとに筆者作成

扶養する配偶者が会社員や公務員として仕事をする場合は、年収1,095万円を超えると配偶者控除額が減額となります。年収1,195万円を超えると、配偶者控除額の適用を受けられません。そのため、配偶者控除は扶養される配偶者と扶養する配偶者のどちらの年収にも注意が必要なことを覚えておきましょう。

201万の壁

パートやアルバイトとして働く扶養される主婦(夫)の年収が150万円を超えると、配偶者控除額は適用されません。しかし、150万円を超えても年収201万円以内であれば「配偶者特別控除」の適用が可能です。配偶者控除と比べて控除額は減りますが、扶養する配偶者の所得を減らせます。

年収ごとの配偶者特別控除の適用額は、以下のとおりです。

扶養される側の年収

扶養する側の合計所得が900万円以下
(年収1,095万円以下)

扶養する側の合計所得が900万円超950万円以下
(年収1,095万円超1,145万円以下)

扶養する側の合計所得が950万円超1,000万円以下

(年収1,145万円超1,195万円以下)

150万円超155万円以下

36万円(住民税は33万円)

24万円(住民税は24万円)

12万円(住民税は11万円)

155万円超160万円以下

31万円

21万円

11万円

160万円超166万8,000円未満

26万円

18万円

9万円

166万8,000円以上175万2,000円未満

21万円

14万円

7万円

175万2,000円以上183万2,000円未満

16万円

11万円

6万円

183万2,000円以上190万4,000円未満

11万円

8万円

4万円

190万4,000円以上197万2,000円未満

6万円

4万円

2万円

197万2,000円以上201万6,000円未満

3万円

2万円

1万円

201万6,000円以上

0円

0円

0円

出典:国税庁「家族と税」、中央区「収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(参考)」をもとに筆者作成

扶養される配偶者の年収が上がるほど、配偶者特別控除の金額は減っていきます。201万6,000円を超えると、配偶者特別控除の適用はありません。パートやアルバイトとして扶養内で働く際は、配偶者特別控除による税金の減額も考慮しましょう。

年収の壁を越えずに働くメリット

ここからは、年収の壁を超えずに働くメリットを紹介します。

社会保険料や税金が発生しない

年収の壁を超えずに働くことによって、扶養される配偶者は社会保険料と税金が発生しません。扶養される配偶者に社会保険料や税金が発生しない年収の壁のまとめは、以下のとおりとなります。

年収の壁の種類

年収の壁

社会保険料の壁(勤め先の従業員数が100人以下の場合)

年収130万円

社会保険料の壁(勤め先の従業員数が101人以上の場合)

年収106万円

住民税の壁

年収100万円

所得税の壁

年収103万円

扶養内で働くことにより社会保険料や税金が発生せず、手取りが増えることは大きなメリットです。

パートナーに所得控除が適用される

扶養内で働くことにより、扶養する配偶者の所得税や住民税が減額となります。自分の手取りが増えるだけでなく、パートナーの手取りが増えることは世帯としてのメリットも大きいでしょう。

無料で社会保険の保障を受けられる

扶養内で働けば保険料の負担なく、無料で社会保険料の保障を受けられます。受けられる社会保険の保障は、国民健康保険と国民年金です。保険料を支払わずに、ケガや病気、老齢のリスクに備えられることは大きなメリットでしょう。

パートナーの勤務先から家族手当がもらえる場合がある

家族がいる世帯に家族手当を支給する会社も多くあります。人事院が公表する「民間給与の実態(令和3年職種別民間給与実態調査の結果)」によると、調査対象となった企業の74.1%に家族手当の制度がありました。また、配偶者に家族手当を支給する会社のうち、86.7%が手当の支給に配偶者の年収要件を以下のとおり定めています。

  • 配偶者の年収103万円以下の場合のみ支給:45.4%

  • 配偶者の年収130万円以下の場合のみ支給:36.9%

  • 配偶者の年収150万円以下の場合のみ支給:7.0%

  • その他:10.6%

  • 配偶者の収入による制限がない:13.3%

出典:人事院「民間給与の実態(令和3年職種別民間給与実態調査の結果)

配偶者に家族手当を支給する会社のうち、配偶者の年収が103万円を超えると家族手当の支給をしない会社がもっとも多いです。扶養内で働くことにより、家族手当を受け取れるメリットは大きいでしょう。

年収の壁を越えずに働くデメリット

ここからは、年収の壁を超えずに仕事をするデメリットを紹介します。

稼げる額に上限がある

当たり前ですが、年収の壁を意識して収入を抑えると稼げる額に上限があります。仕事をする時間や余裕があっても、年収の壁を意識して稼ぐ額を抑えている人もいるでしょう。年収の壁を意識して収入を減らしてしまうことは、年収の壁を超えずに働くデメリットといえます。

傷病手当金を受け取れない

扶養される人は、傷病手当金の保障が受けられません。傷病手当金とは、日常生活の病気やケガで働けなくなった際に収入の2/3が最大1年6ヶ月受け取れる制度です。

会社員や公務員が加入する健康保険は、傷病手当金を受け取れます。しかし、扶養される配偶者が加入する国民健康保険には、傷病手当金の保障がありません。傷病手当金を受け取れないことは、扶養内で働くデメリットでしょう。

年金受給額を増やせない

会社員や公務員が加入する厚生年金保険は、年収に応じて年金受給額が増えます。ただし、扶養内で働く場合、老後に受給できる年金は月6万5000円です。これ以上年金が増えることは、原則ありません。そのため、年金受給額を増やせないことは扶養内で働くデメリットでしょう。

また、扶養を外れて働いた場合の年収ごとにおける年金額の目安は、以下のとおりです。

加入期間

年収150万円

年収200万円

年収300万円

5年

月額6万8,200円

月額6万9,300円

月額7万1,600円

10年

月額7万1,400円

月額7万3,700円

月額7万8,300円

15年

月額7万4,600円

月額7万8,000円

月額8万5,000円

20年

月額7万7,900円

月額8万2,400円

月額9万1,600円

出典:厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま

年収の壁は見直される?

政府は、社会保険料における年収の壁の見直しを検討しています。時期や見直し内容の詳細は公表されていませんが、年収の壁の対策に取り組むことを表明しました。

まとめ

配偶者の扶養に入って仕事をする際には、年収の壁を意識しましょう。扶養される配偶者だけでなく、扶養する配偶者も税金が安くなります。世帯でみて、もっとも手取り収入が増える労働時間や働き方を選択してみてください。

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