出産・子育て

出産前後の手続き一覧【保存版】各種手続きの流れ・必要書類をチェック

出産前後で必要な手続き

出産前後にはさまざまな手続きをこなさなければなりません。手続きを忘れると、支給される助成金が減ってしまうこともあるので注意しておきましょう。当記事では、出産前、出産後に必要な手続きをまとめています。

(2020年4月現在の情報です。)

出産前に必要な届出や、事前にしておくべき手続き一覧

①妊娠の届出

役所で妊娠届を出せば母子手帳がもらえる

妊娠したら母子手帳(母子健康手帳)をもらう必要があります。母子手帳は病院でもらうものではなく、役所に妊娠届を出して交付してもらう必要があります。

妊婦健診の費用助成がある自治体も

妊婦健診には健康保険が適用されないため、費用の負担が大きくなってしまいます。妊婦健診の費用を助成してくれる自治体もあり、妊娠届を出せば受診券などがもらえることが多くなっています。

(例)福岡市、北九州市の場合

福岡市

福岡市に住民登録のある妊婦さんが対象。母子健康手帳とともに福岡市妊婦健康診査助成券(14回分)を支給。

助成券で受診された場合でも、助成対象以外の検査費用など、別途医療機関にお支払いが必要な場合があります。

実施項目の詳細はこちら、福岡市のホームページ

北九州市

北九州市に住民登録のある妊婦さんへ、14回分助成券を支給。県内の登録医療機関等で受診できます。

実施項目の詳細はこちら、北九州市のホームページ

妊娠はいつ届出すればいい?

妊娠届の提出期限は特にありませんが、妊娠がわかったらすぐに届出をしましょう。通常は医師から母子手帳をもらうよう指示があるので、医師の指示に従うのが基本です。

届出方法や必要書類は?

妊娠届の用紙は役所の窓口でもらえます。

産院によっては、出生届の用紙が置いている場合もあります。手続き方法は、届出用紙に記入してお住まいの自治体の役所(市区町村役場)に提出するだけです。

妊娠届提出の際には本人確認書類やマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードまたは通知カード)が必要です。提出先の役所のホームページなどで持ち物を確認してから届出に行きましょう。

出産前後に必要なものをチェックしましょう

②産休(産前休暇・産後休暇)の申請

産休は法律で保障されている

産休とは産前休業と産後休業のことで、法律で次のように定められています。

産前休業

出産予定日の6週間前(多胎児の場合には14週間前)から本人の請求により取得可能

産後休業

原則として出産の翌日から8週間は就業不可

※産後6週間経過後は本人の請求があり医師が認めた場合に就業が可能

パートやアルバイトも産休を取っていい

産休は労働者に当然に認められている権利です。正社員に限らず、パートやアルバイトでも取得できます。

産休の申請方法

産休の申請は勤務先に対し行うので、勤務先の指示に従うようにしましょう。

③出産手当金の申請準備

出産手当金とは?

出産手当金は産休中に給与の代わりに健康保険から支給されるものです。産後にしか申請できませんが、会社に申請手続きをしてもらうので、出産前に準備しておきましょう。

なお、国民健康保険には出産手当金の制度はありません。夫の健康保険の被扶養者になっている方、勤務先を退職後に任意継続被保険者になっている方も出産手当金の対象外です。

出産手当金の受給期間と支給金額

出産手当金は、原則として産前42日間、産後56日間のうち、給与が支払われなかった期間について請求できます。支給金額は給与の約3分の2です。

申請方法や必要書類

出産手当金は、出産後に会社を通じて加入している健康保険(健康保険組合または協会けんぽ)に「出産手当金支給申請書」を提出し、申請を行います。

申請書には事業主の証明のほか、医師または助産師の証明も必要です。出産後、速やかに医師等の証明を受けて会社に提出できるよう、出産前に申請書を受け取り、必要書類も確認しておきましょう。

勤務先によっては、本人が直接健康保険とやりとりをしないといけないケースもあります。妊娠がわかったら早めに勤務先で手続き方法を確認しましょう。

④失業保険の受給期間延長

失業保険をもらえる期間は延長可能

妊娠や出産を理由に会社を退職した方は、失業保険の受給期間延長の手続きをしておきましょう。

在職中雇用保険に加入していた場合、原則として離職日から1年の受給期間内に、所定の日数分の失業保険をもらえます。ただし、失業保険を受給するにはいつでも就業できる状態でなければならず、出産前後は受給要件をみたしません。受給期間の延長手続きをすれば、受給期間を離職日から4年まで延長できるので、出産後働ける状態になってから失業保険をもらうことも可能になります。

手続き方法と手続き期限

失業保険の受給期間延長の手続きは、退職後30日経過後、ハローワークで行います。延長後の受給期間内であればいつでも申請できますが、申請が遅れると所定日数分をもらえなくなることがありますから注意しましょう。

出産後(産後)に必要な届出や手続き一覧

産後に必要な届出や手続き一覧

①出生届の提出

出生届の提出期限

出生届は出産日を含めた14日以内に提出する必要があります。退院後すぐに提出しに行きましょう。パートナーや家族に提出をお願いすることも可能です。

出生届の届出先は?

出生届は生まれた子どもの本籍地の役所に提出するのが原則です。子どもの本籍地とは、結婚している夫婦の場合には夫婦の本籍地、未婚の場合には母親の本籍地です。本籍地に提出できないときには、届出する人の住所地や出生した場所の役所に提出してもかまいません。

出生届を届け出る時に必要なものは?

出生届の用紙は、病院でもらうか役所の窓口に取りに行きます。出生届には産院が記入する欄があるので、記入してもらってから提出しましょう。提出時には母子手帳も必要です。その他詳細は提出先の役所で確認しましょう。

②健康保険の加入手続き

赤ちゃんが加入する健康保険は?

赤ちゃんは、父親や母親の健康保険に加入することになります。共働きでそれぞれが勤務先の健康保険に加入している場合には、収入の多い方の健康保険の扶養にするのが原則です。

いつまでにどうやって手続きする?

加入する健康保険によって手続き方法が変わってきますので、指示に従って手続きします。国民健康保険に加入する場合には、居住地の役所で手続きすることになります。

健康保険の加入手続きの期限は決まっていませんが、保険証をもらわないと病院に行くときに困ってしまいます。出生後できるだけ早く手続きするようにしましょう。

③乳幼児医療費助成の申請

乳幼児の医療費については各自治体が独自に助成を行っています。赤ちゃんが生まれたら、住んでいるところの役所で乳幼児医療費助成の申請を行いましょう。手続き方法は各自治体によって違うので、ホームページなどで確認する必要があります。

④児童手当の申請

児童手当とは?

児童手当は中学3年までの子どもがいる家庭に支給される手当です。国の制度なので、住んでいる自治体に関係なくもらえます。

児童手当の支給額

支給額は年齢などの条件によって変わります。3歳未満の子どもがいる場合には子ども1人につき月額1万5000円が支給されます。

児童手当の受給者

児童手当の受給者は、子ども本人ではなく親です。結婚している夫婦の場合、原則として収入の多い方が受給者になります。なお、児童手当には所得制限があるので、親の所得が高水準の場合にはもらえないことがあります。

申請が遅れると手当が減ってしまうので注意

児童手当は住所地の役所に申請し、認定を受けることにより受給できます。原則として申請の翌月分からの支給になりますが、出生日から15日以内に申請すれば出生日の翌月から支給を受けることができます。

遅れても申請は可能ですが、もらえる手当が少なくなってしまいます。出生届を住所地の役所に出す場合には、同時に手続きしておくと安心です。

申請に必要な書類は?

児童手当の申請をするときには、受給者本人の健康保険証やマイナンバーカード、振込口座がわかるものが必要になります。詳しくは、役所のホームページなどで確認しましょう。

申請に必要な書類って?

⑤出産育児一時金の申請

出産費用に充てるための給付金

出産費用には健康保険が使えません。しかし、健康保険から出産費用の補助として、出産育児一時金を支給してもらえます。

一律42万円がもらえる

出産育児一時金は、どの健康保険でも対象になるので、出産したすべての人がもらえます。ただし、申請しないともらえませんので、手続きを忘れないようにしましょう。支給額は原則として42万円となります。

直接支払制度を利用すれば立て替え不要

出産育児一時金は、出産費用を自分で払った後、加入している健康保険に申請すれば受給できます。しかし、直接支払制度を利用すれば、健康保険から産院に直接払ってもらえるので、自分で立て替えしなくてもかまいません。直接支払制度はすべての医療機関で利用できるわけではないので、事前に確認が必要です。

出産育児一時金の申請方法

自分で出産費用を立て替えた後、健康保険に請求する場合には、申請書に必要事項を記入して健康保険の窓口(会社など)に提出します。この場合には、出産したことを証明できる書類(医師等が作成した出生証明書または戸籍謄本)、直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書(※産院から交付されます)が必要になります。

直接支払制度を利用する場合には、産院の窓口で手続きすることになるので、産院の指示に従いましょう。

いつまでに申請すればいい?

出産育児一時金の申請期限は、出産後2年です。先延ばしにしていると忘れてしまうことがあるので早めに申請しましょう。

⑥出産手当金の申請

会社を通じて申請書を提出

出産手当金を申請するときには、産院で必要事項を記入してもらった申請書を、会社を通じて健康保険に提出します。会社に出産日を連絡し、郵送で送るなどして提出しましょう。

出産手当金の申請期限

出産手当金の申請期限は、産休開始日から2年です。

⑦育児休業給付金の申請

育休給付金は育休中の給料代わり

育児休業を取得した場合には、育児休業給付金の受給を申請できます。育児休業給付金は、育休中給与がもらえない期間に雇用保険から支給されるものです。

育休給付金の支給金額

支給額は育休開始から6か月は給料の6割(※2020年中に8割に引き上げられる見込み)、育休開始から6か月経過後は50%です。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金は、会社を通じて申請します。出産したら会社に出産日を伝えて、申請手続きを行ってもらいましょう。

まとめ

出産後は赤ちゃんの世話で忙しくなるので、手続きについて調べる時間もなくなってしまいます。産後にしか申請できないものでも、申請方法や必要書類は妊娠中に確認しておきましょう!

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